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毎年、と言ってよいほど出題されます。
▽一般則第50条第1号、これ一本で行けるでしょう。コピペしておきます。
一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。<以下のイロハ 略>
下線の語句「二十リットル以下」「のみ」「合計が四十リットル以下」がポイントかな。でも、なんとなく常識的に分かるかも…。
─── 追記 ─── (2017(H29)/08/16記ス)
平成28年11月1日に法改正があり、下線の内容積の数値(赤字)が改正されているので気に留めていていただきたい。
一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十五リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。<以下のイロハ 略>
─── 追記 ─── (2017(H29)/08/16記ス)
問題文に 容器(内容積48リットルのもの)
と記され多く出題されるが、車載合計ではなくて、容器1本の内容積と思われる。(2020(R02)/11/11記ス)
他の条文に「特定不活性ガス」が追加されたことに関係しているようです。平成29年度以降の問題がいろいろ変わるかもしれません。
注)平成2829年度までの問題の解説文は改正前の数値を記してあります。
問題をよく読んで、引っ掛からないように。
フルオロカーボンとアンモニアと分けてみました。(2017(H29)/07/01)
▼ 2種H18/6
・冷凍設備の冷媒ガスに使用するための液化フルオロカーボン134aの充てん容器(内容積が48リットルのもの)2個を移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなくてもよい。
【×】 ▽一般則第50条第1号 ← 一号を抜き出してみます。
一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)
のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。 <以下イロハ二 略>
分かりました?
内容積が20リットル以下の容器のみではない。しかも、合計40リットル以上の48リットル × 2を移動するので、警戒標は必要です。
▼ 2種H23/5(内容積が48リットルのもの。)
・冷凍設備の冷媒ガスの補充用のフルオロカーボン134aの充てん容器を移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げる必要はない。
【×】 内容積48リットルの移動ですから、×です。ぁ、「補充用」とかも関係ないですね。 ▽一般則第50条第1号
▼ 3種H26/5(内容積が48リットルのもの)
・液化フルオロカーボン134aの充てん容器を移動するときは、液化アンモニアを移動するときと同様に、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。
▼ 3種R01/5(内容積が48リットルのもの)
・フルオロカーボン134aを移動するときは、アンモニアを移動するときと同様に、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。
【両方 ◯】 引っ掛け?じゃないよね。40リットル以下ではないし、20リットル以下のみでもないし。(ぁ、アンモニアの場合は毒性になるので、20リットル以下のみでも警戒票は必要です。) ▽一般則第50条第1号
▼ 2種H27/5(内容積が48リットルのもの) ▼ 2種R01/5(内容積が48リットルのもの)(冒頭に 液化
がつく、 充てん
→ 充填
、以下同じ。)
・フルオロカーボン(不活性ガスに限る。)の充てん容器を移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない旨の定めはない。
【×】 特につまづくところはないね!? (不活性ガスに限る。)は、関係ないよね。
▽一般則第50条第1号 ← 一号を抜き出してみます。
一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)
のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。 <以下イロハ二 略>
40リットル以上の48リットルを移動するので警戒標は必要です。
▼ 3種H28/5(内容積が48リットルのもの)
・フルオロカーボン134aを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げる必要がある。
▼ 2種R02/5(内容積が48リットルのもの) ▼ 3種R02/5(内容積が48リットルのもの)
・不活性ガスである液化フルオロカーボン134aを移動するときは、液化アンモニアを移動するときと同様に、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。
【両方 ◯】 普通に◯ですね。内容積48リットル積んでいますし。(令和2年は液化アンモニアを絡めてありますが、平気ですよね)
▽法第23条第1項、2項(← 移動のときは必要な措置をしなさい(1項)。車両で移動のときは定められた基準に従いなさい(2項)。)
▽一般則第50条第1号((法23条の規定) 一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき<略>)
── 追記 ──
法改正で、 内容積の合計が50リットル以下は除く
となったのだが…、令和2年になっても設問は、(内容積が48リットルのもの)である。
協会で公表された解答では、この問は「正しい」とされているが…。設問の48リットルは、容器1本の内容積と考えればよいだろう。そうすれば、25リットルを超える容器なので、この規制を受けることになって正しい。(2020(R02)/11/11記ス)
「可燃性ガス及び毒性ガス」は、ここに置きます。
▼ 3種H18/5(内容積が120リットルのもの)
・高圧ガスを移動するとき、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないのは、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の3種類のみの場合である。
【×】 内容積が120リットルですから、ガスの種類は関係なくなる。警戒標は必要である。
勉強してないと悩むかも、過去問をこなした人は軽く正解をゲットできる。
▽一般則第50条第1号 ←3種類のみとは何処にも書いてないのです。
▼ 2種H22/5(内容積が48リットルのもの)
・高圧ガスを移動する車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類のみである。
【×】 ▽一般則第50条第1号をコピペしておきます。
一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)
のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。<以下イロハ二 略>
警戒標の付けなくてもよいものは、20リットル以下(毒性除く)の容器のみを容器合計40リットル以下であって、さらに、可燃性ガス及び毒性ガスのみ(2種類のみ)とか、何処にも書いてないのです。
▼ 3種H20/4 ▼ 3種R05/5(内容積が48リットルのもの)
・液化アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。
【◯】 ぅむ。設問(H20)では内容積が指定していないが、まぁ、アンモニアの場合は容量は関係ないので警戒標を掲げないといけないのです。
▽一般則第50条第1号
(この問題はココに置く)
▼ 3種H25/4(内容積が48リットルのもの) ▼ 3種H27/5(車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの))
・液化アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、液化フルオロカーポン(不活性のものに限る。)を移動するときは、その必要はない。
▼ 2種H28/5(車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの))
・アンモニアを移動する場合は、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を移動する場合は、その車両に警戒標を掲げるべき定めはない。
【両方 ×】 (この問題はココに置く)
そんなこたぁーない、でしょ。と、思う問題。(内容積が40リットル以上ですし) ▽一般則第50条第1号(解説は略)
▼ 2種H29/5(内容積が48リットルのもの)
・高圧ガスを移動する車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類である。
▼ 3種H30/5((内容積が48リットルのもの))
▼ 3種R04/5((内容積が48リットルのもの)、「移動するとき、車両の」、他同じ)
▼ 3種R06/5((内容積が48リットルのもの)、「限られる。」、他同じ)
・高圧ガスを移動する車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類に限られている。
【×】 可燃性ガス及び毒性ガスの2種類だけではありません。サービス問題です。
▽法第23条第1項、2項(← 移動のときは必要な措置をしなさい(1項)。車両で移動のときは定められた基準に従いなさい(2項)。)
▽一般則第50条第1号((法23条の規定) 一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき<略>)
上記条文に 可燃性ガス及び毒性ガス…云々
というような文言は何処にも書かれておりませぬ。
▼ 2種R03/5(内容積が48リットルのもの)
・ アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、特定不活性ガスであるフルオロカーボン32を移動するときはその定めはない。
【×】 嫌になっていると思いますが、 ▽一般則第50条第1号をコピペしておきます。
一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十五リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。<以下のイロハ 略>
アンモニアの場合は毒性ガスなので内容積に関係なく警戒標を掲げる必要がある。特定不活性ガスフルオロ32の場合は、設問の容器の内容積は48リットルで25リットルを超えているので、警戒標を掲げる必要がある。
▼ 2種R06/5(内容積が48リットルのもの)
・液化アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、二酸化炭素を移動するときはその定めはない。
【×】 ▽一般則第50条第1号ハ 👈️ここには、警戒標を掲げる規制を受けない炭酸ガス(二酸化炭素)が記されているが、タイヤの加圧用(パンク修理等)のものなので関係ない。
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