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完成検査の問題文は長いので読むだけで疲れます。しかも、勉強してないとたいがい考え込んでしまいます。
完成検査だけの過去問に1時間程度時間を取って、条文をじっくり読みながら勉強すると良いでしょう。この1時間を費やすことで、たぶん楽になります。サイドメニューの「e-Gov「法令検索」トップ」も活用してください。
何となく分かるかも…。
特定変更工事についての完成検査は、
の、特定変更工事の完成検査にまとめました。
▼ 3種H16/10(この事業所) ▼ 2種H16/19(この事業所)
・完成検査は、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【◯】 なんとなく分かる。いちばん基本的な問題です。『位置、構造及び設備』を頭に入れておきましょう。
▽法第20条第1項(← 完成検査を受け認められないと製造できません。)
▽法第8条第1項(← 知事は施設の位置、構造及び設備を審査し許可を与えなさい。)
▽冷規第7条(← 法8条の許可をもらうにはこの技術上の基準をクリアしなさい。)
▼ 3種H23/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。))
・第一種製造者は、高圧ガスの製造施設の設置の工事を完成し、都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後に、その施設を使用することができる。
【◯】 ぅむ。 ▽法第20条第1項
▼ 2種R04/14(第一種製造者)
・冷媒設備に係る切断、溶接を伴う凝縮器の取替えの工事を行うときは、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受け、その工事が完成し、高圧ガスの製造を再開した後遅滞なく、所定の完成検査を受けなければならない。
【×】 完成検査後でないと製造を再開できません!!(「特定変更工事」が含まれていない問題なのでココに置く。同類の問題はこの後のページで(嫌になるほど)出てきます。)
▽法第14条第1項(← 変更しようとする時は許可を受けよ。)
▽法第20条第3項(← 完成検査を受け認められないと製造できません。)
この問題は、置いておきましょう。(▽法第20条第2項(引き渡しのあったとき)の問題です。)
問題数が多くなってきて、レアな問題ではくなったようです。昇格!?してSubmenuに「引き渡し」を追加。(2015(H27)年8月29日記ス)
『譲渡(譲り受け)』(地位の承継)とは別物です。
▼ 2種H22/14(この事業者) ▼ 2種H24/14(この事業者)
・既に完成検査を受けているこの製造施設の全部の引渡しがあった場合、その引渡しを受けた者は、都道府県知事の許可を受けることなくこの製造施設を使用することができる。
【×】 「引渡し」とはレアな問題。(H24年度も出題される。世の変化か!?)
まぁ、条文にあるから出題されても仕方がない。
▽法第20条第2項(← 引渡し受け、その許可を受けた者は、施設が既に完成検査を受け技術上の基準に適合していると認められている施設は使用できる。)みたいに書いてある。
許可をもらわないとダメ、なのでこの問題はバツ!
▼ 3種H25/14
・第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受け都道府県知事の許可を受けた者は、その第一種製造者がその施設について既に完成検査を受け、所定の技術上の基準に適合していると認められている場合にあっては、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなくその施設を使用することができる。
【◯】 な、長い😂。 「引き渡し」の問題が多くなるのかな…。(2014/10/11記ス)条文は、上記問題と同じ。【×】と【◯】の問題文をよく読んで、違いを把握しましょう。健闘を祈る。
▽法第20条第2項(← 引渡し受け、その許可を受けた者は、施設が既に完成検査を受け技術上の基準に適合していると認められている施設は使用できる。)みたいに書いてある。
つまり問題文と同じなので、【◯】。
▼ 3種R05/14(第一種製造者)
・第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受け都道府県知事等の高圧ガスの製造に係る許可を受けた者は、その第一種製造者がその施設について既に完成検査を受け、所定の技術上の基準に適合していると認められている場合にあっては、所定の完成検査を受けることなくその施設を使用することができる。
【◯】 令和に近づくに連れよく出題されるようになりました。
▼ 2種H26/11(この事業者)
・この事業者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受けた者は、都道府県知事の許可を受けることなくその施設を使用することができる。
【×】 定番の問題になっていくのかな?
▽法第20条第2項
『2 第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、<略>』
法第5条第1項(都道府県知事の許可を受けなけれなばらない云々。)
なにはなくとも引き渡しを受けたときは、都道府県知事の許可がはじめの一歩。
▼ 2種H29/1
・第一種製造者から高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受けた者は、その施設が既に完成検査を受けている場合にあっては、都道府県知事の許可を受けることなくその施設を使用することができる。
【×】 なんだか、ややこしい問題だなぁ。
都道府県知事の許可
と、いうのは法第5条1項のことです。引き渡しを受けたら、都道府県知事に許可(法5条1項)を受けなければなりません。完成検査どうのこうの以前の決まりでしょう。
▽法20条第2項(← 2 第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、)
▽法第10条第1項(← なぜ引き渡しを受けたのかこの問題は分かりませんが、この条令に関連した【基通】から読み解くしか無いでしょう。)
【基通】 <略>第10条は、いわゆる承継のうち、相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)の場合のみ新規許可特例として認めているのであって、それら以外の譲渡等の場合は、法第5条の許可が必要である。
【お時間があればどうぞ】
こういうややこしい問題は、毎年2~3問ぐらいたいがい含まれている。受験者を落としにかかる問題である。こういう問題は、思い切って捨ててもいい。
ただし、勉強していればの話。勉強していないとギリギリ60点に達せず、不合格になることでしょう。 健闘を祈る!
▼ 3種H29/3
・第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受けた者は、都道府県知事の許可を受けることなくその施設を使用することができる。
【×】 これは上記(2種H29/1)の問題の 完成検査
どうのこうのを削った感じでつね。<解説は同じなので、略。>
▼ 2種H29/11(この製造施設)
▼ 2種R02/12(この製造施設)( 都道府県知事等
他同じ。 )
・既に完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められているこの製造施設の全部の引渡しがあった場合、その引渡しを受けた者は、その旨を都道府県知事に届け出た後、完成検査を受けることなしこの製造施設を使用することができる。
▼ 2種R03/12(この製造施設)
・既に完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められているこの製造施設の全部の引渡しがあった場合、その引渡しを受けた者はその旨を都道府県知事等に届け出れば、都道府県知事等又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなく、この製造施設を使用することができる。
【両方 ×】 簡単に書けば 届け出
ではなくて 許可
▽法20条第2項
「完成検査」については、上記の ▼ 3種H25/14
の問題文を読めば良いかなと思う。以下へコピペ。
・第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受け都道府県知事の許可を受けた者は、その第一種製造者がその施設について既に完成検査を受け、所定の技術上の基準に適合していると認められている場合にあっては、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなくその施設を使用することができる。
▼ 2種H30/10
▼ 2種R06/14(この製造施設)(「受けた者は、都道府県知事等の製造に係る許可を受けたのち、完成検査を受けることなく、この製造施設を使用することができる。」、他同じ。 )
・既に完成検査を受け技術上の基準に適合していると認められているこの製造施設の全部の引渡しがあった場合、その引渡しを受けた者は、高圧ガスの製造について都道府県知事等の許可を受けたのち、都道府県知事等又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなく、この製造施設を使用することができる。
【◯】 今度は【◯】です。「2種H29/11」の「届け出」が「許可に」変わっています。
▽法20条第2項(← <略>全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、<略>)
▼ 2種R01/12(この製造施設)
・既に完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められているこの製造施設の全部の引渡しがあった場合、その引渡しを受けた者は、都道府県知事等の許可を受け、改めて都道府県知事等が行う完成検査を受けなければこの製造施設を使用することができない。
【×】 今度は【×】です。許可は受けますが、「既に完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められているこの製造施設」なので、完成検査は受ける必要がありません。
▽法20条第2項(← <略>全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、<略>)
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【2017(H29)/06/12 新設】(← 履歴をここに作った日)
「法令データ提供システム」も活用してください。→「e-Gov「法令検索」トップ」に変更。(旧名称のため)(2021(R03)/09/23)