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容器の問題数は、多いです。美味しい問題がありますから、点稼ぎには最適です。
注) 法改正(時期等略)があって、平成30年度試験から 充てん
が 充填
に変わりました。
(紙の文書での 填
は、旧字体で表記されていて、電子表記のIME変換では機種依存文字とされ ?
に変換されてしまう。よって 充填
と変換表記している。(改正理由は不明。 充てん
では駄目なのですかね…。 ) )
追記)「コラム -- 「充てん」が「充塡」になった理由」を参照してください。
出題数が少ないです。思いがけない年度に出題されそうです。
▼ 3種H19/3
・容器に充てんされた高圧ガスの輸入検査において、その検査対象は輸入した高圧ガス及び容器である。
【◯】 ぅむ。
保安法22条第1項の序文に、『高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、<以下略>』と書いてあります。
検査を受けて適合と認められないと、移動も出来ません。
▽法第22条第1項
▼ 2種H18/3
・容器に充てんされた高圧ガスの輸入検査において、その検査対象は輸入した高圧ガス及びその容器である。
【◯】 平成18、19年度と続けて出題されています。次回の出題あたりは…、少し引っかけがある?一度、法文をよく読んでおこう。 ▽法第22条第1項
▼ 2種H26/3 ▼ 2種H29/2
・容器に充てんされた高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器について、指定輸入検査機関が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う輸入検査を受けることなく、その高圧ガスを移動することができる。
【◯】 これは、ちょっと引っ掛けっぽいかな。(H29年はH26年のコピペです。2種と3種の難易度は、ほぼ同じです。)
▽法第22条第1項は、
都道府県知事の輸入検査で適合と認められなければ移動してならない。
ただし、
次に掲げるもの場合は、この限りでない。(← 第1項1号~4号)
第1項1号に、指定輸入検査機関の検査を受け、適合と認められ、都道府県知事に届け出た場合。は、移動してもよい旨が記されている。
つまり、問題文の通り。
(1項1号までコピペしておきましょう。)
『第二十二条 高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合』
▼ 2種R04/6
・容器の製造又は輸入をした者は、特に定められた容器を除き、所定の容器検査を受け、これに合格したものとして所定の刻印等がされているものでなければ、容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。
【◯】 この問題は冒頭「容器の製造又は輸入」であるが、輸入繋がりでココ置く。
▽法第44条第1項(← 容器を製造又は輸入した者は、検査を受け合格の刻印又は標章の掲示がないと、譲渡し、又は引き渡してはならない。)
09/09/06 10/10/29 11/08/29 12/11/04 14/10/22 18/04/21 23/10/22
【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)