2種・3種冷凍「法令」(危害予防規定)攻略

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【危害予防規定】届け出1(定めた時)

 危害予防規程に関する過去問題をまとめてみますと、▽法第26条と、▽冷規第35条を把握しておけば大丈夫だと思います。

 特に、35条は危害予防規程に定める事項が一から十一まであります。条文を一通り読んで過去問をガンガンすれば楽にゲットできることでしょう。この問題は、ぜひとも逃さないようしましょう。

  都道府県知事 について

 他の頁にも記してあるがここにも記ス

 平成30年度の問題文から、  都道府県知事 赤字のように都道府県知事に「等」が付いている場合があります。これは平成29年7月20日政令第198号の改正によるもので施行は平成30年4月1日からです。「都道府県知事」から「政令都市の長」に権限を移譲することになったようです。
 つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。

 詳細は、
 ・「都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します」(経済産業省サイト内)
 ・「政令都市一覧」(経済産業省サイト内)( ← PDFファイル直リンク)
  (2019(R1)/09/14記ス)

【過去問】届け出1(定めた時)

 危害予防規程を定めたときは、どうするかです。特に問題のある問題はないです。

▼ 3種H18/13(この事業者)

イ.製造設備A及びBの製造施設について、所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【◯】 はい。
 ▽法第26条第1項(← 第一種製造者は危害予防規程を…云々、都道府県知事に届け出なければならない。…云々。)
 ▽冷規第35条第1項、第2項(← 危害予防規程の細目など。)

▼ 2種H18/17(この事業者)

イ.製造設備A、B及びCの製造施設について、所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【◯】 ぅむ。
 ▽法第26条第1項  ▽冷規第35条第1項、第2項

▼ 2種H21/9(この事業者)

・この事業者は、危害予防規定を定め、この事業者と従業者は、これを忠実に守らなければならないが、都道府県知事へ届け出る定めはない。

▼ 2種H25/8(この事業者)

・この事業者は、危害予防規程を定め、従業者とともに、これを忠実に守らなければならないが、その危害予防規程を都道府県知事に届け出るべき定めはない。 答え

【両方 ×】 ゲッつ!
 ▽法第26条第1項(届け出なさい)、3項(守りなさい)

 ▼ 3種H27/12(第一種製造者)

・危害予防規程を定めたときは、都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【◯】 なんと、単刀直入な問い。
 ▽法第26条第1項(← 第一種製造者は危害予防規程を・・都道府県知事に届け出なければならない。)
 ▽冷規第35条第1項(← 危害予防規程の細目など、都道府県知事に提出しなければならない。)

▼ 2種H28/9(この事業者)

・危害予防規程を定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。また、これを変更したときも同様である。

▼ 2種H30/9(この事業者)

・この事業者が定めた危害予防規程は、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 答え

【両方 ×】 なんと、単刀直入っぽい誤り問題文ですね。
 ▽法第26条第1項(← 第一種製造者は危害予防規程を・・都道府県知事に届け出なければならない。)

 ---- 余談 ----
 2種H30/9の問いで  認可 となっているが、echoの誤植ではない。web上で発表されたpdfファイルは  認可 であるし、模範解答集も  認可 となっている。なぜ、  許可 ではないのだろうか??? まさか試験作成時の入力間違いなのか?試験問題の正誤表とかあるのかしら?ぁ、法文を調べると  認可 という語句は結構使われている。ということは、これはこれで間違いではないのだろうか!?…などと、いろいろな事を考えるのであった。ぁー、疲れた。


ここらから令和時代の問題

 ここまで、過去問をこなしたあなたのために、令和元年からはここに並べましょう。

▼ 2種R01/9(この事業者)

・所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【◯】 素直な【◯】問題です。
 ▽法第26条第1項(← 第一種製造者は危害予防規程を・・都道府県知事に届け出なければならない。)

▼ 3種R01/12

・危害予防規程を定め、災害の発生防止に努めなければならないが、その規程を都道府県知事等に届け出る必要はない。 答え

【×】 素直な【×】問題です。
 ▽法第26条第1項(← 第一種製造者は危害予防規程を・・都道府県知事に届け出なければならない。)

▼ 2種R04/9(この事業者)

・この事業者は、危害予防規程を定め、従業者とともに、これを忠実に守らなければならないが、その危害予防規程を都道府県知事等に届け出るべき定めはない。 答え

【×】 ▽法第26条第1項(届け出なさい)、3項(守りなさい)

▼ 3種R04/12

・危害予防規程を定め、その従業者とともに、これを忠実に守らなければならないが、その危害予防規程を都道府県知事等に届け出るべき定めはない。 答え

【×】 ぅむ。(この年は2種と3種は、ほとんど同文の問題が多い。)

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/23 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017(H29)/06/23)
  • 「ここらから令和時代の問題」を追加。(2020(R02)/08/14)
  • Submenuの定める事項の「6~7号」→「6~8号」、「8~11号」→「9~12号」に変更。(改正により7号新規追加によるもの)(2020(R02)/09/29)

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