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保安教育は難しくありませんから、ゲットしてください。でも、油断なさらぬように。届け出問題は危害予防規程と混同しないように。
2冷も3冷も、毎年出題されています。なんとか引っ掛けようとしていますが、ざっと過去問をこなせば平気でしょう。
引っかからないようにしてください。
▼ 3種H20/14(この事業者)
・所定の事項について記述した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出れば、従業者に対する保安教育計画は定める必要はない。
▼ 3種H19/16(この事業者)
・この事業者は、所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出れば、その事業者に対する保安教育計画は定めなくてもよい。
【両方 ×】 保安教育は危害予防規程とは別に作らなければなりません。
▽法第26条第1項(← 危害予防規程を作り届け出なさい。)
▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)
▼ 2種H19/16(この事業者)
・この事業者は、その従業者に対する保安教育計画を定め、これを都道府県知事に届け出る必要はないが、その計画を忠実に実行しなければならない。
【◯】 はい。
▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)
法第27条には、 届け出
という語句は一つもない。(▽法第26条第1項の危害予防規定の届け出と混同しないこと。)
▼ 3種H16/12(この事業者) ▼ 2種H16/20(この事業者)
その従業者に対する保安教育計画を定め、これを都道府県知事に届け出る必要はないが、これを忠実に実行しなければならない。
【◯】 同じような問題が続きます。
▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)
▼ 2種H21/9(この事業者) ▼ 2種H23/9(この事業者) ▼ 2種H27/9(この事業者)
・この事業者は、従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、都道府県知事へ届け出る定めはない。
▼ 3種H23/12(第一種製造者) ▼ 3種H26/13(第一種製造者)(先頭に「その」が付く)
・従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、これを都道府県知事に届け出る必要はない。
▼ 3種H24/10(第一種製造者)
・従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事に届け出る必要はない。
▼ 2種H25/9(この事業者)
・この事業者は、従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事に届け出るべき定めはない。
▼ 3種H30/13(第一種製造者)
・その従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。
【全部 ◯】 微妙に変化する文章ですが慣れましたか? ▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)
▼ 2種H22/9(この事業者) ▼ 2種H24/9(この事業者) ▼ 2種H26/9(この事業者) ▼ 3種H27/13(第一種製造者)
・従業者に対する保安教育計画を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。
▼ 2種H30/10(この事業者)
・この事業者は、従業者に対する保安教育計画を変更したときは、都道府県知事等に届け出なければならない。
【両方 ×】 保安教育計画を定めたとき、変更したとき、いずれも届け出る必要はありません! (近年はこの問題がお気に入りのようですね。(2019(R1)年8月22日記ス)) ▽法第27条第1項、第3項(← どこにも記されていません。)
▼ 3種H28/13(第一種製造者)
・その従業者に対して年2回の保安教育を施せば、従業者に対する保安教育計画を定めなくてよい。
【×】 この問題はココでいいよなぁ。 年2回の保安教育
とか、初めて登場した。▽法第27条には、どこにも記されていないのです。
時は流れ世は移り、令和の時代になっても同じような問題が続くので、こうして追加していってみようか。
▼ 2種R01/9(この事業者) ▼ 3種R01/12(第一種製造者)
・従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。
【◯】 保安教育計画を定めたとき、変更したとき、いずれも届け出る必要はありま~~~~~せん!(笑
▼ 3種R02/12(第一種製造者)
・従業者に対する保安教育計画を定め、その計画を都道府県知事等に届け出なければならない。
【×】 <解説略> 都道府県知事等
「等」が普通に付くようになった。(2020(R02)/11/17記ス)
▼ 2種R02/10(この事業者)
・その従業者に対する保安教育を随時実施していれば、保安教育計画は定めなくてよい。
【×】 これは新規問題かな!? なんか【◯】のような気がする。(笑
▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)
▼ 2種R03/9(この事業者)
・この事業者は、その従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。
【◯】 この手の問題は、平成時代にサンザン出題されている。<解説略>
▼ 3種R04/12
・その従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。
【◯】 はぃ。(この問題は2種も3種も毎年出題されるようです。)
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【2017(H29)/06/24 新設】(← 履歴をここに作った日)