2種・3種冷凍「法令」(保安教育)攻略

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【保安教育】定め・届け出に関して

 保安教育は難しくありませんから、ゲットしてください。でも、油断なさらぬように。届け出問題は危害予防規程と混同しないように。

 2冷も3冷も、毎年出題されています。なんとか引っ掛けようとしていますが、ざっと過去問をこなせば平気でしょう。

【過去問】定めと届け出

 引っかからないようにしてください。

▼ 3種H20/14(この事業者)

・所定の事項について記述した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出れば、従業者に対する保安教育計画は定める必要はない。

▼ 3種H19/16(この事業者)

・この事業者は、所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出れば、その事業者に対する保安教育計画は定めなくてもよい。 答え

【両方 ×】 保安教育は危害予防規程とは別に作らなければなりません。
 ▽法第26条第1項(← 危害予防規程を作り届け出なさい。)
 ▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)

▼ 2種H19/16(この事業者)

・この事業者は、その従業者に対する保安教育計画を定め、これを都道府県知事に届け出る必要はないが、その計画を忠実に実行しなければならない。 答え

【◯】 はい。
 ▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)
 法第27条には、  届け出 という語句は一つもない。(▽法第26条第1項の危害予防規定の届け出と混同しないこと。)

▼ 3種H16/12(この事業者) ▼ 2種H16/20(この事業者)

その従業者に対する保安教育計画を定め、これを都道府県知事に届け出る必要はないが、これを忠実に実行しなければならない。 答え

【◯】 同じような問題が続きます。
 ▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)

▼ 2種H21/9(この事業者) ▼ 2種H23/9(この事業者)  ▼ 2種H27/9(この事業者)

・この事業者は、従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、都道府県知事へ届け出る定めはない。

▼ 3種H23/12(第一種製造者) ▼ 3種H26/13(第一種製造者)(先頭に「その」が付く)

・従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、これを都道府県知事に届け出る必要はない。

▼ 3種H24/10(第一種製造者)

・従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事に届け出る必要はない。

▼ 2種H25/9(この事業者)

・この事業者は、従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事に届け出るべき定めはない。

▼ 3種H30/13(第一種製造者)

・その従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。 答え

【全部 ◯】 微妙に変化する文章ですが慣れましたか? ▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)

▼ 2種H22/9(この事業者) ▼ 2種H24/9(この事業者)  ▼ 2種H26/9(この事業者) ▼ 3種H27/13(第一種製造者)

・従業者に対する保安教育計画を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。

▼ 2種H30/10(この事業者)

・この事業者は、従業者に対する保安教育計画を変更したときは、都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【両方 ×】 保安教育計画を定めたとき、変更したとき、いずれも届け出る必要はありません! (近年はこの問題がお気に入りのようですね。(2019(R1)年8月22日記ス)) ▽法第27条第1項、第3項(← どこにも記されていません。)

▼ 3種H28/13(第一種製造者)

・その従業者に対して年2回の保安教育を施せば、従業者に対する保安教育計画を定めなくてよい。 答え

【×】 この問題はココでいいよなぁ。  年2回の保安教育 とか、初めて登場した。▽法第27条には、どこにも記されていないのです。


令和になったので

 時は流れ世は移り、令和の時代になっても同じような問題が続くので、こうして追加していってみようか。

▼ 2種R01/9(この事業者) ▼ 3種R01/12(第一種製造者)

・従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。 答え

【◯】 保安教育計画を定めたとき、変更したとき、いずれも届け出る必要はありま~~~~~せん!(笑

▼ 3種R02/12(第一種製造者)

・従業者に対する保安教育計画を定め、その計画を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【×】 <解説略>  都道府県知事 「等」が普通に付くようになった。(2020(R02)/11/17記ス)

▼ 2種R02/10(この事業者)

・その従業者に対する保安教育を随時実施していれば、保安教育計画は定めなくてよい。 答え

【×】 これは新規問題かな!? なんか【◯】のような気がする。(笑
 ▽法第27条第1項、第3項(← 保安教育計画を作り、忠実に実行しなさい。)

▼ 2種R03/9(この事業者)

・この事業者は、その従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。 答え

【◯】 この手の問題は、平成時代にサンザン出題されている。<解説略>

▼ 3種R03/12

・保安教育計画は、その計画及びその実行の結果を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【×】 「結果」を届け出?と思わず考え込む問題w。<解説略>

▼ 2種R04/10(この事業者)

・この事業者は、従業者に対する保安教育計画を定め、その計画を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【×】 ぅむ。

▼ 3種R04/12

・その従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。 答え

【◯】 はぃ。(この問題は2種も3種も毎年出題されるようです。)

▼ 3種R05/12

・第一種製造者は、従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならない。また、その実行結果を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【×】 ぅむ。

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/24 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017(H29)/06/24)
  • 「令和になったので」を追加。(2020(R02)/11/17)

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