【移動】損傷を防止する措置

 このページからの問題での解説には、下記2つの条文の解説を書くのを省きます。なにしろ、行数が多くなって大変なんですよ、見にくいですし…。ま、一度読んで頭に入れておけばよいと思います。

  1. ▽法第23条第1項(← 高圧ガスの移動する容器は、省令の定める措置を講じなさい)
  2. ▽法第23条第2項(← 車両で移動する場合は、省令の技術上の基準に従いなさい)

【補足】法改正による一般第50条4~14号の変更について。

 4号の内容が、国際相互承認<略>自動車燃料装置用容器とかの新規追加(冷凍試験には関係ない)となった。それに伴い、5号から1号ずつ順次プラス、最後の13が14に変更となっている。(模範解答では、平成30年度から適用されている) このページでは、改正後の番号に変更した。(見逃しがあったらゴメン。)(2020(R02)/10/12記ス)

損傷を防止する措置

 頑張ろう! 【勝利のカツ丼】

▼ 3種H20/4

・高圧ガスを移動するとき、充てん容器及び残ガス容器(それぞれ内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、粗暴な扱いをしてはならない。 答え

【◯】 一般則第50条関連の問題は多数出題されます。それも、あなたをもてあそぶかのようにね・・・。第50条を一度読んでよく読んでみよう。 そして、過去問をこなしているうちになんなく覚えられると思います。頑張ろう!
 ▽一般第50条5号 ← クリックしてください、別窓で開きます。

▼ 2種H21/5(液化アンモニア、充てん用、内容積118リットル)
▼ 3種R03/5(内容積48リットル)(液化アンモニアを移動するときは 、他同じ )

・移動するときは、充てん容器及び残ガス容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。 答え

【◯】 ぅむ。 ▽法第23条第1項、第2項 ▽一般第50条第5号

▼ 2種H23/5 ▼ 2種H29/5 ▼ 2種R01/5(H29とR01は先頭に高圧ガスを移動する場合、 が付く、R01は充てん →  充填 ) (いずれも、内容積が48リットルのもの。)

・充てん容器及び残ガス容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。 答え

【◯】 ぅむ!

 ▽法第23条第1項、第2項 ▽一般第50条第5号

▼ 2種H19/5

・質量50キログラムの液化アンモニアの充てん容器は、その内容積が5リットルを超えているので、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するための措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。 答え

【◯】 水なら1キログラムで1リットル。と、いうことなんだろうけど、ま、確実に5リットル以下ではない。
 ▽一般第50条5号 『五  充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

▼ 2・3種H15/5

・質量50キログラムの液化アンモニアを充てんした容器を車両に積載して移動するときは、転倒等による衝撃を防止する措置を講じなければならない。 答え

【◯】 車両に積載とあるけど、ま、◯にするよね。 ▽一般第50条第5号(← 一度よく読んでおこう。)

▼ 3種H22/4  3種H28/5(内容積が48リットルのもの。)

・液化アンモニアを移動するときは、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じなければならないが、不活性のフルオロカーボンを移動するときは、その措置を講じる必要はない。

▼ 2種H26/5(内容積が48リットルのもの) ▼ 3種H30/5(内容積が48リットルのもの)  ▼ 3種R04/5(内容積が48リットルのもの)、冒頭の「液化」が無い、液化フルオロカーボンの「液化」が無い。他同じ。

・液化アンモニアを移動するときは、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならないが、液化フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を移動するときはその定めはない。 答え

【両方 ×】 ぇ? た、たぶん罰だよね。みたいな問題。 ▽一般第50条第5号(← ガス種の指定はない。)

▼ 3種H19/5

・容器の内容積が48リットルであるフルオロカーボン134aの充てん容器の1本を移動するとき、その容器には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じなかった。 答え

【×】 「1本を移動」とかに、惑わされないようにしてください。ぁ、それと、48リットルを「5リットル以下」と勘違いしないように・・・しないかな?
▽一般第50条第5号(← くどいようだけど、一度よく読んでおこう。)

▼ 3種H25/4(内容積が48リットルのもの)
▼ 3種H29/5 (文頭の  液化 が無いだけ)(車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの))

・液化フルオロカーボンを移動するときは、充てん容器及び残ガス容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。 答え

【◯】 ぅむ!

▼ 3種R02/5(内容積が48リットルのもの)

・液化アンモニアを移動するときは、その容器に転倒等による衝撃を防止する措置を講じなければならない。 答え

【◯】 ぅむ。<解説略>

木枠又はパッキンを施す

 「木枠又はパッキン」の問いを別にしてみました。

▼ 2・3種H16/4

・液化アンモニアを質量50キログラム充てんした容器5本を車両に積載し移動するときは、その充てん容器に木枠、パッキンのいずれも施す必要はない。 答え

【×】 「アンモニアは木枠又はパッキン」・・・・覚えておこう。
▽一般第50条第8号(← 今度は8号です! 『八  毒性ガスの充てん容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。』)

▼ 3種H14/4(質量が50キログラムの液化アンモニアを充てんした容器2本を、車両に積載して移動)

・充てん容器には、木枠を施した。 答え

【◯】 お~け~。
 ▽一般第50条第8号(← 『八  毒性ガスの充てん容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。』)

▼ 3種H23/6((内容積が118リットルのもの))  ▼ 3種H27/5(車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの))

・液化アンモニアの充てん容器を移動するときは、その容器に木枠又はパッキンを施す必要がある。 答え

【◯】 3問やれば「木枠又はパッキン」問題は完璧ですね。
 ▽一般第50条第8号(← 『八  毒性ガスの充てん容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。』)

▼ 2種H24/5((内容積が48リットルのもの)による液化アンモニア)

▼ 3種H24/5((内容積が118リットルのもの)による液化アンモニア)

・充てん容器及び残ガス容器には、木枠又はパッキンを施さなければならない。 答え

【◯】 ぅむ!
 ▽一般第50条第8号(← 『八  毒性ガスの充てん容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。』)

▼ 3種H26/5((内容積が48リットルのもの))

・液化アンモニアの充てん容器を移動するときは、その容器に木枠又はパッキンを施さなければならない。 答え

【◯】 同じような問題が多い。 ▽一般第50条第8号

▼ 2種H28/5((内容積が48リットルのもの))  ▼ 2種R02/5(先頭に液化するとき充填。 他同じ。  ▼ 3種R04/5するとき充填。 他同じ。  ▼ 2種R05/5するとき充填。 他同じ。

・アンモニアを移動する場合は、その充てん容器及び残ガス容器には木枠又はパッキンを施さなければならない。

▼ 2種H30/5((内容積が48リットルのもの))

・液化アンモニアを移動するときは、その容器に木枠又はパッキンを施さなければならない。

▼ 2種R01/5((内容積が48リットルのもの))

・アンモニアの充填容器及び残ガス容器には、木枠又はパッキンを施さなければならない。 答え

【全部 ◯】 いいかげん、嫌になっちゃったでしょ。そうね、ポイントを掴んだらサッサと次の課題に進みましょう。世の終わりは近いです。 ▽一般第50条第8号

09/09/04 10/10/26 11/08/21 12/10/28 13/10/27 14/09/30 15/08/22 17/07/01 18/04/26 19/08/20  20/11/11 22/10/22 23/12/17

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017/05/27)
  • (▼ 2種H23/5 ▼ 2種H29/5 (H25の先頭に  高圧ガスを が付く)
         ↓
    ▼ 2種H23/5 ▼ 2種H29/5 (H23の先頭に  高圧ガスを移動する場合 が付く) (2019(R1)/08/28)
  • 法改正による▽一般第50条の4号からの「号」番号変更の説明を、冒頭に「補足」として追加。また、解説内を、4号→5号、7号→8号に、変更した。 (2020(R02)/10/12)

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