/ 法文の読み方 / 3冷「保安」攻略 / 2冷「保安・学識」攻略 / 2冷学識計算攻略 /
同じような問題文が続くので飽きてきて(嫌になって)眠くなります。そのうちに、分からない(泣)若しくは、引っ掛け問題(怒・涙)にやられてしまいます。(苦笑)
下記2つの条文を把握しておきましょう
少し休憩しましょうか。ところで、電気書院さんの過去問題集を使って過去問をガンガンしている方もおられるでしょう。
この問題集は、問題の答えがすぐ下に書いてあるので"答えが見えちゃう"んですよね。
echoの場合は、写真のように付箋紙を貼り付けました。安価のものは透けてしまうので3枚くらい重ねました。鉛筆の先でチョイとめくれば解答が見えるような感じで貼り付けます。
そして、正解したときは◯、間違ったら×を書きます。そうすると、苦手な問題が分かってきますし、何回こなしたかも分かります。
まずは、わりと素直な一般的な問題から。(年代順)
法改正(時期等は略)があり、▽一般第50条の1項4号内の法文が新規として追加されたため、4号の条文が5号になり、以降順次繰り上げられて最後の13号が14号になった。協会の模範解答の解説では平成30年度試験より適用されている。
よって、この頁の平成29年度を含めた以前の解説では1号ズレているので注意されたい。(面倒なので修正しない。そのうち修正するかもしれないが…。(修正した。2020(R02)/10/12記ス))ポップアップ画面の条文内容は更新済み。(2020(R02)/08/10記ス)
▼ 3種H14/4(質量が50キログラムの液化アンモニアを充てんした容器2本を、車両に積載して移動)
▼ 2種H23/5(車両に積載した容器(高圧ガスを充てんするためのものであって、内容積が48リットルのもの。))
・可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を移動するときは、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
【◯】 指定の内容積や「又は酸素」とかに、惑わされないように。
▽一般第49条第1項第21号 ▽一般第50条第1314号
▼ 3種H24/5(車両に車載した容器(内容積が118リットルのもの.)による液化アンモニア)
・ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
【◯】 ▽一般第49条第1項第21号 を一度熟読しましょう。
▼ 3種H22/4 ▼ 2種H22/5(車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの。)
▼ 3種H23/6(車両に積載した容器(内容積が118リットルのもの。))
▼ 3種H29/5 (文頭の 液化
が無いだけ)(車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの。)
▼ 3種H30/5(車両に積載した容器(内容積が118リットルのもの。))
・液化アンモニアを移動するときは、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
【◯】 ぅむ!
▼ 2種H27/5(内容積が48リットルのもの)
・液化アンモニアの充てん容器を移動するときは、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない旨の定めはない。
【×】 旨の定めはある。(近年では、素直な【×」問題です)
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。』)
▽一般第50条第1314号(← 『<略>ただし、容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合にあつては、この限りでない。』
▼ 2種H28/5(内容積が48リットルのもの)
▼ 3種R03/5(内容積が48リットルのもの) (液化アンモニア
そのガスの名称
他同じ。)
▼ 3種R05/5(内容積が48リットルのもの) (液化アンモニア
そのガスの名称
他同じ。)
・アンモニアを移動する場合は、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
【◯】 ぅむ。(近年では、素直な【◯】問題です)
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。』)
▽一般第50条第1314号(← 『<略>ただし、容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合にあつては、この限りでない。』
質量を絡めた問題
質量
を絡めた文章です。文章をよく読んで、頑張ろう! 【勝利のカツ丼】
▼ 2種H24/5(車両に車載した容器(内容積が48リットルのもの.)による液化アンモニア)
・移動する液化アンモニアの質量の多少にかかわらず、ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
▼ 3種H27/5(車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの)による冷凍設備の冷媒ガスの補充用の高圧ガス)
・液化アンモニアを移動するときは、その液化アンモニアの質量の多少にかかわらず、ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記、載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
【両方 ◯】 この問題は一番最初に置こう。
「液化アンモニアの質量の多少にかかわらず、」の一文がポイント。
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。』)
▽一般第50条第1314号(← ここには、前条の49条1項21号の積載する数量の適用除外が書いてある。でも、その除外の対称は、『<略>(毒性ガスに係るものを除き、<略>』と、あるので、関係ない。)
つまり、問題文の通りなのです。下記の問題で惑わされないよう、祈ります。
▼ 2種H19/5
・質量50キログラムの液化アンモニアの充てん容器2本を移動するときは、液化アンモニアの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付しなくてもよい。
【×】 勉強しなくても、なんとなく【×】にする問題でツね。
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。』)
▽一般第50条第1314号(← ここには、前条の49条1項21号の積載する数量の適用除外が書いてある。さらに、その除外の対称は、『<略>(毒性ガスに係るものを除き、<略>』と、あるので、除外対象ではない。)
▼ 3種H21/4
・質量50キロの液化アンモニアの充てん容器2本を移動するときは、液化アンモニアの名称、性状及び移動中の危害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付しなくてもよい。
【×】 「2本」とかに、惑わされないように。
ガスの種類
を絡めた問です。
平成28年11年1日の法改正で、▽一般第49条第1項第21号に「特定不活性ガス」が追加されている。『二十一 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガス、 <以下略>』
「特定不活性ガス」が他の条文にも追加されています。平成29年度の?問題から微妙に変化するかもしれませんね。(2017(H29)/08/16記ス)
一般第2条第1項第4の2号に、「特定不活性ガス」の定義が記されています。
四の二 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの
▽冷規第2条第1項3の2号に、3種類のガス名が定義されてます。
三の二 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、次に掲げるもの
イ フルオロオレフィン千二百三十四yf
ロ フルオロオレフィン千二百三十四ze
ハ フルオロカーボン三十二
▼ 2種・3種H18/5(内容積が120リットルのもの)
・高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを厳守させなければならない高圧ガスの種類は、可燃性ガス及び毒性ガスに限られる。
【×】 ぉっと~、これは、勉強してないと、迷うか、分からないか、【◯】にしてしまう、ちょいと引っ掛け的な問題でしょう。「酸素」が無いのでバツです。
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、 <以下略>)
▽一般第50条第1314号(← ここには、前条の49条1項21号の積載する数量の適用除外が書いてある。
▼ 3種H17/6(内容積が118リットルのもの)
・高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない高圧ガスの種類は、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素に限られる。
【◯】 今度は ◯ です。問題を良く読みましょう。
▽一般第49条第1項第21号 ▽一般第50条第1314号
【注:法改正について】
冒頭に記しましたが、法改正により「特定不活性ガス」が追加されているので、この問題は現行法では【×】となるでしょう。(2021(R03)/09/24記ス)
ここの下方に掲載した「▼2種R01/5」の問題で「特定不活性ガス」について初めて問われました。今後の問題文に留意してください。(2021(R03)/09/24記ス)
▼ 3種H26/5(車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの)による冷凍設備の冷媒ガスの補充用の高圧ガス)
・液化アンモニアの充てん容器を移動するときは、その液化アンモニアの質量の多少にかかわらず、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
【◯】 「その液化アンモニアの質量の多少にかかわらず、」で悩まないように。その通りだ!
------ 以下▼ 2種H18/6の解説一部コピペ ---------
容積云々リットルというのは「毒性ガス」のみであり、高圧ガスの種類が可燃性であれば容積には関係ない。
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは…)
▽一般第50条第1314号(← 『<略>ただし、容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合にあつては、この限りでない。』
▼ 2種H26/5(内容積が48リットルのもの)
・液化アンモニアを移動するときは、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないが、液化フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を移動するときはその定めはない。
【◯】 これは、ヤバイかも。考えぬいたあげく、【×】にする可能性がある…。
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、 <以下略>)
▽一般第50条第1314号(← ここには、前条の49条1項21号の積載する数量の適用除外が書いてある。問は48リットルなので除外にならない。)
はて?
「液化フルオロカーボン(不活性のものに限る。)」って、どこに書いてある?探し求めて小一時間。ない、ない、ない、ない。
もしかして?
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、 <以下略>)
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは
(3回念じる)
つ、つまり、
「液化フルオロカーボン(不活性のものに限る。)」とか、記されていないので、つまり、その定めはないということか!?
そうか、そうだった、過去問で散々やってきたじゃないか、そういうことだったか。
_| ̄|◯
ぅーん、疲れ、これにて終了…。
※ 平成26年度は、「保護具などの携行」についても同様の問題が出題されている。
特定不活性ガス
祝!令和元年度ですね。激動の患難時代の始まりです。(コロナ、円安、物価高、ウクライナ紛争、異常気象、冷静に生きましょう。)
▼ 2種R01/5(内容積が48リットルのもの)
・液化アンモニアを移動するときは、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないが、特定不活性ガスである液化フルオロカーボンを移動するときはその定めはない。
【×】 「特定不活性ガス」について直接問われる問題が初めて出題されました。考え方は「可燃性ガス、毒性ガス、又は酸素」と同様(この3つに仲良く仲間入り)です。
▽法第23条第1項、2項(← ガスの移動時の容器は省令で定める措置が必要。車両移動の場合はその基準に従いなさい。)
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、 <以下略>)
よって、「特定不活性ガスである液化フルオロカーボン」も定められています!
▼ 2種R03/5(内容積が48リットルのもの)
・ アンモニアを移動するときは、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないが、特定不活性ガスであるフルオロカーボン32を移動するときはその定めはない。
【×】 問題文に具体的な特定不活性ガス名を組み込んできました。特定不活性ガスである「フルオロカーボン32」も定められています。▽一般第49条第1項第21号
ちな、特定不活性ガスとは、
▽冷規第2条第1項3の2号と一般第2条第1項第4の2号に、3種類のガス名が定義されてます。(フルオロオレフィン1234yf、フルオロオレフィン1234ze、フルオロカーボン32))
▼ 2種R04/5(内容積が48リットルのもの)
・特定不活性ガスである液化フルオロカーボン32を移動するときは、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
【◯】 ぅむ。 ▽一般第49条第1項第21号
▼ 2種R05/5(内容積が48リットルのもの)
・可燃性ガスを移動するときは、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないが、特定不活性ガスを移動するときはその定めはない。
【×】 ぅむ。 そろそろ3種も出るかな❓
▼ 2種R06/5
・高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させるべき高圧ガスの種類は、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素に限られる。
【◯】 協会さんは、随分この問題が、2種ではお気に入りのようで。😲 ▽一般第49条第1項第21号
華麗!?なコラボ。
▼ 2種H18/6
・高圧ガスを移動するとき、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないのは、その高圧ガスの種類が可燃性ガス又は毒性ガスであって、かつ、移動する高圧ガスの容積が300立方メートル以上のものである場合に限られる。
【×】 容積云々リットルというのは「毒性ガス」のみであり、高圧ガスの種類が可燃性であれば容積には関係ない。ちなみに、1立方メートルは1000リットル。
▽一般第49条第1項第21号(← 『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、 <以下略>)
▽一般第50条第1314号(← 『<略>ただし、容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合にあつては、この限りでない。』
▼ 2種H21/5(指定事項有り:液化アンモニア、充てん用、内容積118リットル)
・移動するとき、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを尊守させなければならないのは、移動する液化アンモニアの質量が3000キログラム以上の場合に限られる。
【×】 もう、いろいろ考えなくても、この手の問題は「▽一般第49条第1項第21号」で決まりじゃないかな。
↓コピペ
『二十一 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。 』
▼ 2種H25/5 ▼ 3種R01/5(R01は、 ときは、ガスの名称
他同じ。)(いずれも、内容積が48リットルのもの)
・液化アンモニアを移動するとき、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないのは、移動する液化アンモニアの質量が3000キログラム以上の場合に限られている。
【×】 2種H21/5と同様の問題。
09/09/04 10/10/26 11/08/21 12/10/28 13/10/27 14/10/01 15/08/22 16/09/22 17/07/01 18/04/26 19/08/21 20/08/10 22/11/02 23/12/17 24/12/12
【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)