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▼ 2種H18/5 ▼ 2種R02/5( 質量が1.5キログラム
赤字が違うだけ)
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない液化ガスは、1.5キログラムを超えるものである。
【◯】 貯蔵に関しての基本中の基本の問題。
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください。でも、経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでありません。)
▽一般第19条第1項(← 法第15条第1項の「経済産業省令で定める容積以下の高圧ガス」の定める容積とは、0.15立方メートルです。)
第2項(← 液化ガスの場合は質量10kgは容積1立方メートルで計算します。(1.5キログラムを超えるもの))
▼ 2種H19/4
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない高圧ガスは、液化ガスにあっては1.5キログラムを超えるものである。
【◯】 題意の通り!
(高圧ガスの貯蔵はそのガスの種類にかかわらず技術上の基準に従います。)
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください。でも、経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでありません。)
▽一般第19条第1項 ←「法第十五条第一項 ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。」
▽一般第19条第2項 ←「2 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。」
▼ 3種H26/4(質量が50キログラムのもの) ▼ 3種R04/4(質量20キロ、他同じ。)
・液化ガスを貯蔵するとき、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならないのは、その質量が1.5キログラムを超えるものである。
【◯】 ぅむ。 解説は略。
▼ 3種H19/4
・質量が5キログラムの液化フルオロカーボン134aの充てん容器を貯蔵するときは、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない。
【◯】 「134a」とか微妙に関係ないので惑わされないように。
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
▽一般第19条第2項 法第15条の『ただし、 <略> 経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。』の、経済産業省令で定める容積がここに書いてある。液化ガス(問題の液化フルオロカーボン134aはこれのこと)については、質量10kgを容積1立方メートルで計算する。(1.5キログラムの貯蔵は規制は受けない。)問題は、5キログラムなので規制を受けるから、◯です。
とりあえず、『1.5キロを超える液化ガスは規制を受ける』と覚えよう。
▼ 2・3種H16/4
・液化フルオロカーボン134aを質量10キログラム充てんした容器により貯蔵するときは、技術上の基準に従ってしなければならない。
【◯】 10キロとか5キロとか1.5とか0.15とか、いろいろ数値が出てきて惑わそうとするから、一般則19条をしっかり押さえておいてください。
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください。でも、経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでありません。)
▽一般第19条第1項、第2項(← 法第15条第1項の「経済産業省令で定める容積以下の高圧ガス」の定める容積とは、0.15立方メートルです。2項→液化ガスの場合は、質量10kgを容積1立方メートルで計算。1.5キログラムを超えるも)
▼ 3種H21/3
・冷凍のための高圧ガスの製造をする事業所における冷媒ガスの補充用として、質量10キログラムの液化フルオロカーボン410Aを容器により貯蔵するときは、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない。
【◯】 「補充用」などという言葉に惑わされないように。
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください(ただし従わなくても良いものがある、それは一般第19条に書いてある))
▽一般第19条第1項(← 高圧ガスは0.15立方メートル以下のものは適用を受けない。液化ガスの場合は、質量10kgを容積1立方メートルで計算。1.5キログラムを超えるも)
▼ 2種H21/13(この事業所)(液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器)
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない液化アンモニアは、その質量が1.5キログラムを超えるものである。
▼ 2種H25/11(この事業所)(液化アンモニア(質量が50キログラムのもの))
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない液化アンモニアは、その質量が1.5キログラムを超えるものである。
【両方 ◯】 どうってことないですね…。(液化アンモニアも同様です。)
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください(ただし従わなくても良いものがある、それは一般第19条に書いてある))
▽一般第19条第1項、2項(← 高圧ガスは0.15立方メートル以下のものは適用を受けない。液化ガスの場合は質量10kgは容積1立方メートルで計算する)
▼ 2種H26/7(質量が50キログラム)
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない不活性ガスである液化フルオロカーポンは、その質量が5キログラム以上のものと定められている。
【×】 プププッ、5キロ以上
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください(ただし従わなくても良いものがある、それは一般第19条に書いてある))
▽一般第19条第1項、2項(← 高圧ガスは0.15立方メートル以下のものは適用を受けない。液化ガスの場合は、質量10kgを容積1立方メートルで計算。1.5キログラムを超えるもの)
▼ 2種H28/7(質量が50キログラム)
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない液化ガスは、毒性ガスにあってはその質量が1.5キログラムを超えるもの、不活性ガスにあってはその質量が5キログラムを超えるものと定められている。
【×】 ぉお~、素晴らしい惑わし満載の問題。でも、チョロいですね。毒性ガスにあってはとか、不活性ガスにあってはとか、種類には関係ないですね。(高圧ガスの貯蔵はそのガスの種類にかかわらず技術上の基準に従います。)
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください。でも、経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでありません。)
▽一般第19条第1項、第2項(← 法第15条第1項の「経済産業省令で定める容積以下の高圧ガス」の定める容積とは、0.15立方メートル以下です。2項→液化ガスの場合、質量10kgは容積1立方メートルで計算。(1.5キログラムを超えるもの))
▼ 3種R05/4(質量が1.5キログラムを超えるもの)
・液化フルオロカーボン134 aの充填容器を貯蔵するとき、そのガスの質量が5キログラム以下の場合は、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵する必要はない。
【×】 ぅむ。「必要はある。」
▼ 2種R06/7
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵すべき液化ガスは、可燃性ガス又は毒性ガスにあってはその質量が1.5 キログラムを超えるもの、特定不活性ガスにあってはその質量が5 キログラムを超えるものと定められている。
【×】 特定不活性ガスにおいても「質量が1.5 キログラムを超えるもの」となりますね。
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください。でも、経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでありません。)
▽一般第19条第1項、第2項(← 法第15条第1項の「経済産業省令で定める容積以下の高圧ガス」の定める容積とは、0.15立方メートル以下です。2項→液化ガスの場合、質量10kgは容積1立方メートルで計算。(1.5キログラムを超えるもの))
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疲れました。お茶でも飲んで、ついでに甘いものでも如何でしょう。
試験の前に、チョコレートやあめ玉を食べると脳が活性化するようです。(ソースは無し)
確かに、勉強ガンガンすると甘いものが無性に食べたくなります。
【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)