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▽冷規第7条第1項第1号からの問題です。コピペします。
一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)
をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。
括弧内も気に留めましょう。 (作業に必要なものを除く。)
とか、 (当該製造設備内のものを除く。)
です。翻弄され涙目にならないことを願う。
▼ 2種H15/18(この事業所)
・圧縮機の付近には、作業に必要なものを除き、引火性又は発火性の物を置くことは禁止されている。
【◯】 ▽冷規第7条第1項第1号 ぇーと、一号をここにコピペしておきましょう。
『一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)を
たい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない』
▼ 2種H17/8(この事業所)
・製造設備は専用機械室に設置されているので、その凝縮器の付近に作業に不必要な引火性の物を置いてもよい。
【×】 専用機械室に置く置かないは不必要な引火性のものには関係ありません。
▽冷規第7条第1項第1号
▼ 2種H18/19(この事業所) ▼ 3種H18/11((この事業所)
・製造設備が専用機械室に設置されているので、その凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管の付近に作業に不必要な引火性又は発火性の物を置くことができる。
【×】 作業に必要なものだけしか置くことができません。▽冷規第7条第1項第1号
▼ 2種H19/10(この事業所)
・圧縮機、凝縮器等が引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは、この事業所のものには適用されない。
【×】 そんなことはないだろうと、罰にする問題。
条文は下記のもの
▽冷規第7条第1項第1号 (← 火気についての定め)
▽冷規第7条第2項 (← 定置式製造設備で、かつ、認定指定設備含の基準は1項1号に含まれます。)
▼ 2種H21/17(この事業所)
・製造施設A及び製造設備Bとも専用機械室に設置され、かつ、フルオロカーボン134aを冷媒ガスに使用しているので、冷媒設備が引火性又は発火性の物(作業に必用なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは適用されない。
▼ 2種R03/17(この事業所)
・製造設備A及び製造設備Bとも専用機械室に設置され、かつ、不活性ガスであるフルオロカーボン134aを冷媒ガスに使用しているので、冷媒設備の圧縮機が引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは適用されない。(下線はH21と違う箇所 by echo)
【両方 ×】 この問題は受験者を惑わす語句が満載。
・「専用機械室」関係ありません。
・「冷媒ガスの種類」関係ありません。
・「圧縮機」にも適用されます。(← R03年度)
・最後にBの認定指定設備も適用されます。
▽冷規第7条第1項第1号(← 「圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、」これは冷媒設備のこと。)
▽冷規第7条第2項(← 認定指定設備も同様にしなさい。)
▼ 2種H22/18(この事業所)
・圧縮機、凝縮器等は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない。
【◯】 ハィ! ▽冷規第7条第1項第1号 (← 火気についての定め)
▼ 2種H23/17(この事業所)
・圧縮機と凝縮器との間の配管が、その製造設備内のものでない火気の付近にあってはならない(その火気に対して安全な措置を講じた場合を除く。)旨の定めは、製造設備Bにも適用される。
【◯】 今度は丸です。 ▽冷規第7条第1項第1号
▼ 2種H24/18(この事業所)
・圧縮機と凝縮器との間の配管が、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く.)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは、認定指定設備である製造設備Cには適用されない。
【×】 ヴァツです。認定指定設備(C)のみ、ズバリ問われる問題は初めてかな?
7条2項に「認定指定設備」は、どうするか書いてある。
▽冷規第7条第1項第1号(← 「圧縮機、油分離器、凝縮器<略>これらの間の配管は、<略>」)
▽冷規第7条第2項(← 認定指定設備も同様にしなさい。)
▼ 2種H25/17(この事業所)
・これらの圧縮機が引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは、フルオロカーボン134aを冷媒ガスに使用しているこの事業所には適用されない。
▼ 2種H29/18(この事業所)
・圧縮機が引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは、この製造施設には適用されない。
【両方 ×】 ぅ~ん、これは「▼ 2種H21/17」の簡略変形版といった感じかな。「▼ 2種H29/18」はココに組み込むことにしましょう。
▽冷規第7条第1項第1号
▼ 2種H26/17(この事業所)
・受液器の付近には、作業に不必要な発火性の物をたい積してはならない。
【◯】 受液器を狙う問題は珍しい。
▽冷規第7条第1項第1号
一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、<略>
受液器もちゃんと記されています。
▼ 2種H27/18(この事業所)
・圧縮機及び受液器並びにこれらの間の配管が、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは、不活性ガスであるフルオロカーポン134aを冷媒ガスに使用しているこの事業所には適用されない。
【×】 なんだか文章の言い回しが違いますけども、どってことないですね。フルオロ134aとか関係ないですね。 ▽冷規第7条第1項第1号
▼ 2種H28/17(この事業所)
・冷媒設備の圧縮機は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない。
【◯】 2種H22/18の冒頭部分がチョと違うだけ。
▽冷規第7条第1項第1号
一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、<略>
圧縮機は一番先頭に記されていますね。
▼ 2種H30/17(この事業所)
・この製造設備の圧縮機及び疑縮器は、引火性の物又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならないが、これらの間の配管についてはその定めは適用されない。
【×】 配管も仲間外れさせずに適用させてね。
▽冷規第7条第1項第1号( 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、<略>
)
▼ 2種R02/19(この事業所)
・製造設備Aの圧縮機と凝縮器との間の配管の付近に、製造設備外の火気を設置せざるを得なくなったので、その火気に対して安全な措置を講じた。
【◯】 設置せざるを得なくなった
!(笑) ぁ、笑ってはいけませんね。緊急事態ですかね。安全な措置を講じればOKですよね!!
▽冷規第7条第1項第1号(← 「<略> ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。」 )赤字の部分を問われていると思われます。
▼ 2種R04/17(この事業所)
・製造設備Bの圧縮機には、「引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(その製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。」の定めは、その火気に対して安全な措置を講じていない場合であっても適用されない。
【×】 「講じていない場合であっても適用されない。」って嫌な表現だなぁ。とにかく【×】みたいです。
▽冷規第7条第1項第1号(← 「の付近にないこと。」「安全な措置を講じた場合は、この限りでない。」)
▽冷規第7条第2項(← 認定指定設備も一緒です。)
ようするに、「認定指定設備であっても、「<略>付近にないこと。」の定めは、措置を講じてない場合でも適用されない、ことはない。」これなら【◯】かな!?🤣 疲れた降参。
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