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冷凍設備に用いる機器の技術上の基準です。 ここでいう機器とは▽冷規第63条の下線部分に記されています。
(冷凍設備に用いる機器の指定)
第六十三条 法第五十七条 の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
注) 法改正(H29頃)により、二酸化炭素が追加されてます。さらに、 (フルオロカーボン(不活性のものに限る。)
が、 フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
と、なりました。
(冷凍設備に用いる機器の指定)
第六十三条 法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
冷規63条と64条の、3トン以上、5トン以上、20トン未満の3つを把握しておけばよいと思います。が、文章をよく読まないと「ぁあ~、涙目」になると思います。健闘を祈る!
「容器」の規制は第六十四条です。
(機器の製造に係る技術上の基準)
第六十四条 法第五十七条 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一 機器の冷媒設備(一日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。)に係る経済産業大臣が定める容器(ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。)は、次に適合すること。
▽冷規第63条を把握しておけば大丈夫かと。
▼ 3種H22/3 ▼ 3種H30/2
・もっぱら冷凍設備に用いる機器であって、定められたものの製造の事業を行う者(機器製造業者)は、所定の技術上の基準に従ってその機器を製造しなければならない。
【◯】 この手の問題で素直(簡単)な問題。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 法第57条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器ですよ)
▼ 3種H19/2 ▼ 3種H23/1
・機器製造業者が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、不活性ガスのフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が5トン以上のものである。
【◯】 はい、その通り。不活性のフルオロカーボンは5トン以上です。
(ちなみに、機器製造者とは、冷凍機部品(機器)製造会社(日立とか、三菱とかのメーカー)のことです、イメージしてください。)
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 3トン以上、フルオロ(二酸化炭素及びフルオロ(可燃性ガスを除く。))5トン以上の冷凍機は、法57条のものを使いなさい)
▼ 2種H22/3 ▼ 3種H24/3
・冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が5トン以上のものである。
【◯】 (機器製造業者)の説明が追加されてる。受験者目線で細やかな配慮をしてくれたのかな?
▽法第57条 ▽冷規第63条(下線部分がこの設問に該当する。)
『第六十三条 <略> 一日の冷凍能力が三トン以上フルオロカーボン(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。))にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。』
▼ 3種H18/2 2種H19/2
・機器製造業者が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、1日の冷凍能力が5トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。
【×】 ぅ~ん、今度は×。
▽冷規第63条の下線部分を無視した問題文です。・・・出題者はあなたを混乱に陥れようとしている。負けないように。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条 『第六十三条 法第五十七条 の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。』
▼ 2種H21/4 ▼ 2種H24/1
・冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術の基準に従って製造しなければならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が5トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。
【×】 ぅむ、2種19年度に比べると文章は長いけども、よく読めば引っ掛けもない《素直に間違っている問題》かもしれません。(平成24年度は、21年度のコピペと思われる。)
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 3トン以上の冷凍機と、フルオロ((二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。))5トン以上の冷凍機は法57条のものを使いなさい)
▼ 2種H23/3
・冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が20トン以上のものに限られる。
【×】 今度も×ですが、よく読むといやらしいです。20トン以上に限られる?!
不活性のフルオロカーボンは5トン以上ですから「20トン以上に限られる」は×ですね!21年の問題とよく比較してください。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← <略>フルオロ((二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。))5トン以上の冷凍機は法57条のものを使いなさい)
▼ 3種H21/3 ▼ 2種H30/3
▼ 2種R04/3 (「の専ら冷凍設備に用いる」太字が付く、他同じ。)
▼ 3種R04/3 (「の専ら冷凍設備に用いる」太字が付く、他同じ。)
・1日の冷凍能力が5トンの冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)は、所定の技術上の基準に従ってその機器の製造をしなければならない。
【◯】 ぅ~ん、今度は【◯】ですよ・・素直に受け止めるしかない問題。
「不活性ガス(18年度)」の有無、「限られる」という言葉で◯×が変わってくる。嫌らしいですね。問題をよく読もう。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 3トン以上、フルオロ(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)5トン以上の冷凍機は、法57条のものを使いなさい)
▼ 2種H26/3
・冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、冷媒ガスの種類がアンモニアである場合には、1日の冷凍能力が3トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。
【◯】 アンモニアに惑わされないように…。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 3トン以上、フルオロ(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)5トン以上の冷凍機は、法57条のものを使いなさい)
(冷規63条をコピペしておきましょう。)
(冷凍設備に用いる機器の指定)
第六十三条 法第五十七条 の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
▼ 3種H28/3
・冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、冷媒ガスの種類がアンモニアである場合には1日の冷凍能力が3トン以上、不活性のフルオロカーボンである場合には1日の冷凍能力が5トン以上の冷凍機に用いられるものである。
【◯】 2種H26/3と同等です。法令は2種3種のレベルは同じです。(1種は不明) 解説は略。
▼ 2種H28/2 ▼ 3種R06/3(冒頭「「機器製造業者」とは、専ら」、他同じ。)
・機器製造業者とは、もっぱら冷凍設備に用いる機器であって、所定の機器の製造の事業を行う者である。
【◯】 簡単すぎ!?て、逆に戸惑ったりするかも…。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 法第五十七条 の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器<略>の冷凍機とする。)
▼ 3種R01/2 ▼ 3種R03/2
・専ら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が20トン以上の冷凍機に用いられるものに限られている。
【×】 ぉい、 専ら
(せんら?)なんて漢字使わないでほしい、読めないじゃないのw。難儀な法文(冷規第63条)でさえ、 もっぱら
と、ひ・ら・が・な、だよ!
ま、祝!令和なので落ち着こう。冷規第63条では 一日の冷凍能力が三トン以上(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)にあつては、五トン以上。)
と、記されている。よって、「20トン以上に限られる」は【×】です!
▽法第57条(← もっぱら冷凍設備に用いる機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 法第五十七条 の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器<略>の冷凍機とする。
▼ 2種R02/3 ▼ 2種R03/3
・専ら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、可燃性ガス以外のフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が20 トン以上のものに限られる。
【×】 上記「3種01/2」の改良版です。
第六十三条 法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
はい、5トン以上ですね!
▼ 2種R01/3
・専ら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)を冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が5トン以上のものである。
【◯】 令和になって2冷と3冷が専ら同様の問題が専ら多い。
▽法第57条(← もっぱら冷凍設備に用いる機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 第六十三条 法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
▼ 3種R02/2
・専ら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が、1日の冷凍能力が10トンの冷凍機を製造するときは、所定の技術上の基準に従ってその機器の製造をしなければならない。
【◯】 専ら
が、常用になりそうな気配w。(解説略)
▼ 2種R05/3
・機器製造業者が所定の技術上の基準に従って製造すべき機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が5トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。
【×】 ぅむ。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第63条(← 3トン以上、フルオロ(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)5トン以上の冷凍機は、法57条のものを使いなさい)
(冷規63条をコピペしておきましょう。)
(冷凍設備に用いる機器の指定)
第六十三条 法第五十七条 の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
機器のうちの容器の問題です。ポイントは 20トン以上
かな。
▼ 2種H18/2
・機器製造業者は、1日の冷凍能力が20トン以上の冷媒設備に用いる機器のうち、定められた容器については、その材料、強度、溶接方法等に係る技術上の基準に従って製造をしなければならない。
【◯】。今度は20トンが出てきました。3トンと5トンと混同しないようにしましょう。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第64条第1項第1号 (← 法57条の技術上の基準はここに書いてあります)
1号をここにコピペしておきます。
一 機器の冷媒設備(一日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。)に係る経済産業大臣が定める容器(ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。)は、次に適合すること。
▼ 2種・3種H16/2
・1日の冷凍能力が20トン以上の冷凍設備に用いる機器の冷媒設備のうち、定められた容器の製造に係る技術上の基準として、その材料、強度、溶接方法等が定められている。
【◯】 ▽冷規第64条第1項第1号にイ~ルまで、その材料、強度、溶接方法等が定められています。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第64条第1項第1号(←容器の材料、強度、溶接方法等が定められている。( 冷凍能力20トン未満の冷媒設備は除く))
▼ 2種・3種H17/3
・冷凍設備に用いる機器のうち、冷媒設備に係る定められた容器の製造に係る技術上の基準として、その材料、強度、溶接方法等が規定されているのは、1日の冷凍能力が50トン以上のものに限る。
【×】 ここまで問題を解いたあなたにとっては、サービス問題でしょう。
▽法第57条(← 冷凍設備の機器は技術上の基準に従って製造しなさい)
▽冷規第64条第1項第1号(←容器の技術上の基準( 冷凍能力20トン未満の冷媒設備は除く))
20トン以上ですから、除かれません。
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