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帳簿の問題はすぐゲットできると思います。「年月日、措置、10年間」を覚えておけばいいと思います。2冷、3冷ともに毎年出題されています。
▽冷規第65条をコピペしておきます。
第六十五条 法第六十条第一項 の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。
年月日、措置、記載の日から十年間が、ポイントでしょう。
同じような問題が並んでいますが、一通りサクっとこなしてみてください。なかには、実務でうっかり間違えそうな事柄で作られた問題がありますので注意してください。
▼ 2種R06/10(この事業者)
・この事業者は、製造施設に異常があった場合に所定の事項を記載する帳簿をこの事業所に備えなくてよい。
【×】 なんとも単刀直入のサービス【×】問題でした。😁
▽冷規第65条(← 法第六十条第一項 の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。)
▼ 3種H19/17(この事業者)
・この事業者は、製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、記載の日から10年間保存しなければならない。
【◯】 基本中の基本の問題です。
法60条と冷規第65条を流し読みでもしておきましょう。
▽法第60条第1項(← 帳簿を備え定められた事項を記載しなさい)
▽冷規第65条(← 年月日、措置、を書いて十年間保存しなさい)
▼ 2種19/16(この事業者)
・この事業者は、製造施設に異常があった場合、その年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、記載の日から10年間保存することにしている。
▼ 2種H21/16(この事業者)
・この事業者は、製造設備Aについてのみ、異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、記載の日から10年間保存しなければならない。
【×】 思わず考え込んでしまう問題…。
(そうでもないですか、失礼しました)ま、下記の条文を読むと事業所内での施設全体についての帳簿を備える。ということらしい。(Aのみは駄目)
▽法第60条第1項
▽冷規第65条
この「帳簿」に関しての問題は、法第60条を読むと「第一種製造者」とあって、第二種製造者はどこにもでてきません。この下にある問題を意識して解いてみてください。 すべて第一種製造者の問題になっていると思います。傾向的に、第二種製造者を引っ掛けに使うことないと思いますが・・・・・。
▼ 2種H21/9(この事業者) ▼ 2種H25/8(この事業者)
・この製造施設に異常があったとき、この事業者がその年月日及びそれに対してとった措置を記載すべき帳簿の保存期間は、記載の日から10年間と定められている。
【◯】 ▽法第60条第1項 ▽冷規第65条
(H21年とH25年は、一文字だけ違う。「10年間(H24)」と「10年(H25)」…特に、ノープロブレム。)
▼ 3種H17/11(この事業者) ▼ 2種H22/9(この事業者)
・この事業者は、帳簿を備え、その製造施設に異常があったとき、その年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、記載の日から10年間これを保存しなければならない。
▼ 3種H18/13(この事業者) ▼ 2種H18/17(この事業者)
・製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、これを記載の日から次回の保安検査実施日まで保存しなければならない。
【×】 ぉっと、少しひねった問題です。でも、軽くこなしていきましょう。 ぇっ、10年間保存です。
▽法第60条第1項 ▽冷規第65条
▼ 3種H16/12(この事業者)
・この事業所に帳簿を備え、製造施設に異常があった場合は、その年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、これを次回の保安検査実施日まで保存すればよい。
▼ 3種H24/9(第一種製造者)
・この事業所に帳簿を備え、製造施設に異常があった場合は、その年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、これを次回の保安検査実施日まで保存すればよい。
▼ 2種H16/10(この事業者) ▼ 3種H29/13(第一種製造者) ▼ 3種R06/13(第一種製造者)
・製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を事業所ごとに備え、これを記載の日から次回の保安検査の実施日まで保存しなければならないと定められている。
【両方 ×】 この、引っかけ問題は「保安検査」と混同させようとしているようです。(笑)
▽法第60条第1項 ▽冷規第65条
▼ 3種H15/10(この事業者) ▼ 2種H15/10(この事業者)
・平成7年11月9日に製造施設に異常があったので、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、これを保存していたが、その後異常がなかったので、平成12年11月9日にその帳簿を廃棄した。
【×】 ぉっとー、今度は指を使って計算させようとしていますね。
ぇ~っと、平成8年、9年、10、11、12…なんてね、10年間を覚えていれば楽勝です。「異常がなかったから」というもの惑わされますかね…。ま、実務に近い問題だとしておきましょう。
▽法第60条第1項
▽冷規第65条
▼ 2種H23/14(この事業者)
・平成18年11月1日に製造施設に異常があったので、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、これを保存していたが、その後この製造施設に異常がなかったので、平成23年11月1日にその帳簿を廃棄した。
▼ 2種R02/10(この事業者)
・平成27年(2015年)11月1日に製造施設に異常があったので、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、これを保存していたが、その後その製造施設に異常がなかったので、令和年(2020年)11月1日にその帳簿を廃棄した。
▼ 2種R05/10(この事業者)
・平成30 年(2018 年)11月1日に製造施設に異常があったので、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、これを保存していたが、その後その製造施設に異常がなかったので、令和5 年(2023年)11月1日にその帳簿を廃棄した。
【全部 ×】 (笑い)みんな5年経過ですよね。(令和になっても出題され続けるでしょう。(笑)) ▽法第60条第1項 ▽冷規第65条
▼ 3種H23/3
・第一種製造者は、その製造施設に異常があったのでその年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、これを保存していたが、記載後2年経過してもその製造施設に異常がなかったので、その時点でその帳簿を廃棄した。
▼ 2種H26/10(この事業者) ▼ 2種H30/10(この事業者) ▼ 2種R03/10(この事業者)(冒頭に この事業者
が付く。他同じ。)
▼ 3種R02/13(第一種製造者)( <略>帳簿に記載し、
他同じ。) ▼ 3種R03/13(第一種製造者)なければならない。また、その帳簿は製造開始の<略>
・事業所ごとに帳簿を備え、製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載しなければならない。また、その帳簿は製造開始の日から10年間保存しなければならない。
【×】 ぉっと~、うっかり◯にしてしまうかも。平成26年度w、同じく30年度w。笑えないかも…この先、定番の問題になるかも!?
製造開始の日から10年間保存 → 記載の日から10年間保存(要するに異常のあった日から)
ま、そうだね、間違えるかもしれないけど、でもなぁ、よっぽどポケチンでつかえない…どうもすみません。
ぅ~ん、ぅん子っぽい問題です。
令和になって、3種で出題された。(><;)
▼ 2種H28/10(この事業者)
▼ 3種R05/13(第一種製造者)(冒頭に「第一種製造者は、」が付く、他同じ。)
・事業所ごとに帳簿を備え、その製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、記載の日から5年間保存しなければならない。
【×】 なんと分かり易い誤り問題文。(でも、勉強してないとわからないかな?)記載の日から10年間です。 ▽冷規第65条
▼ 3種R01/13(第一種製造者) ▼ 3種R04/13(第一種製造者)
・事業所ごとに、製造施設に異常があった場合、その年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、記載の日から10年間保存しなければならない。
【◯】 法文に沿ったきれいな正解文です。試験で知識を試すのであればこのような10年間保存したくなるような問題文を作ってもらいたいものです。 ▽冷規第65条をコピペしておきましょう。
第六十五条 法第六十条第一項 の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。
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【2017(H29)/06/25 新設】(← 履歴をここに作った日)
▼ 2種H26/9
→ ▼ 2種H26/10(2019(R1)/08/22)