ガス、容器、付属品等の廃棄

 ガス、容器、付属品等の廃棄に関する方法や規制です。一度、過去問をこなして条文を読んでおけば、時が流れてもなんとなく正解できる問題です。点稼ぎに最適です、頑張ろう!

 【廃止】は、「【届け出】(製造を廃止したとき)」へ引っ越しました。

【廃棄】可燃性ガス及び毒性ガス

 まずは、「可燃性ガス及び毒性ガス」による惑わしを攻略できるかな!

── 追記 ──(2017(H29)/08/16記ス)

 冷規第33条が解説にありますが、平成28年11月1日の法改正で「特定不活性ガス」が追加されています。

(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

第三十三条  法第二十五条 の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスとする。

 ▽冷規第2条第1項3の2号と一般第2条第1項第4の2号に、3種類のガス名が定義されてます。(フルオロオレフィン1234yf、フルオロオレフィン1234ze、フルオロカーボン32))

▼ 2種R04/3

・特定不活性ガスを除く不活性ガスは、冷凍保安規則に定められている高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従って廃棄しなければならない高圧ガスとして定められていない。 答え

【◯】 廃棄に関して初めての「特定不活性ガス」絡みの問題文です。

 ▽法第25条 (←廃棄は技術上の基準に従いなさい)
 ▽冷規第33条 (←法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガス及び特定不活性ガスとする。)

 つまり、
 特定不活性ガスを除く不活性ガスは、冷凍保安規則に定められていない。ゆえに【◯】です。

▼ 2種R05/1 ▼ 3種R05/2

・冷凍保安規則に定められている高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスに限られる。 答え

【◯】 「特定不活性ガス」登場第二弾、2種3種同時出題  (この先の主流。)

 ▽法第25条 (←廃棄は技術上の基準に従いなさい)
 ▽冷規第33条 (←法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガス及び特定不活性ガスとする。)


注意

 以下、平成2829年度までの、過去問題の解説文や、条文の引用などは、改正前の条文(ポップアップ画面は随時更新)になっています。

▼ 3種H18/7 ▼ 3種H22/3 ▼ 2種H23/3 ▼ 2種H24/3

・冷凍保安規則に定められている高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従って廃棄しなければならない高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスに限られる。 答え

【◯】 なんとなく×にしたくなるけども・・・・・・、

 ▽法第25条 (←廃棄は技術上の基準に従いなさい)
 で、法25条でいう廃棄の技術上の基準は、冷凍保安規則(冷規)33条に書いてある
 ▽冷規第33条  コピペ ↓
  (廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
  第三十三条 法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスとする。


  「可燃性ガス及び毒性ガス」と限定しています。だから、◯です。

▼ 3種H24/3

・冷凍保安規則に定められている高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスに限られる。 答え

【◯】 似たような問題が多いです。楽勝かも…。
 移動や貯蔵では2種類(可燃性ガス及び毒性ガス)だけではなかったので、勘違いしないように。実際の試験では前後に移動、廃棄、貯蔵などと問題が並ぶかもしれない。
 ▽法第25条 (←廃棄は技術上の基準に従いなさい)
 ▽冷規第33条 (←法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスとする。)

▼ 3種H20/3

・冷凍保安規制に定められている高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類である。 答え

【◯】 3種H24/3と、同様の問題。
 ▽法第25条 (←廃棄は技術上の基準に従いなさい)
 ▽冷規第33条 (←法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスとする。)

▼ 3種H26/2

・冷凍保安規則で定める廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類に限られている。 答え

【◯】ぅむ!! 解説略。

▼ 3種H21/3

・冷凍保安規則では、可燃性ガスおよび毒性ガスに限り、高圧ガスの廃業に係る技術上の基準が定められている。 答え

【◯】 ぅむ、素直な問題。
 「冷凍保安規則では」下記の冷規第33条のこと、あなたにとっては親切な問題。
 ▽冷規第33条 (←法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスとする。)


【廃棄】アンモニアガス

 アンモニアガス名指し問題です。アンモニアは「可燃性ガス及び毒性ガス」です。

▼ 2種H21/4 ▼ 2種H22/3 ▼ 2種H25/3 ▼ 2種H30/2

・冷凍のための製造施設の冷媒設備内の高圧ガスであるアンモニアを廃棄するときには、高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準は適用されない。 答え

【×】 ンな、こたぁない。と思う素直な?問題。
 ▽法第25条 (←廃棄は技術上の基準に従いなさい)
 ▽冷規第33条 (←法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスとする。)

▼ 3種H22/4 ▼ 3種H28/3 ▼ 3種R01/3

・冷凍のための製造施設の冷媒設備内の高圧ガスであるアンモニアを廃棄するときには、冷凍保安規則で定める高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準は適用されない。 答え

【×】 んな、こたぁない。
 ▽法第25条 (←廃棄は技術上の基準に従いなさい)
 ▽冷規第33条 (←法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスとする。)

▼ 3種H25/3 ▼ 3種H30/3
▼ 3種R04/2(「冷凍保安規則で定める高圧ガス」下線が付く、他同じ。)

・冷凍のための製造施設の冷媒設備内の高圧ガスであるアンモニアは、高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従って廃棄しなければならないものに該当する。 答え

【◯】 素直な良い問題です。
 ▽法第25条 (←廃棄は技術上の基準に従いなさい)
 ▽冷規第33条 (←法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスとする。)


【廃棄】廃棄に係る技術上の基準

 廃棄に関する技術上の基準に関しての問題です。主に一般第62条からの問題になると思います。

▼ 2種H17/11(この事業者)

・残ガス容器内のアンモニアを廃棄するため、容器とともに土中に埋めた。 答え

【×】 容器と共に捨ててはいけません。
 ▽一般第62条第1号 (← 「一  廃棄は、容器とともに行わないこと。」)

 (参考で良いと思いますが...、緊急のときの応急の措置として、▽一般第84条第4号  ←『<略>充てん容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。』
 もしかして、引っかけで出るかなぁ…?)

▼ 2・3種H15/7(容器に充てんされている可燃性ガスである高圧ガスの廃棄)

・廃棄は、容器とともに行ってはならない。 答え

【◯】 迷わないように、素直に○!▽一般第62条第1号

▼ 2・3種H15/7(容器に充てんされている可燃性ガスである高圧ガスの廃棄)

・大気中に放出して廃棄するときは、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、通風の良い場所で少量ずつしなければならない。 答え

【◯】 ▽一般第62条第2号 ←この条文を一度でいいから読んでおこう(今がいいよ)、 そしてガンガン過去問こなせば大丈夫。つらかったら、とりあえず60点を目標としてみよう。

▼ 2・3種H15/7(容器に充てんされている可燃性ガスである高圧ガスの廃棄)

・廃棄した後は、その容器のバルブを確実に閉止しておけば、その容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置は講じなくても良い。 答え

【×】 そんなこたぁ~ない、と思うよね。
 確信を得るために、一般則第62条第6号を一度読んでおこう。 ▽一般第62条第6号

▼ 3種R02/3

・冷凍のための製造施設の冷媒設備内の高圧ガスであるアンモニアは、冷凍保安規則で定める高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従って廃棄しなければならないものに該当する。 答え

【◯】 そうだね。題意は  アンモニア冷媒 の廃棄と考えればよいのかな。▽一般第62条の1~4号が特に該当するかな。


【廃棄】容器又は付属品のくず化

 くず化の問題です。▽法第56条関連。

▼ 2種・3種H17/7 ▼ 3種R01/6

・容器又は附属品の廃棄をする者は、その容器又は附属品をくず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。 答え

【◯】 ▽法第56条第5項 ←これ(5項)を読んでおくこと、条文そのものが問題になっています。

▼ 3種H14/6

・容器または附属品の廃棄をする者は、その容器または附属品をくず化し、その他の容器または附属品として使用することができないように処分しなければならない。 答え

【◯】   又は が  または になっている、他同じ。▽法第56条第5項 この問題は、必ずゲットできますね。

▼ 3種R02/6

・容器の廃棄をする者は、その容器をくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならないが、容器の附属品の廃棄については、その定めはない。 答え

【×】 (ぉー、令和になって新たに作成した問題だ。)附属品も廃棄の規制対象になっています。▽法第56条第5項

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017/05/28)
  • 廃棄(廃止)4頁を、1頁に合体した。(2017/05/28)
  • ▽法第21条と、3種H14/20(この事業所)がリンク切れがだったので修正。(2017/05/28)
  • 「【廃棄】可燃性ガス及び毒性ガス」の冒頭に「── 追記 ──」を追加。(2017/08/16)
  • 文章など見直し。(2019(R1)/08/12)
  •   遅帯なく →  遅滞なく (2019(R01)/09/23)
  •  冒頭の特定不活性ガスの名称のある冷規のリンクを追加。(2020(R02)/12/31)
  • 「廃止」関連の文章を削除。(【廃止】は、「【届け出】(製造を廃止したとき)」へ引っ越ししてあるため。)(2023(R05)/10/20)

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