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法令攻略の難関の一つです。でも、「▽法第5条第1項第2号(許可)」「法第5条第2項第2号(届け出)」と、 ▽政令(施行令)第4条(ガス種とトンの関係の表)を一度よく読みながら、過去問を気楽に!?解いてみるとなんとなく分かってくると思います。
ここへ、私(echo)が試験の時にまとめたファイルへのリンクを貼っておきます。適当に加工してください。 高圧ガス保安法分類をまとめたファイル
まとめファイルから、「許可」と「届け出」区分だけを抜き出したものを置いておきます。
都道府県知事等について
他の頁にも記してあるがココにも記ス。
法改正があって、平成30年4月1日より都道府県知事から政令都市の長に権限を移譲することになったようです。つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。
詳細は「都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します」
「政令都市一覧」(← PDFファイル直リンク)
なお、試験用紙には問1の前に(注)としてこの旨の一文が掲載されている。
(e-Gov「法令検索」
の法文は 等
は、令和2年8月時点では追加されていない。(2020(R02)/08/05記ス))
とりあえず、20トン、50トンがキーになると思います。
▼ 3種H19/2 ▼ 3種H25/2
・不活性ガスのフルオロカーボンを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が30トンの設備を使用して冷凍のための高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
▼ 3種H29/2
・フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を冷媒ガスとする1日の冷凍能力が30トンの設備を使用して冷凍のための高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【両方 ×】 この問題は、3種が好きなのかなぁ。2種では見当たらないので、2種挑戦の方は注意ですね。(2018(H30)年4月14日記ス)
▽法第5条第1項第2号を少し分解してみよう。
第1項第2号の括弧内を略してみると、「二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トンを( <略> )使用して高圧ガスの製造をしようとする者」となる。つまり、20トン以上は許可を得なさいということ。でも・・・・
括弧の中味は、 「当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。」
つまり、政令でガスの種類で、まだいろいろ決めてあるから見てくださいね・・・・みたいな感じ。
で、この政令で定めるガスの種類というのが、▽政令第4条の表に書いてあり、フルオロとアンモニアは、50トン以上が許可の必要がある。なので、設問の30トンの設備は、表の「二酸化炭素及びフルオロカーボン(不活性ガス)」の覧を見れば良い。よって、「届け出」になります。
▼ 3種H18/1
・1日の冷凍能力が30トンの製造設備を使用して高圧ガスの製造を使用とする者であっても、その冷媒ガスの種類によっては都道府県知事の許可を受けなくてもよいものがある。
【◯】 フルオロとアンモニアは、50トン以上でないものは許可の必要がない。
▽法第5条第1項第2号 ←1日冷凍能力20トン以上は許可が必要(20トンを超えるものでガスの種類は政令(第4条)で定めてあります)
▽政令第4条表 ←「一 二酸化炭素及びフルオロカーボン(不活性のものに限る。)」と「二 フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア」は、50トン以上で許可が必要となります。
よって、設問の30トン設備は「冷媒ガスの種類によっては都道府県知事の許可を受けなくてもよいものがある。」正しいことになります。
▼ 2種H21/2
・1日の冷凍能力が30トンの製造設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者であっても、その冷媒ガスの種類によっては都道府県知事の許可を受けなければならない場合がある。
【◯】 上の(3種H18/1)の違いは
「許可を受けなくてもよいものがある。」
「許可を受けなければならない場合がある。」
同じことを問うていると思います(汗。
▼ 2種・3種H17/2 ▼ 2種H20/2 ▼ 3種H24/2
・1日の冷凍能力が50トンである冷凍のための設備(1つの設備であって、認定指定設備でないもの。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 (この問題文はコピペで多く出題される!?)
「認定指定設備でないもの(認定指定設備を除く)」ってことだから、50トン以上のものは許可が必要なんだね。
▽法第5条第1項第2号 ▽政令第4条
じゃぁ、認定指定設備はどうなるのという問題も出題される。→「【許可】認定指定設備のみ・全般」ページへどうぞ。
【参考】
▼ 3種H20/2
・1日の冷凍能力が50トンである冷凍のための設備(1つの設備であって、認定指定設備でないもの。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】
上記の問題と違うのは その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず
が抜けている。ガス種に関係なく、50トン以上は「許可」が必要です。(認定指定設備を除く)
▽法第5条第1項第2号 ▽政令第4条
▼ 2種・3種H16/2
・冷凍のため高圧ガスを製造する第一種製造者が、その事業所外に、独立した1日の冷凍能力が50トンである冷凍設備(認定指定設備でないもの)を設置して高圧ガスの製造をしようとする場合、新たに都道府県知事の許可を受けなければならない。
▼ 2種・3種H15/3
・1日の冷凍能力が50トンである冷凍のための設備(認定指定設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、その高圧ガスの種類にかかわらず、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 そうだね、(認定指定設備でないもの)ってあるから、(独立した)もあるし、50トン以上は許可を受けなきゃね。
▽法第5条第1項第2号 ▽政令第4条
▼ 3種H22/2
・1日の冷凍能力が50トンである冷凍のための設備(1つの設備であって、認定指定設備でないもの。)を使用して高圧ガスの製造をしようとするの者は、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
▼ 3種H12/2
・不活性ガスであるフルオロカーボンを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が70トンの冷凍設備(一の製造設備であって、認定指定設備であるものを除く。)を使用して冷凍のための高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 ココまで問いたあなたは、70トンでも惑わされないですよね!? 不活性フルオロで、認定指定設備は除くってあるし、50トン以上だから「許可」でいいよね。
▽法第5条第1項第2号 ▽政令第4条
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▼ 2種R01/2
・1日の冷凍能力が60トンである冷凍設備(一つの設備であって、認定指定設備でないもの)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、事業所ごとに都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【◯】 60トン
認定指定設備
ガスの種類にかかわらず
で、出題者は困惑させる魂胆であろう。しかしあなたは大丈夫!!素直に【◯】。
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