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不義なことは突然来ます。盗難や失くしたら届けないと。
▽法第63条第1項2号です。
第六十三条 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。
前頁の冒頭部分をコピペし、2号を追加しました。
もっと出題されていますが、同様な問題が多いので適当に省略してあります。年代順に並べてあります。
▼ 2・3種H15/2
・第一種製造者は、その所有し、又は占有する容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なくてはならない。
▼ 3種R01/13(第一種製造者) ▼ 3種R03/13(第一種製造者)(占有する高圧ガス又は容器を
(他同じ))
・その所有し、又は占有する容器を喪失し、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならない。
【両方 ◯】ま、一番簡単な盗難問題文です。 ▽法第63条第1号、2号(← 災害の時と、無くした時、盗難にあった時も届けなさい)
【余談ですから別に読まなくてもいいです】
余談) 『第六十三条 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者 <略>』 なんだか、全部のような気もするんだけど。
▼ 3種H16/16(この事業者)
・この事業者が占有するフルオロカーボン134aの充てん容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 134aの充てん容器とかに、惑わされないように。
▽法第63条第1項第2号(← 盗難にあった時届けなさい)
▼ 2種R03/9(この事業者)
・この事業者は、その占有する液化アンモニアの充填容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 液化アンモニアの充填容器とかに、惑わされないように。
▽法第63条第1項第2号(← ガス種は指定されていません。)
災害と盗難(喪失)が合体した問題です。いっぱいあって嫌になったらヤメましょう。あなたなら適当にやっても大丈夫でしょう。
▼ 3種H18/7
・第一種製造者は、その所有し、又は占有する製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察管に届け出なければならないが、その所有し、又は占有する高圧ガスを充てんする容器を盗まれたときに、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出ることの定めはない。
▼ 3種H23/2
・高圧ガスを充てんした容器の所有者は、その容器に充てんした高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならないが、高圧ガスが充てんされていない容器を喪失したときは、その旨を都道府県知事又は警察官のいずれにも届け出なくてよい。
【両方 ×】 災害、盗難、喪失も届け出です。なんだか、簡単ですね。ゲット!!(容器も同じです。) ▽法第63条第1項
▼ 3種H20/7(この事業者) ▼ 同年2種問15にも出題されてます。
・この事業者は、その所有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならないが、占有する容器を盗まれたときは、その届出の必要がない。
▼ 3種H30/13(冒頭の この事業者は
と、赤字2文字が違う。)
・その所有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、占有する容器を盗まれたときは、その届出の必要はない。
【両方 ×】 そんなこたぁない。
▽法第63条第1項第1号、2号(← 災害の時と、無くした時、盗難にあった時も届けなさい)
▼ 2種H22/8(この事業者)
・この事業者は、その所有し、又は占有する製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならないが、その所有し、又は占有する容器を盗まれたときに、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出ることの定めはない。
▼ 2種H24/8(この事業者)
・所有し、又は占有する製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならないが、所有し、又は占有する容器(高圧ガスを充てんするためのもの.)を盗まれたときに、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出るべき定めはない。
▼ 2種H28/10(この事業者)
・この事業者が所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なしその旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならないが、その所有し、又は占有する容器を喪失したときは届け出る必要はない。
【全部 ×】 長い文章でも、ぅむ!(最後まで、しっかり読みましょう。)
▽法第63条第1項第1号、2号(← 災害の時と、盗難にあった時、喪失したときも!届けなさい)
▼ 2種H30/11(この事業者) ▼ 3種R02/13(先頭のこの事業者は、が無い。他同じ。)
・この事業者は、その占有する液化アンモニアの充填容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、残ガス容器を喪失したときは、その必要はない。
【×】 ぉーっ!残ガス容器で攻めてきましたよ!条文には「残ガス容器」とか一言も記されていません!
▽法第63条第1項第1号、2号(← 災害の時と、無くした時、盗難にあった時も届けなさい)
▼ 2種R01/10(この事業者)
・所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、その所有し、又は占有する容器を喪失したときは届け出る必要はない。
【×】 祝!令和2種初問題。ということもあるし、文章が微妙に違うので別にした。解説は略。
▼ 2種R05/10(この事業者)
・この製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、所有し、又は占有する容器を盗まれたときは、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なくてよい。
【×】 ぅむ。
▼ 3種R05/13(第一種製造者)
・第一種製造者は、その所有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、占有する容器を盗まれたときは、その届出の必要はない。
【×】 む。
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