2種・3種冷凍「法令」(設備の技術上の基準)攻略

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製造設備の技術上の基準【バルブ・コック・ボタン】

 バルブ・コック・ボタンについての問題を集めてみました。

 冷規第7条第1項第17号を、読めば大丈夫だと思います。必ずゲットしてください。

【コラム】 「技術上の基準」について、ちょっと

 ところで、技術上の基準というのは、いろいろあるのです。

 「安全弁の止め弁」とか「弁に過大な力を」とかの問題は、(製造の方法に係る技術上の基準)冷規第9条に登場してきます。

 このページでは、(定置式製造設備に係る技術上の基準)7条についての過去問をしています。

 他に、(移動式製造設備に係る技術上の基準)8条、(機器の製造に係る技術上の基準)64条、などがあります。知っておけば、イメージがわいて分かりやすくなるかもしれません。

【バルブ・コック・ボタン】過去問題

 特に嫌らしい引っ掛け問題はありません。注意するのは、操作ボタンぐらいですかね…。

一般的な問題

 年代順に並び替えました。(2018(H30)/05/04)

▼ 3種H14/10(この事業所)

・製造設備に設けたバルブには、作業員がそのバルブを適切に操作することができるような措置を講じた。 答え

【◯】 簡易で素直な良い問題ですね。 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 3種H17/17(この事業所) ▼ 2種H21/18(この事業所) ▼ 2種H28/19(この事業所)(  講じなくてもよい。 の「も」がない。) ▼ 3種H21/18(第一種製造者) その操作ボタン等にはその措置を講じなくてもよい。 ▼ 3種H25/16(第一種製造者) その操作ボタン等にはその措置を講じなくてもよい。

・製造設備に設けたバルブ又はコックには、作業員がそのバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講じなければならないが、そのバルブ又はコックが操作ボタン等により開閉される場合は、操作ボタン等にはその措置を講じなくてもよい。 答え

【×】 ぅ~む、過去問をこなしてない人は【◯】にしてしまうかもしれません。でも、あなたは、大丈夫ですね。 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 2種H17/14(この事業所) ▼ 3種H20/11(この事業所)  ▼ 3種H26/18(第一種製造者)(「開閉する場合にあって は、」、他同じ。)  ▼ 2種H27/19(この事業所)

・製造設備に設けたバルブ又はコックが操作ボタン等により開閉される場合は、その操作ボタン等には、作業員がその操作ボタン等を適切に操作することができるような措置を講じなければならない。 答え

【◯】 特に問題ないですね。 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 3種H19/10(この事業所) ▼ 3種R02/17(第一種製造者)

・製造設備に設けたバルブ(特に定められたバルブを除く。)には、作業員が適切に操作することができるような措置を講じなければならない。 答え

【◯】 普通に◯にしちゃいます。
 ま、(特に定められたバルブを除く。)がちょと迷わせますが・・・軽く!?ゲットです。 ▽冷規第7条第1項第17号を、一度読んでおけば大丈夫でしょう。

── 追記 ──
 (特に定められたバルブを除く。)とは、「操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。」(17号よりコピペ)です。

▼ 2種H19/19(この事業所) ▼ 2種H24/19(この事業所)

・製造設備に設けたバルブ又はコックが、操作ボタンにより開閉される場合は、その操作ボタンには、作業員がその操作ボタンを適切に操作することができるような措置を講じなければならない。 答え

【◯】 ハイ、そうです、そのとおり。
 操作ボタンで開閉されるものは、操作ボタンも適切に操作するようにしておかないと駄目なのです。
 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 2種H22/18(この事業所)
▼ 3種R03/17(第一種製造者)(「開閉されるものであっても」、「措置を講じなかった」、 他同じ。)
▼ 2種R05/17(この事業所)

・製造設備に設けたバルブ又はコックが操作ボタン等により開閉されるものである場合は、その操作ボタン等には、作業員がその操作ボタン等を適切に操作することができるような措置を講じる必要はない。 答え

【×】 <説明略> ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 3種H23/17(第一種製造者) ▼ 3種H29/18(第一種製造者)

・製造設備に設けたバルブ(自動制御で開閉されるものを除く。)は、凝縮器の直近に取り付けたバルブに、作業員がそのバルブを適切に操作することができるような措置を講じていれば、他のバルブにはその措置を講じる必要はない。 答え

【×】 凝縮器の間近のバルブに措置したら他はしなくてよい?!とか…、けっこうチョットね問題ですね。 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 2種H25/17(この事業所)

・製造設備に設けたバルブが操作ボタン等により開閉され、かつ、その操作ボタン等が日常の運転操作に必要としないものである場合は、その操作ボタン等には、作業員が適切に操作することができる措置を講じる必要はない。 答え

【×】   日常の運転操作に必要としないもの とか関係ないですよね。
 ▽冷規第7条第1項第17号

 それにしてもよく考えるなぁ。これは「誤り問題」の名文の一つなるかもしれない。

▼ 2種H26/18(この事業所)

・製造設備に設けたバルブ又はコックには、作業員がそのバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講じる必要があるが、そのバルブ又はコックが操作ボタン等により開閉されるものである場合、その操作ボタン等には、作業員がその操作ボタン等を適切に操作することができるような措置を講じる必要はない。 答え

【×】 長~い文章の違いをお楽しみください。<解説略>

▼ 2種H30/18(この事業所)

・この製造設備に設けたパルプ(自動制御で開閉されるものを除く。)には、作業員がそのバルブを適切に操作できるような措置を講じなければならない。 答え

【◯】 はい。
 ▽冷規第7条第1項第17号、同2項(← 認定指定設備も適用される。)

▼ 2種R03/18(この事業所)

・製造設備に設けたバルブ又はコックが操作ボタン等により開閉されるものである場合は、その操作ボタン等には、作業員がその操作ボタン等を適切に操作することができるような措置を講じる必要がある。 答え

【◯】 <説明略>

▼ 3種R04/17(第一種製造者)

・製造設備に設けたバルブ又はコックを操作ボタン等により開閉する場合には、作業員がその操作ボタン等を適切に操作することができるような措置を講じることと定められている。 答え

【◯】 素直な良い問題ですね。 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 3種R05/17(第一種製造者)

・製造設備に設けたバルブ又はコックを操作ボタン等により開閉する場合にあっては、その操作ボタン等には、作業員がその操作ボタン等を適切に操作することができるような措置を講じなければならない。 答え

【◯】 ぅむ。<説明略>


少々惑わし系の問題

 製造設備Aとか、ガスの種類とか、自動制御とか等で惑わされる(かもしれない)問題です。

▼ 3種H18/11(この事業所)

・製造設備A及びBに設けた手動で操作されるバルブ又はコックには、作業員がそのバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講じなければならない。

▼ 2種H18/19(この事業所)

・製造設備A、B及びCに設けた手動で操作されるバルブ又はコックには、作業員がそのバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講じなければならない。

▼ 2種H29/17(この事業所) ▼ 2種R01/17(この事業所) ▼ 2種R02/17(この事業所)(  バルブ →  バルブ又はコック

・製造設備Aの冷媒設備に設けた手動で開閉を行うバルブには、作業員がそのバルブを適切に操作することができるような措置を講じなければならない。 答え

【全部 ◯】 「製造設備ABC」とか「手動」とかで、惑わされないように。ぇ、そんなことはない。失礼しました。 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 3種H22/17(第一種製造者)

・不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする製造設備に設けたバルブには、いかなる場合であっても、作業員が適切に操作することができる措置を講じる必要はない。 答え

【×】 これは、勉強してないと涙目になるかも。
 ぁ~、そうでもないかな、サービス問題かな。
 冷媒ガスの種類は法文にはないし、「いかなる場合であっても」とか「必要はない。」なんて事はないよね!
 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 2種H23年/17(この事業所)

・製造設備Aに設けたバルブ又はコックであって、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコック以外のものには、作業員が適切にそのバルブ又はコックを操作することができるような措置を講じなければならない。 答え

【◯】 Aとか惑わされない、自動制御云々以外のもの。に、注意するぐらいですかね。
 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 3種H24/17(第一種製造者)

・アンモニアの製造設備に設けたバルブには、従業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、フルオロカーボンの製造設備に設けたバルブにはその措置を講じなくてよい。 答え

【×】 ヴァツです。冷媒ガスの種類は関係ないです。 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 3種H27/18(第一種製造者)

・製造設備に設けたバルブ(自動制御で開閉されるものを除く。)には、作業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備にはその措置を講じなくてよい。 答え

【×】 3種H24/17と同等の問題。ヴァツです。冷媒ガスの種類は関係ないです。 H27年度は、この手の問題(ガスの種類でどうのこうの)っていう問題が多い。

▼ 3種H28/18(第一種製造者)

・アンモニアを冷媒ガスとする製造設備に設けたバルブ(自動制御で開閉されるものを除く。)には、作業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備についてもその措置を講じなければならない。 答え

【◯】 3種H24/17と同等の問題で冷媒ガスの種類は関係ないすが、今度は【◯】です。問題を最後までよく読みましょう。 ▽冷規第7条第1項第17号

▼ 2種R04/19(この事業所)

・製造設備において、作業員が適切に操作することができるような措置を講じなければならないのはバルブのみと定められている。 答え

【×】 サービス問題!?😁「バルブ又はコック」ですね。 ▽冷規第7条第1項第17号

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/02)
  • 問題を分類し年代順に並び替えた。(2018(H30)/05/04)
  •   バブル →  バルブ (2021(R03)/07/19)
  • 全般的に見直し。(2022(R04)/11/07)

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