2種・3種冷凍「法令」(設備の技術上の基準)攻略

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製造設備の技術上の基準【安全弁の放出管】

 このページの問題は、「▽冷規第7条条第1項第9号」で解ける問題です。下に9号の部分を抜き出して、重要なところは太字にしておきます。

   前号の規定により設けた安全装置(当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機(次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。

 平成5年度に9号(放出管)と16号(除害)の合体問題が出題されました。このページに追加しておきます。「除害」の問題攻略はこちらのページへ。

【安全弁の放出管と除害】

 放出管を設けるべきか否か、という問題です。「専用機械室」等に、注意してください。

▼ 3種H14/7(この事業所)

・冷媒設備に設けた安全弁には、放出管を設けた。 答え

【◯】 まずは、この短い問題から…
 ▽冷規第7条第1項第9号 『 <略> 放出管を設けること <略>』

▼ 3種R01/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・冷媒設備に設けた安全弁(大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。)には、放出管を設けなければならない。 答え

【◯】 素直な問題です。安心安全の【◯】ですね。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 3種R05/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・冷媒設備に設けた安全弁に放出管を設けた場合は、製造設備には冷媒ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じる必要はない。 答え

【×】 初の9号(放出管)と16号(除害)の合体問題。ココに置く。

 ▽冷規第7条第1項第9号(← 放出管を設けなさい。)
 ▽冷規第7条第1項第16号(← 毒性ガス設備は除害措置を講じること。


「専用機械室」を含む問題(放出管)

▼ 3種H20/11(この事業所)

・専用機械室を運転中強制換気できる構造とした場合は、冷媒設備に設けた安全弁には、放出管を設けなくてもよい。 答え

【×】 まぁ、素直に×にしてください。
 専用機械室とか強制換気とか7条には一言も書いてないですから引っ掛からないように。
 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 2種H21/11(この事業所)

・専用機械室に運転中常時強制換気できる装置を設けてある場合は、冷媒設備に設けた安全弁には放出管を設けなくてもよい。 答え

【×】 3種H20年と同様の問題。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 3種H26/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・冷媒設備を専用機械室内に設置し、運転中常時強制換気できる装置を設けた場合は、冷媒設備に設けた安全弁が冷媒ガスであるアンモニアを大気に放出するものであっても放出管を設けなくてよい。 答え

【×】 同等の問題が続きます。なんとなく放出管を設けなくても良い気がしてくる…、惑わされないように。 ▽冷規第7条第1項第9号

放出管の開口部の位置について

 結構出題されます、開口部の位置は重要のようです。割と簡単ですが、ここでも「専用機械室」等に惑わされないように。

▼ 3種H17/9(アンモニア、第一種製造者、定置式・容積圧縮機) ▼ 2種H17/8(この事業所) 2種H23/11この事業所) ▼ 3種H27/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置は、アンモニアの性質に応じた適切な位置でなければならない。

▼ 3種H27/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)  ▼ 3種R03/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)( 製造施設の冷媒設備に 、他同じ )

・冷媒設備に設けた安全弁の放出管の関口部の位置は、冷媒ガスであるアンモニアの性質に応じた適切な位置でなければならない。 答え

【両方 ◯】 放出間の開口部の位置を問われる問題です。
条文に書かれている通りの文で出題されています。
 ▽冷規第7条第1項第9号 『<略> 放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。』

▼ 3種H23/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置については、特に定めがない。 答え

【×】 ×ですよ。(笑) ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 3種H16/9(この事業所)

・冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置は、アンモニアの性質に応じた適切な位置とした。 答え

【◯】 OK!
 ▽冷規第7条第1項第9号(← 放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。

▼ 3種H15/19(この事業所)

・安全弁の放出管の開口部の位置は、アンモニアの性質に応じた適切な位置とした。 答え

【◯】 上の問題の前の方の言いまわしが少し違うだけですが、まとめずに別に掲載してみました。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 2種H15/19(この事業所)

・安全弁の放出管の開口部の位置は、アンモニアの性質に応じた適切な位置でなければならない。 答え

【◯】 上の問題の後ろの方の言いまわしが少し違うだけですが、まとめずに別に掲載してみました。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 3種H28/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・冷媒設備の安全弁に設けた放出管の開口部の位置については、特に定めがない。 答え

【×】 素晴らしい、なんという簡潔で素直な誤り問題文。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 2種H28/13(この事業所)

・この冷媒設備の安全弁に設けた放出管の開口部の位置については、特に定められていない。 答え

【×】 3種H28/15と同等の問題。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 2種H29/14(この事業所)

・この製造施設の冷媒設備の安全弁に設けた放出管の関口部の位置は、アンモニアの性質に応じた適切な位置でなければならない。 答え

【◯】 久々の【◯】ですw。<解説略>

▼ 2種R03/14(この事業所)

・この冷媒設備の安全弁(大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。)には、放出管を設けなければならないが、その放出管の開口部の位置については、特に定めはない。 答え

【×】 令和になって久々の【×】ですw。<解説略>


「専用機械室」を含む問題(開口部の位置)

▼ 2種H24/11(この事業所)

・専用機械室内を運転中強制換気できる構造とした場合、冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置については、特に定められていない。 答え

【×】 「専用機械室内を運転中強制換気できる構造とした場合」とかに、惑わされないように。7条には「換気」のカの字も記されてないです。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 3種H24/16((アンモニア、定置式(吸収式除く)、第一種製造者)  ▼ 3種H30/15( 〃 ) ▼ 3種R04/15( 〃 )

・製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室を運転中強制換気できる構造とした場合、冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置については、特に定められていない。 答え

【×】 同年度の2種と同等の問題。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 2種H25/12(この事業所) ▼ 2種H30/13(この事業所)

・専用機械室内に運転中常時強制換気できる装置を設けてある場合は、冷媒設備の安全弁に設けた放出管の開口部の位置については、特に定めがない。

▼ 2種R01/14(この事業所)

・この製造設備が設置してある専用機械室を、常時強制換気できる構造とした場合は、冷媒設備の安全弁に設けた放出管の開口部の位置に係る定めは適用されない。 答え

【両方 ×】 「常時」強制換気とか…、( ´艸`)ムププ 惑わされないように。
 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 2種H27/14(この事業所)

・専用機械室に設置されているこの製造施設の冷媒設備の安全弁に設けた放出管の開口部の位置については、特に定めがない。 答え

【×】 ハイ、×。 ▽冷規第7条第1項第9号

▼ 2種R05/13(この事業所)

・この冷媒設備の安全弁(大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。)には、放出管を設けなければならない。また、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置でなければならない。 答え

【◯】 久々の【🙆】ですw。<解説略>

ちょっと、吸収式冷凍設備の問題

 平成16年度の問8は、例題が「吸収式冷凍設備」と、なっています。考えすぎるとややこしくなるので、たぶん、もう出題されないかもしれないです。が、一応コラムとか作成してあります。(2013(H25)/10/23記す)

▼ 2種H16/8(この事業所) ▼ 2種H22/11(この事業所)

・この設備は、専用機械室に設置してあるので、冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置については、特に定めがない。答え

【×】 平成16年の問題の例題は吸収式冷凍設備なので、勉強している人ほど?間違いやすい??問題かもしれません。(平成22年度は往復動式です。専用機械室に特別扱いはありませぬ。)
 ▽冷規第7条第1項第9号
 そうですねぇ、あまり考えすぎないほうがいいかもしれませんね。
 吸収式は▽冷規第7条第1項第9号の2(九の二)に、規定されています。
 ここで、コラムとして記しておきましょう。 (汗

【コラム】 吸収式アンモニア設備について(冷規第7条第1項第9号と9号の2(九の二))

 ▽冷規第7条第1項第9号には、
『<略>並びに吸収式アンモニア冷凍機(次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)に設けたものを除く。)<略>』と、あります。

 次号とは、「冷規第7条第1項第9号の2(九の二)」です。

 ▽冷規第7条第1項第9号の2(九の二)
 『九の二  前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。 』

 9号の2のイでは、
 『イ 屋外に設置するものであつて、アンモニア充てん量は、一台当たり二十五キログラム以下のものであること。 』
 なので、9号の規定は、25キログラム以下のものは、除く。っていうことですよね!?
 というわけで、この問題(2種H16/8(この事業所))の吸収式冷凍設備の冷媒充てん量は150キログラム(25キログラム以下ではない)なので、9号の規定を受けるということになります。

 でも、『屋外に設置するものであって』とありますから、専用機械室に設置してあるこの設備は9号の規定を受けないのでは?という疑問が湧きます。

 ところが、ここに登場するのが「冷凍保安規則関係例示基準」とよばれるもので、その中の、
9.安全弁、破裂板の放出管の開口部の位置
  [規則関係条項 第7条第1項第9号、第12条1項]
 不活性ガス以外の冷媒ガスに係る冷媒設備に設けた安全弁又は破裂板に設ける放出管の開口部の位置は、次に掲げる基準によるものとする。
 (1) <略>
 (2) 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの
     当該毒性ガスの除害のための設備内
という訳なんですけど・・・・・・。


 この手の吸収式冷凍設備の問題は、"たぶん"出題されないと思います。
 (2015(H27)/09/08記ス)

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/03)
  • 「放出管の開口部の位置について」「ちょっと、吸収式冷凍設備の問題」を他のページから移設。(2017/06/03)
  • 問題文に「専用機械室」が含まれるものを分けた。(22(R04)/11/04)

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