2種・3種冷凍「法令」(設備の技術上の基準)攻略

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製造設備の技術上の基準【耐震】

 凝縮器は、  縦置円筒形(横ではない) と  胴の長さ でうっかり引っ掛からないようにしましょう。

 受液器は、  内容積 がポイントになります。

 ▽冷規第7条第1項第5号

 凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)<略>地震の影響に対して安全な構造とすること。<略>

凝縮器について

 問題文をよく読みましょう

 ▽冷規第7条第1項第5号

 凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、<略>地震の影響に対して安全な構造とすること。<略>

 年代順に並び替えて、2種と3種を分けてみました。(2017(H29)/05/30)

3種冷凍(凝縮器)

 2種に比べると簡単かな。

▼ 3種H17/13(この事業所) 2種H17/17(この事業所)

・凝縮器には所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、この事業所の凝縮器はその構造としなくてもよい。 答え

【◯】 この両事業所の凝縮器円筒胴は、横置きで長さ4mです。

 ▽冷規第7条第1項第5号   <略>凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)<略>

 「耐震、凝縮器、縦置円筒形、5メートル」と覚えよう。問題は「横置」となっているところも注意しよう。 ぇ?「蒸発器は?」どうなるのか・・・・・分からない。(たぶん、法文に受液器と凝縮器しか書いてないので、それ以外のものを例えた問題は出ないと思う(たぶんだよ、たぶん))

 【ちょっと余談】 ← 続きはクリック(特に読まなくても良いです。)

 この頃の法令問題文は、1種~3種まで全く同じ問題がズラリと並んでいた。その後年々徐々にコピペ問題は減少していった。でも、unko問題は多くなっていった。 (2017(H29)/05/30記ス)

▼ 3種H20/10(この事業所)

・凝縮器には、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、この事業所の凝縮器はそれに該当しない。 答え

【◯】 この事業所の疑縮器は、横置円筒形で胴部の長さが3メートルのものですから、該当しませんね。 ▽冷規第7条第1項第5号(← 一度、熟読。)

▼ 3種H22/15((アンモニア、定置式、第一種製造者))

・縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上の凝縮器及び配管(特に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものに該当する。 答え

【◯】 この先、耐震補強は重要な問題になるかも。(11/09/07記) ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 3種H24/17(第一種製造者)

・凝縮器には所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、縦置円筒形であって、かつ、胴部の長さが4メートルの凝縮器は、その構造としなくてよい。 答え

【◯】 ここまで解いたあなたは楽勝でね。縦置円筒形で4メートルですから、【◯】(耐震構造としなくても良い)。 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 3種R04/18(第一種製造者)

・凝縮器には所定の耐震に関する性能を有するものとしなければならないものがあるが、縦置円筒形であって、かつ、胴部の長さが4メートルの凝縮器は、その性能を有するものとしなくてよい。 答え

【◯】 <解説略>

▼ 3種H28/17(第一種製造者)

・縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上の凝縮器並びにこの支持構造物及び基礎は、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならない。 答え

【◯】 そうだね、凝縮器の場合はこのとおりですね。 ▽冷規第7条第1項第5号

 でもチョッと気になる…。3種H22/15と同等の問題なのですが、  配管(特に定めるものに限る。) が抜けているけども良いのかな?…ま、そうね、深く考えないことにしよう。(疲れ)

▼ 3種R01/18(第一種製造者)

・凝縮器には所定の耐震に関する性能を有しなければならないものがあるが、縦置円筒形であって、かつ、胴部の長さが5メートルの凝縮器は、その必要はない。 答え

【×】 珍しい3冷始まって以来の【×】問題です。令和記念?それはさておき「縦型で長さ5メートル以上」ですから、所定の耐震に関する性能を有する必要があります。  ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 3種R03/18(第一種製造者)

・凝縮器には、その構造、形状等により耐震に関する性能を有しなければならないものがあるが、横置円筒形の凝縮器は、その胴部の長さにかかわらず、耐震に関する性能を有すべき定めはない。 答え

【◯】 横置ですから、設問の通り。

▽冷規第7条第1項第5号(←  凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。<以下略>)

▼ 3種R05/18(第一種製造者)

・凝縮器には、所定の耐震に関する性能を有すべきものがあるが、凝縮器が横置円筒形で胴部の長さが5メートルのものは、それに該当しない。 答え

【◯】 横置ですから、設問の通り


2種冷凍(凝縮器)

 凝縮器が「縦置き」か「横置き」か注意してください。さらに、長さ5メートル以上も頭に入れましょう。

▼ 2種H18/10(この事業所) ▼ 2種H26/14(この事業所)

・凝縮器並びにその支持構造物及びその基礎は、所定の耐震設計基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものに該当する。 答え

【×】 条文に『五  凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。) <略>』とあります。
 この事業所の凝縮器(横置円筒形で胴部の長さが3メートル)1基でありますから、所定の耐震基準でなくても良いということになって × です。  ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 2種H21/17(この事業所)

・凝縮器、受液器及び配管並びにこれらの指示構造物及び基礎には、所定の耐震設計の基準が適用されるものがあるが、製造設備Aに係る凝縮器にはその基準は適用されない。 答え

【◯】 さぁ、どうでしたか。罰にしませんでしたか?
 この問題の要点は凝縮器でしょうね。凝縮器は長さ5メートルですね。5メートル以上なら適用されるのに、なぜ適用されないのでしょう。 ハイ、そのとおりです。この凝縮器は「置き」なのです。5号の条文を読んでみましょう。3種17年度の問題で注意しておいて良かったですね!
 ▽冷規第7条第1項第5号(←五  凝縮器(置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、<略>)

▼ 2種H22/19(この事業所の製造設備Aに適用される技術上の基準について

・凝縮器には、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、製造設備Aの凝縮器はこれに該当しない。 答え

【◯】 これも21年と同じです。長さ5メートルとあったら、横置きと縦置きに注意してください。 ▽冷規第7条第1項第5号(←五  凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、<略>)

▼ 2種H23/18(この事業所)

・製造設備Aに係る凝縮器並びにこの支持構造物及び基礎には、「所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること」の定めが適用される。 答え

【×】 これまた、同等の問題。横置き縦置き注意。横置きなので適用されません。 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 2種H24/18(この事業所)

・凝縮器、受液器及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎には、所定の耐震設計の基準が適用されるものがあるが、製造設備Aに係る凝縮器及び製造設備Bに係る凝縮器にはその基準は適用されない。 答え

【◯】 この設備の凝縮器は、AB共に横置きで5メートルです。 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 2種H25/18(この事業所)

・製造設備Aに係る凝縮器は、「所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。」の定めに該当しない。 答え

【◯】 製造設備Aに係る凝縮器は、横置円筒形ですから、該当しないですね。
 近年毎年出題されているけど、この手の問題がお気に入り?(2014/10/18記ス)
 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 2種H27/14(この事業所)

・凝縮器、受液器及び配管並びにそれらの支持構造物及びその基礎には所定の耐震設計の基準が適用されるものがあるが、この凝縮器にはその基準は適用されない。 答え

【◯】 ぅむ。この凝縮器は、縦置きですが長さは3メートルですからね。 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 2種H28/14(この事業所)

・この凝縮器は、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものに該当する。 答え

【◯】 この凝縮器は、「縦置円筒形で胴部の長さが6メートル」です。縦置きで5メートル以上ですから、問題文のとおりですね。
 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 2種R01/13(この事業所) ▼ 2種R04/13(この事業所)

・この凝縮器は、所定の耐震に関する性能を有しなければならないものに該当しない。 答え

【◯】 勉強してない方は【×】にしそうな、近年珍しい短文問題です。
 この事業所の凝縮器は、「横置円筒形」ですから設問のとおりです。 ▽冷規第7条第1項第5号


受液器について

 受液器は「内容積五千リットル」が味噌。

 ▽冷規第7条第1項第5号

 <略>受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)<略>地震の影響に対して安全な構造とすること。<略>

 年代順に並び替えて、2種と3種を分けてみました。(2017(H29)/05/30)

3種冷凍(受液器)

 3種は出題数が多いです。(2017(H29)/05/30記ス)

▼ 3種H16/15(この事業所)

・受液器、その支持構造物及びその基礎には所定の耐震設計基準が適用されるものがあるが 、この事業所の受液器にはその基準は適用されない。 答え

【◯】 ぉっと、思わず×にしてしまった方がおられるかも・・・。
 この事業所の受液器は「受液器の内容積 : 500リットル 」ですよ。5000リットル、500リットル、5000、500・・・・・「耐震、受液器は5000リットル」ですよ。うっかり、落とし穴にはまらないように、ぇ、そんな、大丈夫ですか、失礼しました。問題は、とにかく良く読みましょう。
 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 3種H18/15(この事業所)

・製造設備Aの受液器並びにその支持構造物及びその基礎は、所定の耐震設計基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものに該当しない。 答え

【◯】 この事業所の内容積を、よく見て引っ掛からないようにしてください。さりげなくいやらしい問題です。
 ▽冷規第7条第1項第5号(← 『<略>受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)<略>』)
 この問題の受液器は、500リットルです。  【お知らせ】

------- 突然すみません。お知らせ -------
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▼ 3種H23/17(第一種製造者)

・内容積が所定の値以上である受液器並びにその支持構造物及びその基礎を所定の耐震設計の基準により地震の影響に対して安全な構造としなければならない定めは、冷媒ガスが不活性ガスである場合でも適用される。 答え

【◯】 なんとなく○にすると思いますが、▽冷規第7条第1項第5号を、コピペしてみましょう。

   五  凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。

 というわけで、冷媒ガスの種類等は規定されていないのです。なので、冷媒ガスが不活性ガスである場合でも適用される。のです。

▼ 3種H25/16(第一種製造者)

・受液器には所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、内容積が3000リットルのものは、その構造としなくてよい。 答え

【◯】 5000リットル以下ですから、その構造としなくてよい。
 ▽冷規第7条第1項第5号(← <略>受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)<略>)

▼ 3種H26/17(第一種製造者)

・内容積が6000リットルの受液器並びにその支持構造物及び基礎は、所定の耐震設計の基準により地震の影響に対して安全な構造としなければならない。 答え

【◯】 今度は5000リットル以上ですから、安全な構造としなければならない。ですね。
 ▽冷規第7条第1項第5号(← <略>受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)<略>地震の影響に対して安全な構造とすること。<略>)

▼ 3種H27/17(第一種製造者) ▼ 3種H30/17(第一種製造者)

・内容積が5000リットル以上である受液器並びにその支持構造物及び基礎を、所定の耐震設計の基準により地震の影響に対して安全な構造としなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される。 答え

【◯】 チョと、嫌らしい問題だ。「5000リットル以上」辺りは特に問題ないけども、「不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設」というのが気にかかるよね。
 下記の条文を見る限り、ガスの種類の規定は無いですね。(3種H23/17と同様の問題でした。)
 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 3種H29/17(第一種製造者)

・内容積が5000リットル以上である受液器並びにその支持構造物及び基礎を所定の耐震設計の基準により地震の影響に対して安全な構造としなければならない旨の定めは、冷媒ガスが不活性ガスである場合には適用されない。 答え

【×】 今度は×ですよ。問題をよく読みましょう。

 ▽冷規第7条第1項第5号には  不活性ガスである場合には適用されない。 とする文言はないのです。

▼ 3種R02/18

・内容積が5000リットル以上の受液器並びにその支持構造物及び基礎は、所定の耐震に関する性能を有するものとしなければならない。 答え

【◯】 短文で素直な問題でした。<解説略>


2種冷凍(受液器)

 2種での出題は少ないです。

▼ 2種H16/16(この事業所)

・受液器、その支持構造物及びその基礎には所定の耐震設計基準が適用されるものがあるが 、この事業所の製造設備A及びBに係る受液器にはその基準は適用されない。 答え

【◯】 ここまで、問題をこなした方は迷わず◯とするでしょう。この問題は、絶対ゲットしましょう。 (Aは500、Bは300リットル、受液器の内容積は5000リットル未満です。) ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 2種H29/13(この事業所)

・この受液器及びその支持構造物は、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものに該当しない。

▼ 2種H30/13(この事業所)  ▼ 2種R03/14(この事業所) ( 所定の耐震に関する性能を有するものとしなければならないものがあるが、 他同じ)

・受液器、その支持構造物及びその基礎には所定の耐震設計の基準が適用されるものがあるが、この事業所の製造設備に係る受液器にはその基準は適用されない。 答え

【両方 ×】  該当する。 はい、この設備の受液器は5000リットル以上の6000リットルです。 ▽冷規第7条第1項第5号

▼ 2種R02/13(この事業所)

・この受液器並びにその支持構造物及び基礎は、所定の耐震に関する性能を有するものとしなければならない。 答え

【◯】 短文で、珍しい【◯】問題でした。<解説略> ぁ、受液器は6000リットルです。

▼ 2種R05/13(この事業所)

・この受液器は、所定の耐震に関する性能を有すべきものに該当する。 答え

【◯】 さらに短文😀。<解説略> ぁ、受液器は6000リットルです。


その他

▼ 3種H14/17(この事業所)

・製造設備は振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものとしなければならない。 答え

【◯】 なんとなく、わかるサービス問題です。
 ゲット!! 5号の耐震についての条文の問題とは違いますが、ま、ここに入れておきました。
 ▽冷規第7条第1項第4号 (← 『四  製造設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。』

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。(2017(H29)/05/31)
  • 「凝縮器」「受液器」「その他」を他の頁からこの頁へ移動(他の頁は削除)し、3種と2種に分割した。(2017/05/31)
  • 全体的に文章見直し。(2017/07/11)
  •   ▽法第7条第1項第4号  →   ▽冷規第7条第1項第4号 に、1箇所訂正。(2018(H30)/10/13)
  •   ▽法第7条第1項第5号  →   ▽冷規第7条第1項第5号 に、16箇所訂正。(2018(H30)/10/13)
  • 「受液器」>2種冷凍の▼2種H16/16>(AB共、受液器の内容積は5000リットル以下です。) → (Aは500、Bは300リットル、受液器の内容積は5000リットル未満です。) (2019(R1)/08/29)

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