2種・3種冷凍「法令」(変更工事)攻略

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【変更工事】軽微な変更の工事

 特定変更工事は、「完成検査」ページに移動しました。(11/09/03)

 この問題は、法第14条を、ぜひ、一読してから問題を解いてみてください。1項2項をコピペしておきます。

  第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
   第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第二種製造者は、4項に記されています。

 赤文字がポイントでしょう。

一般問題

 よく読みましょう。

▼ 3種H14/20(この事業所)

・製造施設の設備の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

▼ 3種H27/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。)

・製造施設に係る軽微な変更の工事は、その完成後遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出ればよい。

 答え

【両方 ◯】 とにかく、法第14条を一読しておこう。
 わりと、読みやすくて分かりやすい条文だと思います。
▽法第14条第2項 (←第一種製造者・軽微な変更工事・完成後遅滞なく・都道府県知事・届け出)

▼ 3種H19/13(製造設備A)

 ・製造設備の変更の工事のうちには、その工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある。 答え

【◯】 第一種製造者が行う「軽微な変更工事」は、14条1項と2項を読むと問題の通りであります。  ▽法第14条第1項、第2項

▼ 3種H15/14(この事業所)  ▼ 2種H15/14(この事業所) ▼ 3種H26/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。))

・製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事のうちには、工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある。 答え

【◯】 この事業所は、第一種。法第14条を読んでない場合は…、読んでおこう。
 ▽法第14条第1項(← 第一種製造者は<略>都道府県知事の許可を受けなければならない。<略>で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。)
 第2項(← 「第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」)
 ▽冷規第17条第1号、第2号 (← 軽微な変更工事はどんなものかが定められている)

▼ 2種・3種H17/3

・第一種製造者の製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事のうちは、その工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある。 答え

【◯】 14条を読んでいれば、何も迷わず解答できるはずだ。
 ▽法第14条第1項、第2項 ▽冷規第17条

▼ 3種H18/14(この事業所)

・製造設備Aについて定められた軽微な変更の工事をしたときは、その工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【◯】 軽微な変更工事なので届け出で良いです。 ▽法第14条第1項、第2項

▼ 2種H18/16(この事業所)

・製造設備Aについて定められた軽微な変更の工事を行ったので、完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出た。 答え

【◯】 はい、OKです。 ▽法第14条第1項、第2項

▼ 2種H24/14(この事業者)

・この事業者は、製造設備Aについて定められた軽微な変更の工事を行ったので、完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出た。 答え

【◯】 ハイ1種。軽微。届け出。 ▽法第14条第1項、第2項

▼ 2種H26/9(この事業者)

・製造設備について定められた軽微な変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなくてもよいが、工事開始の日の20日前までに都道府県知事に届け出なければならない。

▼ 2種R02/2

・第一種製造者は、製造施設の位置、構造又は設備について定められた軽微な変更の工事をしようとするときは、都道府県知事等の許可を受けなくてよいが、工事開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【×】 サービス問題かな。(令和になっても同等の問題が出題される。(あたりまえか)
 ▽法第14条第1項(変更工事は許可を受けよ、でも軽微の場合はこの限りでない。
 同第2項(第一種製造者は、軽微の場合完成後遅滞なく、届け出)

▼ 3種H28/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。)
▼ 3種H29/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。)

・製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事のうちには、都道府県知事の許可を受けることなく、その工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある。 答え

【両方 ◯】 そうですね。(良い文章ですね。(H28とH29の微妙に違う語句をお楽しみください。))
 ▽法第14条第1項(変更工事は許可を受けよ、でも軽微の場合はこの限りでない。
 同第2項(第一種製造者は、軽微の場合は完成後遅滞なく、届け出しなさい。)

▼ 2種H28/11(この事業者)

・この製造施設の位置、構造又は設備について定められた軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【◯】 はい。3種H28/14と同等の問題<解説略>

▼ 2種R05/12(この事業者)

・製造設備以外の製造施設に係る設備の取替えの工事を行う場合、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、都道府県知事等にその旨を届け出ればよい。 答え

【◯】 「製造設備以外」の問いは初めて(たぶん)。定められた軽微な変更の工事として、冷規第17条に、ちゃんと法令文がある。

 ▽冷規第17条第3号 (← 「 製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事」)


腕試し

 令和2年度の2種の変更工事問題は、分類分割することが厄介なので、ここに「腕試し」として追加することにした。

 次のページからの具体的な変更工事に関して、腕試ししてみよう。(3種も同様な問題ですよ。)

▼ 2種R02/15(この事業者)
 問15 次のイ、ロ、ハのうち、この事業者が行う製造施設の変更の工事であって、冷凍保安規則で定める軽微な変更の工事に該当するものはどれか。

イ.製造設備Aの冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない圧縮機の取替えの工事であって、その取り替える圧縮機の冷凍能力の変更がないもの

ロ.この製造施設に製造設備Aと同じ製造設備Cを増設し、製造設備A及び製造設備Bとブラインを共通とする工事

ハ.製造設備Bについて行う指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事答え

【イ.◯】【ロ.×】【ハ.◯】 

イ.題意の通り。▽法第14条第1項、第2項(← 第一種製造者は変更工事は軽微な変更工事がありますよ。) ▽冷規第17条第1項第2号(← 軽微な変更工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であって、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの)

ロ.▽法第14条第1項、第2項(← 第一種製造者は変更工事は軽微な変更工事がありますよ。) ▽冷規第17条(← 増設する設備Cが認定指定設備であれば、軽微な変更工事である。)

ハ.題意の通り。▽冷規第62条第1項 (無効にならない変更の工事は、62条第1項の一号と二号に書かれている。)

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/10 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/10)
  • 解説文見直し。(2017(H29)/08/10)
  • 「腕試し」を追加。(2020(R02)/11/19)

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