冷凍責任者試験「法令」攻略の使い方 - TOP

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  • 解説の「▽法文」や問題文上の「この事業者(事業所)」は、該当のテキストポップアップ画面が出ます。
  • 1種冷凍の過去問はありません。(同等のため)

  都道府県知事 について

 平成30年度の問題文から、  都道府県知事 赤字のように都道府県知事に「等」が付いている場合があります。これは平成29年7月20日政令第198号の改正によるもので施行は平成30年4月1日からです。「都道府県知事」から「政令都市の長」に権限を移譲することになったようです。
 つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。

 詳細は、
 ・「都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します」(経済産業省サイト内)
 ・「政令都市一覧」(経済産業省サイト内)( ← PDFファイル直リンク)
  (2019(R1)/09/07記ス)


  特定不活性ガス について

 ▽冷規第2条第1項3の2号と一般第2条第1項第4の2号に、3種類のガス名が定義されてます。(フルオロオレフィン1234yf、フルオロオレフィン1234ze、フルオロカーボン32))

練習

 答え ← 最初は2回クリック。

【○デキた!】 ハイ! そういう感じで…。こうやって開きます。


▼ 3種H19/1 とは、

 「第3種冷凍機械責任者試験平成19年度の問1」ということです。

▼ 3種H19/1

・高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のため、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することも定めている。  答え

【◯】 法第1条:は、必ず出ます!この条文問題は絶対ゲットすること。ま、あまり勉強しなくてもだいたい雰囲気で分かってしまいますけど・・・サービス問題です。
 -- 追記 --
 でも、けっこう、チョットね問題が多いので注意されたい。(2014/09/27記ス)
 ▽法第1条(ポップアップ表示)


(この事業所)は、

 (この事業所)をクリックすると、 問14から問20まで 等の指定される事業所や事業者が表示されます。

▼ 2種H24/20(この事業所)

・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておかなければならないが、その安全弁の修理又は清掃のため必要な場合に限り閉止してよい。 答え

【◯】 この問題はココに置いておくよ。同等の問題が続いて疲れますから、ま、適当にやってください。
 ▽冷規第9条第1項第1号 ← (ポップアップ表示)


問題によっては、答えの中には

 複数の条文が必要になります。

▼ 2種・3種H16/7

・第一種製造者は、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させた。 答え

【◯】 条文の中からこれでもか、これでもか、と重箱の隅を突くように出題される。
 でも、条文を読んで過去問をこなしているあなたは大丈夫!?
 ▽法第36条第1項(← 応急の措置をしなさい)← (ポップアップ表示)
 ▽冷規第45条第1号(← 「<略>この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。 」)← (ポップアップ表示)


同じ問題が複数年度で出題される場合もあります。

 出題傾向がわかるかも!?

▼ 3種H15/14(この事業所)  ▼ 2種H15/14(この事業所) ▼ 3種H26/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。))

・製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事のうちには、工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある。 答え

【◯】 この事業所は、第一種。法第14条を読んでない場合は…、読んでおこう。

 ▽法第14条第1項(← 第一種製造者は<略>都道府県知事の許可を受けなければならない。<略>で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。)
 第2項(← 「第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」)

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全ページの修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日


  • 上部メニューの見直し、及び、house.svg TESTを追加。 (2021(R03)/02/23)
  •  「高圧ガス保安法分類まとめファイル」を新規に作成更新。(冷媒ガス種別規制一覧(PDFファイル)) (2021(R03)/02/08)
  • 【コラム】の「容器関係をまとめたファイルのダウンロード」の項目を削除(古いので) (2021(R03)/02/08)
  • ポップアップ条令文を更新した。 (2020(R02)/08/29)
  • ポップアップ表示(法令文、例題)の文字化けを修正。 (2020(R02)/07/06)
  • 平成30年度の問題文から、  都道府県知事 赤字のように都道府県知事に「等」が付いている場合があります。これは 平成29年7月20日政令第198号の改正によるもので施行は平成30年4月1日からです。「都道府県知事」から「政令都市の長」に権限を移譲することになったようです。つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。
    詳細は「都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します」(経済産業省サイト内)
    「政令都市一覧」(経済産業省サイト内)( ← PDFファイル直リンク) (2019(R1)/09/07記ス)
  • ポップアップ条令文を更新した。 (2019(R01)/09/07)
  • ポップアップ表示をやめて、下部に表示しようかな…。テスト中。(2018(H30)/10/14)
  • 「容器」ページ  submenu.png(881 byte) の「容器の盗難」を削除し、 問題は「危・災・盗」の「盗難(届け出)」ページに移動した。 (2017(H29)/09/16)
  • ポップアップ条令文上部に、「更新:日付」と「最終改正:云々」を記載した。
  • 法改正による条令文(ポップアップのみ)を修正。「平成28年11月1日号外経済産業省令第105号」(2017(H29)/07/17)
    • 「充てん」が「充填」に変更された。(当サイトでは一部のみ変更した(無理に変更しない)
    • 「特定不活性ガス」が定められた。(フルオロオレフィン1234yf、フルオロオレフィン1234ze、フルオロカーボン32)この関連条文が変更された。
    • 特定不活性ガスの扱いを定められた。
    • 「の通る」が「が通る」に変更された。(当サイトでは無理に変更しない。)
  • マルチスクリーン(PC、ダブレット、スマフォ画面自動切り替え)可に改造終了。(2017/06/25)
  • 条文などのポップアップ画面を一枚のみにし、大きさを統一。(とりあえず新画面から、幅700px、高さ600px)(2017/05/13)
  • トップページより、マルチスクリーン(PC、ダブレット、スマフォ画面自動切り替え)可に改造開始。(2017/05/13)
  • サイドバー右下の電子政府の総合窓口(e-Gov))法令検索のリンク切れを修正(2017/11/09)

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