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『販売』の問題は、毎年1問!?出ます。▽法第20条の4を押さえておけば大丈夫でしょう。
消費』の出題は、10年に一度程度?
販売の問題は毎年出題される感じです。なんとか間違えるように攻撃をかけてくる年度がありますが、▽法第20条の4を読めば良いと思いますので、絶対ゲットしてください!
▼ 3種H14/2 ▼ 2種・3種H15/3 ▼ 2種・3種H19/3 ▼ 3種H29/3
▼ 2種・3種H17/3( (特に定められている場合)
他同じ。)
▼ 3種H29/3( (特に定められた場合)
他同じ。)
・高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、定められた場合を除き、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 定番の正解問題文。▽法第20条の4(←クリックしてください別窓で法文が開きます。)
「定められた場合を除き」がちょっと引っ掛かるけど、この条文の一と二が、いわゆる、「定められた場合を除き」ということになる。一度読んでおくと、なんとなく自信をもって【◯】にできる。
▼ 3種H21/2 ▼ 2種H23/2 ▼ 3種H23/4
▼ 2種R03/3( 充填
、(特に定められた者を除く。)
他同じ。)
▼ 3種R04/3( 充填
、(特に定められたものを除く。)
他同じ。)
・容器に充てんされた冷媒ガス用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者(定められた者を除く。)は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 「容器に充てんされた冷媒ガス用の」などと余計な文が付いていますが、惑わされないように・・・、わりと素直な問題と思われ。▽法第20条の4
▼ 2・3種H16/2
・高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、販売所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【×】 引っ掛かりませんでしたか!?
▽法第20条の4を、一度読めば分かる問題。無勉強がバレバレの問題かな。でも、引っ掛かるかな。許可じゃなくて届け出でよいのです。間違えると思わず涙が出てしまう、嫌らしい問題ですね。
▼ 2種H20/1 ▼ 3種H24/3(H20の問題文に「、」が1つ多しのみ)
・高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、その高圧ガスの販売について販売所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
【×】 大丈夫でしたか?・・・許可じゃなくて届け出。 ▽法第20条の4
▼ 3種H20/2 ▼ 2種H21/2 ▼ 2・3種H22/3 ▼ 2種H24/3 ▼ 2種H26/3
・高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、事業所ごとに、事業の開始後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
▼ 2種H29/3 ▼ 2種R01/3( 都道府県知事等
他同じ。)
・高圧ガスの販売の事業を営む者は、販売所ごとに、事業の開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【両方 ×】 引っ掛からなかったですか?この問題はいやらしいですね。正しい文章にしてみましょう。
高圧ガスの販売の事業を営む者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
▽法第20条の4
開始後遅滞なく
ではありません!。出題数がダントツです。販売事業の届け出引っ掛けMVPになりそうです。
ここで、もう一つ。「事業所ごと」とあるが「販売所ごと」でないといけないかもしれない。(2013(H25)/10/18記ス)
H29年から「販売所ごと」になったということかな…。(2018(H30)/04/21、2020(R01)/08/08記ス)
▼ 2種H25/3 ▼ 3種H26/2 ▼ 2種R05/3 (「充填」、「定められた者を除く」)
・容器に充てんされた冷媒ガス用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者(定められたものを除く。)は、販売所ごとに、事業開始後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 ぅむ。分かりやすい間違い問題です。「事業開始の日の20日前まで」です!! ▽法第20条の4
▼ 3種H25/3 ▼ 3種R02/3( 都道府県知事等
他同じ。)
・冷媒ガスの補充用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 「補充用」とかに、まどわされないように。
▽法第20条の4には、「補充用」という語句は無い。
▼ 3種R03/3 ▼ 3種R05/2
・冷媒ガスの補充用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業の開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
【×】 ぅむ。ここまでこなした、あなたは楽勝でしょう。(「事業開始の日の20日前まで」です ❣)
消費に関する問題ですが、出題数は多くありません。
▼ 2種・3種H16/4
・特定高圧ガス以外の高圧ガスのうち消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気である。
【◯】 思わず罰にしたい!?これは引っ掛かりやすいかも。
特定高圧ガス以外の、以外が味噌なのよ。
▽法第24条の5を先ず見てくれる。
これの、『前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガス』← これが、▽一般第59条に書いてある。
ここ(59条)に、可燃性ガス、毒性ガス、酸素及び空気という言葉が登場する。
▼おまけ 2種H12/17
・酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃物を除去した後にしなければならない。
【◯】 ▽一般則第60条 の1項第15号を読んでね。ま、なんとなく分かる問題だけど。
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)