2種・3種冷凍「法令」(認定指定設備)攻略

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【認定指定設備】基本的問題

  変更工事に絡む問題は、「変更工事」>「認定指定設備について」にまとめました。

 冷凍保安規則(▽冷規第57条)に、「認定指定設備」に指定される条件が14個書かれています。一度でも熟読しておくと問題を解くのが楽になるでしょう。

【認定指定設備】基本的問題

 認定指定設備の、基本的な問題です。(条文はいろいろ)

従う基準

▼ 2・3種H16/3

・認定指定設備を使用して高圧ガスの製造を行う者が従うべき製造の方法に係る技術上の基準は定められていない。 答え

【×】 これは、なんとなく×にしてしまう問題。
 条文を拾い出すと第一種の場合第二種の場合とズラズラと書かねばならないので、第二種の場合下の2つだけ書いておきましょう。
 結局、「認定指定設備でも製造者の技術上の基準に従いなさい」という至極当たり前の事を問いただす、サービス問題のような、困惑させる問題のような…。

 ▽法第12条第2項(← 技術上の基準に従って高圧ガスの製造を…云々)
 ▽冷規第14条(← 法12条の基準というのは…云々)

▼ 3種H20/20(この事業所)

・認定指定設備である製造設備Bを使用して高圧ガスの製造を行うときに従うべき製造の方法に係る技術上の基準は定められていない。 答え

【×】 Bは認定指定設備であるが、第一種製造者のAとブラインが共通であるから、法第11条に準じて…云々。素直に×で良いと思います。

 ▽法第11条第2項(← 第一種製造者は、8条2号の技術上の基準に従って…云々。)
 ▽法第8条第2号(← 省令の定める技術上の基準に適合すること…云々。)


気密試験・耐圧試験について

▼ 2種H17/17(この事業所)

・製造設備Cの冷媒設備は、所定の気密試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。 答え

【◯】 この問題はココに置く。
 問題を読むとCは認定指定設備である。普通に素直に◯で良いと思います。

 ▽法第56条の7第2項(← 認定します)
 ▽冷規第57条第1項第4号(← 冷規7条云々の…試験に合格すること)
 ▽冷規第7条第1項第6号(← 気密試験及び…云々)
 ▽冷規第7条第2項(← 定置式かつ認定指定設備は…云々)

▼ 3種H26/20(認定指定設備について)  ▼ 3種H28/20(認定指定設備について) ▼ 3種H30/20認定指定設備について)

・認定指定設備の冷媒設備は、所定の気密試験及び耐圧試験に合格するものでなければならないが、その試験を行うべき場所については定められていない。 答え

【×】 そんなことないんじゃない?と思う問題。

 ▽冷規第57条第1項第4号をコピペ。
『四  指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。』

 【赤太字の事業所について】
 ▽冷規第57条第1号に、ここでいう事業所について記されている。  『一  指定設備は、当該設備の製造業者の事業所(以下この条において「事業所」という。)において、<略>』
 ここでいう赤太字の事業所とは、製造業者の事業所(日立とか三菱とかのメーカー)のこと。

▼ 3種H27/20ロ.(認定指定設備について) ▼ 3種H29/20(認定指定設備について)  ▼ 3種R03/20(認定指定設備について)( 製造設備の冷媒設備は、この設備の製造業者の 他同じ。)

・冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所で行う所定の気密試験及び配管以外の部分について所定の耐圧試験に合格するものでなければならない。 答え

【◯】 製造工場(製造業者の事業所)で、所定の気密・耐圧試験に合格しなければならない。

 ▽冷規第57条第1項第4号をコピペしておきます。
 『四  指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。』
 ▽冷規第7条第1項第6号 (← 気密試験及び…云々)


試運転を行い、使用場所に分割…

 使用場所に、 分割して   分割されずに を問われますが、  試運転 とは別の文言で 次頁でたくさん問われます。ココで少々予習しておきましょう。

▼ 3種H26/10 ▼ 3種H28/10(  搬入されもの

・認定指定設備の冷媒設備は、その認定指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割して搬入されたものでなければならない。 答え

【×】 ヴァツです。試運転は当然として、分割  する か  しない かです。

 ▽冷規第57条第5号をこぴぺ。
 『五  指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。』

 【太字の事業所について】
 ▽冷規第57条第1号に、ここでいう事業所について記されている。  『一  指定設備は、当該設備の製造業者の事業所(以下この条において「事業所」という。)において、<略>』
 この事業所は、製造業者の事業所(日立とか三菱とかのメーカー)のことだから問題文のとおりとなる。

▼ 3種H27/20(認定指定設備について)
▼ 2種R03/20(この事業所の製造設備 B) (冒頭 「製造設備の冷媒設備は、この設備」が付く、他同じ)

・冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものでなければならない。 答え

【◯】 試運転は製造工場(製造業者の事業所)で、使用場所へは(例えば半導体工場の冷凍機械室へ)分割せずに搬入する。

 ▽冷規第57条第1項第5号をコピペしておきます。
 『五  指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。』

▼ 3種R05/20

・認定指定設備である条件の一つに、「冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。」がある。 答え

【◯】 ぅむ

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/20 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/20)
  • 解説文見直し。(2017/08/14)
  • 問題を分割した。(2018/05/04)
  • ▼2種H17/17(この事業所)の問題文誤植修正。「経済産業大臣がこれて」 → 「経済産業大臣がこれと」(2021(R03)/09/24)

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