2種・3種冷凍「法令」(危険・災害・盗難)攻略

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【火気】火の用心

 最近は災害や環境に対しては厳しい世の中になっているためなのか、この火の用心問題は毎年必ず出題される感じです。 法第37条を一度読んでおきましょう。

 2項をコピペしておきます。

  何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。

【過去問】火気

 同じような問題が、ダラダラと続きますが、ザッとやっておけば大丈夫でしょう。「何人」もという言葉がカギになるかもしれません。(ナンニンと読まないように…。)ナニビト(ナンピト)

 少々分別した。(2018(H30)/05/13)


取り扱っては

▼ 3種H16/12(この事業者)

・この事業者が指定した場所では何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【◯】 その通りです。
 "なんにん"ではなく"なにびと"です。知らない人は、意味も取り間違えて、困惑の迷路に迷いこむことでしょう。
 ▽法第37条第1項

▼ 2種H16/10(この事業者)

・この事業者が指定した場所では、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【◯】 上の問題とは、句読点が違うだけです・・・。 ▽法第37条第1項

▼ 2種H17/10(この事業者)

・この事業者が指定した場所では、その従業者であっても火気を取り扱ってはならない。 答え

【◯】 『何人も<略>が指定する場所で火気を取り扱つてはならない。』と、いうことですから、従業者でも駄目です。 ▽法第37条第1項


を除き

▼ 3種H20/8(この事業者)  ▼ 2種R03/10(この事業者) 事業所において その事業所の従業者を除き (他同じ))

・この事業者がこの事業所内において指定する場所では、その従業者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【×】 ×ですよ。引っ掛かりませんでしたか?
 「何人」もですから…もちろん従業者も、警察署長でも、消防署所長でも、国会議員でも、総理大臣でも、アメリカ合衆国大統領でも、駄目なのです。
 ▽法第37条第1項

▼ 3種H25/14(冒頭「第一種製造者がその事業所内」、他同じ。)
▼ 2種H29/10(この事業者) ▼ 2種R02/9(この事業者)
▼ 2種R05/9(この事業者)

・この事業所内において指定した場所では、その事業所に選任された冷凍保安責任者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【×】 ぉおー、「冷凍保安責任者」様、だってダメですよ。 もちろん、事業所所長や、社長も、会長も、高圧ガス保安協会会長だって、だめです。

 ▽法第37条第1項(← 何人も火気を取り扱ってはならない。)

▼ 3種H26/13

・第一種製造者がその事業所内で指定する場所では、その従業者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【×】 H26年度。  従業者を除き 忘れた頃出題。


「指定した場所」

▼ 3種H12/9

・第一種製造者が火気を取り扱ってはならないとして指定した場所で、その従業者が火気を取り扱った。 答え

【×】 火気を取り扱ってはいけないとした場所ですから駄目です。
 読み間違えてうっかり ◯ にしないように、落ち着いてよく読みましょう。
 ▽法第37条第1項

▼ 2種H23/8(この事業者)

この事業者がこの事業所において指定した場所では、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【◯】 ぅむ。 ▽法第37条第1項

▼ 2種H21/8(この事業者)

・この事業者が事業所内において指定する場所では、この施設の従業者といえども、何人も火気を取り扱ってはならない。

▼ 2種H25/9(この事業者) ▼ 2種H28/10(この事業者)

・この事業者が事業所内において指定する場所では、この事業所の従業者といえども、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【両方 ◯】 サービス問題。 ▽法第37条第1項(← 何人も火気を取り扱ってはならない。)
 (「この施設(H21)」「この事業所(H25)」の違いは、特にノープロブレム。)

▼ 3種H24/8(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く.))

・第一種製造者が事業所内において指定する場所では、この事業所の従業者といえども、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【◯】 はい! わかりやすい良い問題です。

▼ 2種H30/9(この事業者)

・この事業者が事業所において指定する場所では、その事業所に選任された冷凍保安責任者といえども、火気を取り扱ってはならない。 答え

【◯】 ぅむ。今度は  選任された冷凍保安責任者 に変わりました。もちろんダメですね。


「指定した場所」と「除き」のコラボ

▼ 2・3種H15/2 ▼ 3種H23/14

・第一種製造者がその事業所内において指定した場所では、第一種製造者の従業者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【×】 はい、仕上げの問題です。もう大丈夫ですよね、この問題は必ずゲットしましょう。 ▽法第37条第1項

▼ 2種R04/9(この事業者)

・この事業者がその事業所内において指定した場所では、その事業所の従業者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。 答え

【】 


「携帯して」「持って」「を除き」

▼ 3種H13/2

・何人も、第一種製造者がその事業所内で火気を取り扱ってはならないと指定した場所にその第一種製造者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して立ち入ってはならない。 答え

【◯】 これは、第2項に関する問題です。
 『何人も <略> の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。』一度、法文を読んでおきましょう。
 ▽法第37条第2項

▼ 2種H13/2

・第一種製造者がその事業所内で火気を取り扱ってはならないと指定した場所には、その事業所の従業者であっても第一種製造者の承諾を得ることなしに、発火しやすいものをもって立ち入ることは禁じられている。 答え

【◯】 はい、『何人も』ですから、従業者も駄目です。 ▽法第37条第2項

▼ 3種H17/11(この事業者)

・この事業者が指定した場所には、その従業者を除き、何人もこの事業者の承諾を得ないで発火しやすい物を携帯して立ち入ってはならない。 答え

【×】 『従業者を除き』が間違っています。従業者も『何人も』のなかに含まれます。 ▽法第37条第1項、第2項

▼ 3種H21/12(第一種製造者)
▼ 2種H26/11(この事業者)(  第一種製造者 →  この事業者 (他は同じ))

・第一種製造者からの事業所において指定する場所では、何人も火気を取り扱ってはならない。また、何人も、その第一種製造者の承諾を得ないで、発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ってはならない。 答え

【◯】 ぅむ、理解しているあなたにとっては素直な問題。
 ▽法第37条第1項(← 何人も火気を取り扱ってはならない。)
 ▽法第37条第2項(← 何人も、第一種製造者の承諾を得ないで、発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ってはならない。)

▼ 3種H22/7

・第二種製造者がその事業所内で火気を取り扱ってはならないと指定した場所には、その事業所の従業者であってもこの事業者の承諾を得ることなしに、発火しやすい物を持って立ち入ることは禁じられている。 答え

【◯】 長文ですが、素直な問題。:-)
 ▽法第37条第1項(← 何人も火気を取り扱ってはならない。)
 ▽法第37条第2項(← もちろん2種製造者も含まれる。)

▼ 2種H22/8(この事業者) ▼ 2種R01/10(この事業者)  ▼ 2種R03/10(この事業者) 発火しやすい (他同じ))

・この事業者がこの事業所において指定する場所では、何人も、その事業者の承諾を得ないで、発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ってはならない。 答え

【◯】 ▽法第37条第1項(← 何人も火気を取り扱ってはならない。)
 ▽法第37条第2項(← 何人も、第一種・・・云々・・承諾を得ないで・・・云々。)

▼ 2種H24/8(この事業者)

・この事業者が指定した場所には、その従業者を除き、何人もこの事業者の承諾を得ないで発火しやすい物を携帯して立ち入ってはならない。 答え

【×】 ぅむ! 従業者を除いてはいけません。

▼ 2種H27/10(この事業者)

・何人も、この事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯してこの事業者が指定する場所に立ち入ってはならない。 答え

【◯】 良い問題ですね。
 ▽法第37条第2項(← 何人も、第一種・・・云々・・承諾を得ないで・・・云々。)

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勝利のカツ丼

 お疲れ様でした。このページで、法令攻略は終了です。

 熱い血潮をみなぎらせ、燃えましょう。

 苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むことを私たちは知っています。

 ご健闘をお祈りします。

 echoは、試験前に「勝利のカツ丼」を食べて気合を入れました。

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/25 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/25)
  • 問題を分類した。(2018(H30)/05/13)

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