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▽法第36条は「危険な状態」でしたが、▽法第63条は「災害・喪失・盗難」の届け出でについてです。(「危険な状態」と「災害」「事故」の区別は…ま、いまのところあまり深く考えないようにしています。(10/11/10))
▽法第63条第1項と1号、2号です。
第六十三条 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。
危険な状態になったときと、同様と思います。
特に、引掛けもなく難しくもない問題と思われ。
▼ 2種・3種H14/6
・第一種製造者は、その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 ぅむ。 ▽法第63条第1項第1号(← 災害が発生したら・・・云々)
▼ 3種H17/14(この事業者) ▼ 2種H17/18(この事業者)
・製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 似たような文章が並ぶけれども、まぁ、問題をよく読もう。 ▽法第63条第1項第1号(← 災害が発生したら・・・云々)
▼ 3種H19/8
・第二種製造者は、製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 63条を一度じっくり読んでください。
▽法第63条第1項第1号(← 災害が発生したら・・・云々)
▼ 2種H19/7 ▼ 2種H13/3
・第一種製造者は、その所有する製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 もちろん、第一種製造者も。
▽法第63条第1項第1号(← 災害が発生したら・・・云々)
▼ 3種H21/9(第一種製造者) ▼ 3種H25/9(3種H21/9と同等の問題)
・その所有又は古有する製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 うむ。 ▽法第63条第1項第1号(← 災害が発生したときは、届けなさい)
▼ 2種H21/8(この事業者) ▼ 2種H26/9(この事業者)
・この製造施設の高圧ガスについて災害が発生した時は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 ハイ。 ▽法第63条第1項第1号(← 災害が発生したときは、届けなさい)
▼ 2種H23/8(この事業者) ▼ 2種H25/8(この事業者)
▼ 2種H29/10(この事業者)
・この事業者は、この製造施設の高圧ガスについて災害が発生したとき、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 もういいかなと思ったけど、掲載。
▽法第63条第1項第1号(← 災害が発生したときは、届けなさい)
(H23年とH25年は、1文字だけ違う。「発生したとき、(H23)」「発生したときは、(H25)」…特に、ノープロブレム。)
▼ 2種H27/10(この事業者) ▼ 3種H27/13(第一種製造者)
・所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
▼ 3種H29/13(第一種製造者)
・所有し、又は占有する高圧ガスの製造施設について災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
【両方 ◯】 特に引掛けもなく、大丈夫だよね。(2種と3種に同じ問題が出るのは近年珍しいです。(2016-10-01記ス))
H29年度は 製造施設
が追加されている。(深い意味があるのか解らない。2018/05/03)
▽法第63条第1項第1号(← 災害が発生したときは、届けなさい)
時は流れ、令和の時代になっても同じような問題が続くのでここに追加していく。
▼ 2種R02/10(この事業者)
・この製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならない。
【◯】 <解説略> 都道府県知事等
「等」が普通に付いているようになった。(2020(R02)/11/17記ス)
「何人も」読み:なにびと(なんぴと)が、キーワード。しかし、問題が古いなぁ。もう同類のものは出題されないのかな?(2017(H29)/06/24記ス)
▼ 2種H12/2
・何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、いかなる場合であっても、経済産業大臣、都道府県知事または警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。
【×】 まぁ、「臨機応変に」ということですかね。
▽法第64条(← 一度読んでおこう「やむを得ない場合を除き、」)
【続き】お時間があればどうぞ
上司:さ、さわるでない!経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならないのだ。
部下:はい。でも・・・。
上司:とにかく、さわるでない。
部下:は、はい。で、でも、ぁあ~。
上司:ぉ、ぉ、おあ~~~~。うっ。
部下:だから、ぁ、あの問題は、ぁ、ぁ、あ、誤り、×だとあれほど言ったのに…、ぅ。
【無理にクリックしなくてもいいです】
つまりこの上司はですね、この問題に◯をしてしまうような、お固くて融通のきかない四角四面でいざとなるとビビってしまうような上司なわけね。
なので、危険が迫っているけれども部下の言うことを無視して現状を維持しようとしていたのね。
結果、人身労災事故にもなってしまったんだ。昇進の道は絶たれてしまったかもしれない。この部下は上司の判断ミスで、とばっちりを受けて怪我をしてしまったんだ。…というお話でした。
お付き合いどうもありがとう。
▼ 2種H13/2
・何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、特に定められた場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。
【◯】 これは、丸。
刑事物ドラマや災害パニック映画とかを見ていれば分かりますかね。H12年度との違いに気をつけてください。
H12年「いかなる場合であっても」
H13年「特に定められた場合を除き」
▽法第64条
▼ 3種H17/11(この事業者)
イ.この事業者が指定した場所には、その従業者を除き、何人もこの事業者の承諾を得ないで発火しやすい物を携帯して立ち入ってはならない。
【×】 この問題は「火気」ページにありますが、災害防止という意味でここにいれてみました。
なぜ、× なのでしょう。
何人も ←これは、(「なんにん」も、じゃなくて、「なにびと(なんぴと)」も、です)従業者も含まれるということになります。だから、「その従業者を除き」が間違っているのです。
ま、重要なことなんだろうけど・・・(汗、苦笑)ですねぇ。
▽法第37条第1項、第2項 (← どこにも「その従業者を除き」の文言はない。)
09/09/10 10/11/10 11/09/15 12/10/30 13/11/09 14/10/08
【2017(H29)/06/24 新設】(← 履歴をここに作った日)