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(定置式製造設備に係る技術上の基準)冷規第7条第1項7号、8号の「圧力計」関係の問題です。 「〇〇を設ければ、圧力計を設けなくてよい。」というような問題です。頑張ってください。
冷凍設備と冷媒設備の違いについて知っておくとなんとなく問題が分かりやすくなります。ここで、「冷媒設備」という言葉について説明しておきます。
冷凍設備のなかの冷媒が流れている部分を冷媒設備といいます。これは、冷凍保安規則の (用語の定義)第2条第1項第6号にちゃんと書かれています。
六 冷媒設備 冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分
ですので、凝縮器の冷却水や蒸発器の冷水(ブライン)配管は冷媒設備とはいいません。当たり前のような気がしてきましたが、意外と知らない(分からない)のです。
▼ 3種H14/9(この事業所)
・冷媒設備には、所定の安全装置を設けたので圧力計は設けなかった。
【×】 ▽冷規第7条第1項第7号、7号をコピペしてみましょう。
七 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。
括弧があって読みにくいですね()をはずしてみます。
七 冷媒設備には、圧力計を設けること。ということです。(カッコの中味は、この後(次ページ)さんざん苦しめられますから安心してください(汗)
▼ 3種H19/10(この事業所)
・製造設備Bの冷媒設備(圧縮機の油圧系統を除く。)には、安全弁を設ければ、圧力計は設けなくてもよい。
【×】 8号にある「安全装置」の一つに安全弁があります。
7号には安全弁を付ければ、圧力計を設けなくてもよいとは、一言も書いてないのです。▽冷規第7条第1項第7号、8号
▼ 3種H20/18(この事業所の製造設備A) ▼ 2種H28/18(この事業所)
・冷媒設備には、安全弁を設ければ、圧力計を設ける必要はない。
【×】 この手の問題は似たり寄ったりだと思います。
冷凍設備と冷媒設備の違いを把握しておくとイメージしやすいかも、コラム(冷凍設備と冷媒設備の違い)を読んでみてください。
▽冷規第7条第1項第7号(← 冷媒設備には圧力計を設けなさい。)
▽冷規第7条第1項第8号(← 冷媒設備には・・・できる安全装置を設けなさい。)
▼ 3種H25/16(第一種製造者) ▼ 3種R04/18(第一種製造者)(「その冷媒設備には、」、他同じ。)
・製造設備の冷媒設備に冷媒ガスの圧力に対する安全装置を設けた場合、この冷媒設備には、圧力計を設ける必要はない。
▼ 3種H28/18(第一種製造者)
・冷媒設備に冷媒ガスの圧力に対する安全装置を設けた場合、その冷媒設備には、圧力計を設ける必要はない。
▼ 2種H29/18(この事業所)
・冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力に対する保護装置を設ければ、圧力計を設ける必要はない。
【全部 ×】 ぅむ! ▽冷規第7条第1項第7号
▼ 2種H23/18(この事業所) ▼ 2種H26/17(この事業所)(製造設備C<以下同じ>)
・製造設備Aの冷媒設備には、許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設ければ、圧力計を設けることを要しない。
【×】 ぅむむ! 「認定指定設備」が、圧力計を設ける設けないことに関係ないから。
▽冷規第7条第1項第7号
▼ 2種H25/18(この事業所)
・製造設備Bの冷媒設備には、自動制御装置が設けてあるので、圧力計を設けることを要しない。
【×】 Bは「認定指定設備」であり、「自動制御装置」を設けてあり、とか、全然関係ないから。7号には一言も書かれていないです。 ▽冷規第7条第1項第7号
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)
(定置式製造設備に係る技術上の基準)冷規第7条第1項7号、8号の「圧力計」関係の問題です。← 8号を追加。(2017/08/01)