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危険な状態になったときの、届け出について問われます。難しくないです。後半では、措置とのコラボがあります。
▽法第36条第2項です。(1項も略してコピペしておきます。)
第三十六条 …<略>… 直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
誰に届け出するのか、ザッと覚えましょう。
難しくないですが、最後までよく読みましょう。
▼ 2種・3種H15/2 ▼ 3種H22/7
・第一種製造者の高圧ガス製造施設が危険な状態になっている事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
【◯】 ぅむ。
▽法第36条第2項(← 2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
)
ようするに、発見したらすぐに、もよりのそれなりの機関に通報しなさいってことですよね。(隠ぺい禁止)
▼ 2種・3種H17/4
・高圧ガスの製造施設が危険な状態となっていることを発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
【◯】 OK. ▽法第36条第1項、第2項
▼ 2種H19/7 ▼ 3種H28/13( …いる事態を発見したときは…
← 赤字が違うのみ)
・高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となっていることを発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
【両方 ◯】 OK-. ▽法第36条第1項、第2項
▼ 3種H21/9(第一種製造者) ▼ 3種R01/13(第一種製造者)((高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見したときは、)(都道府県知事等)←赤字が違うのみ) ▼ 3種R03/13(第一種製造者)(「3種R01/13」と同じ)
・その製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安管に届け出なければならない。
【◯】 ぅむ。 ▽法第36条第2項(← 危険な状態発見時は、届け出なさい)
▼ 2種H22/8(この事業所)
・この事業所の高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
【◯】 ハイ! ▽法第36条第2項(← 危険な状態発見時は、届け出なさい)
▼ 2種H27/9(この事業者)
▼ 2種H29/9(この事業者)( …危険な状態になった…
← 赤字が違うのみ)
▼ 2種H30/9(この事業者)( 都道府県知事等
← 赤字が違うのみ)
・この事業所の製造施設が危険な状態となったとき、その事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
▼ 2種R01/9(この事業者)
・高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見したときは、直ちに、その旨を都道府県知事等又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
【両方 ◯】 ぅむ。(令和元年の問題文は微妙にいろいろ語句が違うので別にした。) ▽法第36条第2項(届け出なさい)
▽法第36条第1項と、第2項の、華麗なコラボです。お楽しみください。
▼ 3種H18/7 ▼ 2種H18/8
・高圧ガスを充てんした容器が危険な状態になっている事態を発見した者は、直ちに、応急の措置を講じなければならないが、その事態を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出ることの定めはない。
【×】 ぉっと、大丈夫でしたか。あわてずによく読もう。
▽法第36条第1項、第2項
「届け出」と「応急の措置」は、両方とも「直ちに」せねばならんのです。
▼ 2種R06/9(この事業者)
・この事業者は、高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見したときは、直ちに、応急の措置を講じれば、その旨を都道府県知事等又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出る必要はない。
【×】 「講じれば」届け出る必要がないことはない。😁
▼ 3種H20/7(この事業所)
・この事業者は、高圧ガスの製造施設が危険な状態になっている事態を発見したとき、直ちに、応急の処置を講じなければならないが、その事態を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出る必要はない。
【×】 OK? ▽法第36条第1項(応急措置をしなさい)、第2項(届け出なさい)
▼ 2種H21/8(この事業者)
・高圧ガスの製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならないが、応急の措置を講ずべき定めはない。
【×】 問題は最後までよく読もう。
▽法第36条第1項(応急措置をしなさい)、第2項(届け出なさい)
▼ 2種H25/9(この事業所)
・この製造施設が危険な状態になったことを発見したときは、直ちに、都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならないが、応急の措置を講じるべき定めはない。
【×】 上記と同様の問題です。解説略。
▼ 2種H28/9(この事業者)
▼ 2種R04/9(この事業者)(「直ちに、特に定める災害の発生の防止のための応急の措置を」、他同じ。)
▼ 3種R04/13(第一種製造者、問題文は「2種R04/9」と同じ。)
▼ 3種R06/13(第一種製造者、問題文は「2種R04/9」と同じ。)
・高圧ガスの製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急、の措置を講じなければならない。また、この事業者に限らずこの事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
【◯】 良い文章ですね。この事業者に限らず
の一言は良いですね。
▽法第36条第1項(応急措置をしなさい)、第2項(届け出なさい)
▼ 3種R02/13
・高圧ガスの製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、応急の措置を講じなければならない。また、この第一種製造者に限らずこの事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事等又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
【◯】 この第一種製造者に限らずこの事態を発見した者
という問いかけは初めて。
▽法第36条第2項の「前項の事態を発見した者は、」を問うていると思われるが、もちろん【◯】である!
▼ 3種R05/13(第一種製造者)
・第一種製造者は、その所有又は占有する製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行わなければならないが、その措置を講じることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
【◯】 ぅむ。
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