【適用除外】

  高圧ガス保安法の適用を受けないものがある。 という問題です。

 毎年出題されるでしょう。コピペされる問題文も多いかと…。

 何トンから何トン、ガスの種類などで面倒で嫌らしい問題が多いですが、ま、数やるうちに覚えるでしょう。

 機器の技術上の基準についての問題は、こちら

コラム(高圧ガス保安法分類まとめファイル)

 ここへ、私(echo)が試験の時にまとめたファイルへのリンクを貼っておきます。適当に加工してください。 でも、間違っていても責任は取りませんから、それと、ネット上(もちろん携帯サイトも)に掲載しないでね、著作権の関係です。その辺よろしくお願いします。
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new! 冷媒ガス種別規制一覧(PDFファイル)


 「アンモニア」と「フルオロカーボン」の違いはもちろん「不活性のものに限る」とか「不活性のものを除く」とか「不活性以外」とか 「ガスの種類にかかわらず」とか「ガスの種類によっては」とか、問題をよく読むようにしよう。

過去問題

 少々、問題を分類してみました。(2017(H29)/06/29)

3トン、5トン、ガスの種類の基本的な問題

 「3トン以上5トン未満」「ガスの種類によって」「ガスの種類にかかわらず」を、攻略してください。これをしっかり把握すれば、後半が楽になります。

▼ 3種・2種H17/2 ▼ 2種H19/2 ▼ 3種H23/1 ▼ 2種H24/2 ▼ 2種R04/1

・1日の冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであっても、そのガスの種類によっては、高圧ガス保安法の適用を受けないものがある。 答え

【◯】 この問題の一番大元になるものが、▽法第3条(適用除外) ←クリックしてください。別画面で法文が見られます。

 法3条の冷凍設備に関係するものは1項8号で、
   その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの

 で、政令(施行令)を見てみよう。
 ▽政令第2条3項第3の2号 4号(← 平成28年改正により  4号 に変更。) 
   冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

 つまり、設問の条件内では不活性のフルオロカーボンは高圧ガス保安法の適用を受けない。(受けないものがある。)ということ。
 【まとめファイル一部抽出】 ← クリック

●冷媒ガスの種類と1日の冷凍能力による製造者区分

▼ 2種H25/1

・1日の冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。 答え

【×】 疲れます。(久々に読むと)なんで×なんだよ~!なんてね。

▽法第3条第1項第8号
 (適用除外のものは政令で定められている)ということが書かれている。
▽政令第2条 3項第4号
   四  冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

●冷媒ガスの種類と1日の冷凍能力による製造者区分
 高圧ガス保安法分類をまとめたファイルより抽出

 つまり、不活性のフルオロカーボンは適用を受けない(適用除外)です。ということ。なので、  そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。 は、間違い。

 -- 追記 --
「<略>そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。」 ← ×
「<略>そのガスの種類によっては、高圧ガス保安法の適用を受けないものがある。」 ← ◯

 -- つい、追記 --
 本試験の法令(のみならず)問題は、このような日本語理解まで試される大盛りチョットね問題が結構あるので注意されたい。健闘を祈る。(2014/09/27記ス)

▼ 3種H19/2 ▼ 2種H23/2

・1日の冷凍能力が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。

 上下の問題文は、句読点(、)が、あるかないかの違いのみ)

▼ 2種H21/1 ▼ 3種H25/2 ▼ 3種H26/1 ▼ 2種H26/1 ▼ 3種H30/2 ▼ 2種R02/2 ▼ 3種R02/2
 ▼ 2種・3種R05/3 (「高圧ガス保安法」、他同じ。)

・1日の冷凍能力が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず、高圧ガスの保安法の適用を受けない。

 答え

【◯】 さ、今度は  3トン未満 です。  3トン以上5トン未満 と、どう違うのかです。3トン未満も政令で定められています。

 ▽法第3条第1項第8号 → (適用除外のものは政令で定められている)
 ▽政令第2条 3項第3号 → 三  冷凍能力<略>が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガス
 ▽政令第2条 3項第4号 → 四 冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

 つまり設問のとおり、3トン未満(家庭用のエアコンとか)は  そのガスの種類にかかわらず 高圧ガス保安法の適用を受けない(適用除外)になるんだね。


 よく分からないという方は、コラムにまとめファイルのリンクがあるので、それを印刷等をして確認して見てください。


3トン、5トン、ガスの種類の応用的な問題

 少々、戸惑うかな!?みたいな、問題です。

▼ 3種・2種H16/1 ▼ 3種H22/1 ▼ 3種H28/2

・1日の冷凍能力が4トンの冷凍設備内における高圧ガスである不活性のフルオロカーボンは、高圧ガス保安法の適用を受けない。

▼ 2種H29/1 ▼ 2種R01/2 不活性 の位置が違うだけ)

・1日の冷凍能力が4トンの冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のもの)は、高圧ガス保安法の適用を受けない。 答え

【両方 ◯】 冷凍能力が3トン以上5トン未満の不活性のフルオロは適用除外です。
●冷媒ガスの種類と1日の冷凍能力による製造者区分
 ▽法第3条第1項第8号 ▽政令第2条3項第4号

▼ 2種H20/1 ▼ 3種H24/2

・1日の冷凍能力が5トンの冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)は、高圧ガス保安法の適用を受けない。 答え

【×】 今度は4トンではなく5トンになりました。この5トンという数字は重要です。(5トン未満と5トン以上)コラムにある表を印刷しておこう。

 ▽法第3条第1項第8号 → (法で規制しないもの(適用除外)は政令で定められている)
 ▽政令第2条 3項4号 → 四 冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

 つまり、5トン だけでは誤り。( 5トン未満 若しくは、  適用を受ける。 ならば正解。)

▼ 2種H27/2 ▼ 3種R01/2 ▼ 3種R03/2

・1日の冷凍能力が5トン未満の冷凍設備内におけるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)は、高圧ガス保安法の適用を受けない。

▼ 3種H29/2 (  高圧ガスである が加わっただけ)

・1日の冷凍能力が5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)は、高圧ガス保安法の適用を受けない。 答え

【両方 ◯】 今度は◯。 「5トン未満」ですし、「フルオロカーボン(不活性のものに限る。)」ですから、「法の適用を受けない。」で良いですよね。

●冷媒ガスの種類と1日の冷凍能力による製造者区分
▽法第3条第1項第8号 →(「法の適用を受けない。」(適用除外)ものは政令で定められている)
▽政令第2条 3項第4号 → 四 冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。) ←は、「法の適用を受けない。」

▼ 3種・2種H15/1 ▼ 3種H20/1 ▼ 2種H22/1 ▼ 3種H27/1 ▼ 2種H30/2

・1日の冷凍能力が5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。 答え

【×】 誤りですよ。引っ掛からなかったですか? (この問題人気だなぁ)

 アンモニアとフルオロ(不活性ガス以外)は、3トン以上5トン未満は届出はしなくてもいいんだけど、法の適用除外にはなっていない(適用を受ける)んだね。

 つまり、そのガスの種類にかかわらず」が誤っている。

 この問題は出題数が多いね。あなたの受験年度はどうかな、出そうかな?ま、勉強していれば大丈夫だね。
 ▽法第3条第1項第8号 → (適用除外のものは政令で定められている)ということが書かれている。
 ▽政令第2条 3項第4号 → 四 冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

▼ 2種H28/2 ▼ 2種R03/1

・1日の冷凍能力が5トン未満の冷凍設備内における冷媒ガスである全てのフルオロカーボンは、高圧ガス保安法の適用を受けない。 答え

【×】 今度も、ヴァツです。(令和3年まったく同じ文章で出題されました。ププッ

   全ての が、間違いですね。(おなじみの  種類にかかわらず が、  全て に変わりました。プププッ、チョロいですね。

 正しい文にしておきましょう。
   1日の冷凍能力が5トン未満の冷凍設備内における冷媒ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)は、高圧ガス保安法の適用を受けない。

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017/05/18)
  • 問題文を「基本」「応用」に、分類してみました。(2017/06/29)
  • ▽政令第2条3項第3の2号 → ▽政令第2条3項第4号(平成28年に改正したため)(20(R02)/09/20)
  • 規制をまとめたファイル(pdf)を新規更新。(2021(R03)/01/27)

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