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そのとき、従業者や住民にどう対応するか問われます。
▽冷規第45条第1項1号、2号です。
第四十五条 法第三十六条第一項 の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 前号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
この頁では、赤字の部分がポイント。
常識的な問題文なので、困惑することはないでしょう、一通りすれば大丈夫。ただし、急がずよく読みましょう。
▼ 3種H12/9
・第一種製造者は、冷凍のための製造施設が危険な状態になったとき、応急の措置を講ずることができなかったので、従業者と付近の住民に退避するように警告した。
【◯】 従業者と付近の住民の対応は、冷規第45条第2号に定められています。
▽法第36条第1項(← 応急の措置をとりなさい)
▽冷規第45条第2号(← 応急措置ができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に・・・)
▼ 2種・3種H16/7
・第一種製造者は、所定の応急の措置を講ずることができず、従業者に退避するよう警告するとともに、付近の住民の退避も必要と判断し、当該付近住民に退避するよう警告した。
【◯】 はい。
▽法第36条第1項(← 危険な状態になったときの基本の条文一度読むこと)
▽冷規第45条第2号(← 応急の措置出来ない時、従業員、住民へ)
▼ 2種・3種H16/7
・第一種製造者は、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させた。
【◯】 条文の中からこれでもか、これでもか、と重箱の隅を突くように出題される。 でも、条文を読んで過去問をこなしているあなたは大丈夫!?
▽法第36条第1項(← 応急の措置をしなさい)
▽冷規第45条第1号(← 「<略>この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。 」)
▼ 2種・3種H17/4
・高圧ガスの製造施設の所有者又は占有者は、その製造施設が危険な状態になったとき、直ちに、応急の措置を講じなければならないが、その措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
【◯】 どこかに引っかけがないか、注意深くよく読もう。
▽法第36条第1項
▽冷規第45条第2号(← 応急の措置出来ない時、従業員、住民へ
▼ 3種H19/8
・製造施設が危険な状態になったとき、その施設の所有者である第一種製造者は、製造の作業を中止したが、直ちに、応急の措置を講ずることができなかったので、従業者に退避するよう警告した。
【◯】 ぅむ。
▽法第36条第1項(← 危険な状態になったときどうする。)
▽冷規第45条第1号(←作業中止、ガス移し、放出、他の作業員退避)、第2号(← 応急の措置出来ない時、従業員、住民へ)
▼ 3種H20/7(この事業所)
・製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させることは、この事業所がとるべき危険時の措置一つである。
【◯】 この手の問題は、引っ掛けはない気がします。
▽法第36条第1項(← 危険な状態になったときはこうしなさい)
▽冷規第45条(← 応急措置はこうしなさい)
▼ 3種H21/9(第一種製造者)
・その所有又は占有する製造施設が危険な状態になったとき、直ちに、応急の措置を行なはなければならないが、その措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
【◯】 はい。
▽法第36条第1項(← 危険な状態になったときどうする。)
▽冷規第45条第1号(←作業中止、ガス移し、放出、他の作業員退避)、第2号(← 応急の措置出来ない時、従業員、住民へ)
▼ 3種H22/7
・製造施設の所有者又は占有者が、その製造施設が危険な状態となったときにとるべき措置の一つとして、直ちに応急の措置を講じることができないときに、従業者又は必要に応じて付近の住民に退避するよう警告することが定められている。
【◯】 思わず東北震災と原発を思い出してしまいました。被災しても頑張っている方々のご健闘をお祈りします。(11(H23)/08/30)
▽法第36条第1項
▽冷規第45条第1号(←作業中止、ガス移し、放出、他の作業員退避)、第2号(← 応急の措置出来ない時、従業員、住民へ)
▼ 3種H26/13(第一種製造者)
・その所有又は占有する製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、所定の応急の措置を講じなければならないが、その措置を講じることができない場合は、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
▼ 3種H30/13(第一種製造者)
・その所有又は占有する製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、応急の措置を行わなければならないが、その措置を講じることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
▼ 2種R05/10(この事業所)
・冷凍のための製造施設が危険な状態になったとき、応急の措置を講じることができなかったので、従業者に退避するよう警告するとともに、付近の住民の退避も必要と判断し、その住民に退避するよう警告した。
【全部 ◯】 良い問題ですね。年度ごとの微妙な言葉遣いの違いをおたのしみください。<解説略>
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【2017(H29)/06/24 新設】(← 履歴をここに作った日)