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認定指定設備の「止め弁」は、手動でもよいかどうかという問題。一通りやれば簡単です。
▽冷規第57条第12号コピペしておきます。
十二 冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。
簡単ですが、油断なさらぬように。
▼ 3種H18/20(製造設備Bが認定を受ける際の技術上の基準)
▼ 2種H25/20(製造設備Bが認定指定設備である条件)(「使用しないこと。」、他同じ。)
・日常の運転操作に必要な冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用してはならない。
【◯】 これは重要。自動で「閉」にならないといけない。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
▽冷規第57条第12号(← <略>止め弁には、手動式のものを使用しないこと。 )
▼ 2種H18/15(この事業所の製造設備B及びCが認定を受ける際の技術上の基準)
・日常の運転操作に必要な冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用してはならない。
【◯】 ぅむ。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
▽冷規第57条第12号(← <略>止め弁には、手動式のものを使用しないこと。 )
▼ 2種H21/20(この事業所の製造設備B(認定指定設備)であるもの)
▼ 2種H23/20(この事業所の製造設備B)
▼ 3種R03/20(指定設備の認定について)( 製造設備の日常の
他同じ。)
・日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しなければならない。
【×】 ぁ~!丸にしませんでしたか。問題をよく読みましょう。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
▽冷規第57条第12号(← <略>止め弁には、手動式のものを使用しないこと。 )
▼ 2種H22/20(この事業所の製造設備Bについて) ▼ 3種H23/20(認定指定設備について) ▼ 2種H30/20(この事業所の製造設備Bについて)
・この設備が認定指定設備である条件の一つには、「日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。」がある。
▼ 3種H25/20
・「指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
▼ 3種R01/20
・認定指定設備である条件の一つに、日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には手動式のものを使用しないことがある。
▼ 2種R02/20(認定指定設備である製造設備Bについて)
▼ 2種R06/20(製造設備Bについて)(「~認定を受けたときの~」、他同じ。)
・「製造設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。」は、認定指定設備として認定を受けるときの条件の一つである。
【全部 ◯】 サービス問題かな。(それぞれ問題文の言い回しが違うので別にした。楽しい!?日本語をお楽しみください。)
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
▽冷規第57条第12号(← <略>止め弁には、手動式のものを使用しないこと。 )
▼ 2種H24/17(製造設備C) ▼ 2種H28/20(製造設備C)
▼ 2種H29/20(製造設備B)(冒頭に「この設備」のが付く、他同じ。)
▼ 3種R05/20(認定指定設備について)(冒頭に「製造設備の」が付く、他同じ。)
▼ 2種R05/20(認定指定設備である製造設備Bについて)(冒頭に「この製造設備の」が付く、他同じ。)
・日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用することができる。
【×】 ヴァツです。噛みしめるように文章を読みましょう。 手動式のものを使用しないこと。
▽冷規第57条第12号(← <略>止め弁には、手動式のものを使用しないこと。 )
▼ 2種H27/20(この事業所の製造設備B) ▼ 2種R03/20(この事業所の製造設備B)
・この設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しなければならない。
【×】 ハイ。うっかりに注意!油断なさらぬように。健闘を祈る!
▽冷規第57条第12号(← <略>止め弁には、手動式のものを使用しないこと。 )
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