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ここで重要なこと「その設備の製造業者の事業所」をイメージしてください。これは、冷凍機メーカーさんの事業所です。ようするに冷凍機を組み立てる工場です。OKですか?(???という方は、上記の(2つの法)文を読んでくださいな。)
▼ 3種H19/15(製造設備B)
・冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は1つの架台上に組み立てられたものである。
【◯】 冷凍保安規則第57条に、認定指定設備の技術上の基準が定められています。架台は3号に書いてあります。
▽法第56条の7第2項(← 省、協会、指定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行う )
▽冷規第57条第3号(← 三をコピペしておきましょう。
三 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。
)
ここでいう「事業所」とは「その設備の製造業者の事業所」(冷凍機メーカーさん)です。
▼ 3種H18/20(製造設備Bが認定を受ける際の技術上の基準)
▼ 3種R03/20(認定指定設備について)( 製造設備の冷媒設備は、この設備の製造業者の
他同じ。)
・冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられたものでなければならない。
▼ 2種H25/20(製造設備Bが認定指定設備である条件)
・冷媒設備は、この設備の製造業者の事業所において、脚上又は1つの架台上に組み立てられていること。
【両方 ◯】 「その設備の製造業者の事業所」ですから、そのとうり!
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々)
▽冷規第57条第3号(← (脚上又は一つの架台上)技術上の基準の一つ!)
▼ 3種H20/20(この事業所)
・認定指定設備である製造設備Bの冷媒設備が、その冷媒設備の製造業者の事業所において脚上又は1つの架台上に組み立てられたものであることは、製造設備Bが認定を受けるときの条件の一つである。
【◯】 ぅむ。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々)
▽冷規第57条第3号(← (脚上又は一つの架台上)技術上の基準の一つ!)
▼ 3種H24/20
・「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
【◯】 同様の問題が続きます。 <条文は略>
▼ 2種H28/20(製造設備Cについて)
・「冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は1つの架台上に組み立てられていること。」は、この製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
【◯】 「一つ」「1つ」「この」「。」ぐらいが違うだけで同等問題。<解説略>
使用場所であるこの事業所
と、 その設備の製造業者の事業所
との違いをお楽しみください。
前頁で予習した、 分割
という語句に注意してください。
▼ 2種H18/15(この事業所の製造設備B及びCが認定を受ける際の技術上の基準)
・冷媒設備は、使用場所であるこの事業所において、それぞれ一つの架台上に組み立てられたものでなければならない。
【×】 はい、×です!
「脚上又は一つの架台上」の「脚上又は」が抜けているから! …では、ありませんね。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々)
▽冷規第57条第3号(← (脚上又は一つの架台上)ぅ~む)
3号を、コピペします。
三 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。
)
この「事業所」とは、何処のことでしょうか。
▽冷規第57条1項1号にはこう書かれています。
一 指定設備は、当該設備の製造業者の事業所(以下この条において「事業所」という。)において、第一種製造者が設置するものにあつては第七条第二項(同条 第一項第一号、第二号及び第六号を除く。)、第二種製造者が設置するものにあつては第十二条第二項(第七条第一項第一号、第二号及び第六号を除く。)の基 準に適合することを確保するように製造されていること。
はい、そうです。赤字の当該設備の製造業者の事業所は、日立とか三菱とかのメーカーさん(当該設備の製造業者の事業所)です。
なので、「使用場所であるこの事業所」ではなくて、「その設備の製造業者の事業所」ならば◯です。
▼ 3種H21/20
・認定指定設備である条件の一つには、冷媒設備は、使用場所である事業所に分割して搬入され、一つの架台上に組み立てられたものでなければならないことがある。
▼ 3種H25/20
・「指定設備の冷媒設備は、使用場所である事業所に分割して搬入され、一つの架台上に組み立てられていること。」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
【両方 ×】 つまり、使用場所である事業所内で組み立てるのではなくて、製造業者の事業所(冷凍機メーカー)で組み立てたものを運んできて設置しなければならないのです。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定しなさい・・・云々)
▽冷規第57条第3号(← (脚上又は一つの架台上に)
▼ 2種H23/20(この事業所の製造設備B)
・この設備は、この設備の製造業者の事業所において脚上又は1つの架台上に組み立てられ使用場所に分割されずに搬入されたものである。
▼ 2種R03/20(この事業所の製造設備B)
・製造設備の冷媒設備は、この設備の製造業者の事業所において、脚上又は一つの架台上に組み立てられていなければならない。
【両方 ◯】 こんどは【◯】です。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定しなさい・・・云々)
▽冷規第57条第3号(← (脚上又は一つの架台上に)
▼ 2種H27/20(この事業所の製造設備B)
▼ 2種R01/20(この事業所の製造設備B)( 1つ
→ 一つ
)、他同じ。
・この設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は1つの架台上に組み立てられ、その事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されたものである。
【◯】 良い問題です。
▼ 2種H21/20(この事業所の製造設備B(認定指定設備)であるもの)
・この設備の冷媒設備は、使用場所であるこの事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てたものでなければならない。
【×】 使用場所であるこの事業所
で組み立てては駄目です。「製造業者の事業所」で。
「この設備の冷媒設備は、当該設備の製造業者の事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられたものでなければならない。」
「られ」はなくても良いでしょう。(日本語難しいです。😭 )
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定しなさい・・・云々)
▽冷規第57条第3号(← (脚上又は一つの架台上に)
▼ 2種H29/20(この事業所の認定指定設備である製造設備B)
・この設備の冷媒設備は、使用場所であるこの事業所において脚上又は1つの架台上に組み立てられたものでなければならない。
【×】 上記の問題の後半が微妙に違うだけです。
▼ 3種R04/20(認定指定設備について)
・製造設備の冷媒設備は、使用場所である事業所において、一つの架台上に組み立てられたものでなければならない。
【×】 正しい文章にしてみましょ。(「脚上又は」が、ありませんが問題ないでしょう。)
「製造設備の冷媒設備は、当該設備の製造業者の事業所において、一つの架台上に組み立てられたものでなければならない。」
▼ 2種R04/20(この事業所の製造設備B)
・この製造設備の冷媒設備は、使用場所であるこの事業所において、一つの架台上に組み立てられたものである。
【×】 ぅむ。
「製造設備の冷媒設備は、当該設備の製造業者の事業所において、一つの架台上に組み立てられていることと定められている。」(← 参考:模範解答集)😂
▽冷規第57条第3号
「三 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。」
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【2017(H29)/06/20 新設】(← 履歴をここに作った日)