2種・3種冷凍「法令」(認定指定設備)攻略

/ 法文の読み方 / 3冷「保安」攻略 / 2冷「保安・学識」攻略 / 2冷学識計算攻略 /

【認定指定設備】胴部

 「胴部」の問題はもっと出題されていると思ったんだけどなぁ。どこかにまぎれこんでいるかも。とりあえず、ココに1ページ分確保ス。(2013/11/04記す)

 他のページに組み込もうかと小一時間…。このまま残すことにス。(2017(H29)/06/20記ス)

 ▽冷規第57条第8号コピペしておきます。
 凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが五メートル未満であること。

【認定指定設備】胴部

 はい、1問しかないんですよ。(2017(H29)/06/20記ス)

▼ 2種H19/13(製造設備B)

・凝縮器が縦置円筒形であり、その胴部の長さが5メートル以上のものである場合は、指定設備として認定を受けることができない。 答え

【◯】 「胴部は5m未満、受液器内容積5000リトル未満」と覚えておこう。

 ▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
 ▽冷規第57条第8号(← 八  凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが五メートル未満であること。 )
 ちなみに9号は(九  受液器は、その内容積が五千リットル未満であること。)

 2009/10/25

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/20 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/20)

^