2種・3種冷凍「法令」(変更工事)攻略

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【変更工事】認定指定設備の変更工事

 「認定指定設備」は他にも含まれていますが、ここは変更工事に関して直接「認定指定設備」について問われるものを集めてみました。

【変更工事】認定指定設備の変更工事

 条文は、▽冷規第62条です。変更工事で認定指定設備が取り消されることがあるのです。というような問題。

▼ 3種H22/20(認定指定設備) ▼ 3種H24/20(認定指定設備)
▼ 3種H25/20(認定指定設備) ▼ 3種H26/20(認定指定設備)
▼ 3種H28/20(認定指定設備) ▼ 2種H29/20(製造設備B) (← 冒頭「認定指定設備」 →「この設備」、あと同じ。) ▼ 3種R01/20
▼ 2種R01/20(製造設備B) (← 冒頭「認定指定設備」→「この設備」、あと同じ。)

・認定指定設備に変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効になる場合がある。 答え

【◯】 ぅむ。 ▽冷規第62条第1項 (無効にならない変更の工事は、62条第1項の一号と二号に書かれている。)

▼ 3種H17/20(この事業者)

・製造設備Bについて変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効となる場合がある。 答え

【◯】 ハイ! ▽冷規第62条第1項

▼ 2種H17/15(この事業所)

・製造設備Cについて変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効となる場合がある。 答え

【◯】 おぅ。 ▽冷規第62条第1項

▼ 3種H21/20(認定指定設備について)

・認定指定設備である製造施設について変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効になる場合がある。 答え

【◯】 ぁいよ! ▽冷規第62条第1項

▼ 2・3種H16/3 ▼ 3種H30/20(認定指定設備について) ▼ 3種R02/20(認定指定設備について)

・認定指定設備に変更の工事を施したとき、又はその設備を移設したときに、指定設備認定証を返納しなければならない場合がある。 答え

【◯】 2項も読んでね。
 ▽冷規第62条第2項(← 『<略>返納しなければらない。』)

▼ 2種H26/20(製造設備C) ▼ 2種H30/20(製造設備C)  ▼ 2種H27/20(この事業所の製造設備B)(「とき又は」、他同じ。)  ▼ 3種R04/20(認定指定設備について)(「とき又は」、他同じ。)

・この製造設備に変更の工事を施したとき又はこの製造設備を移設したときは、指定設備認定証を返納しなければならない場合がある。 答え

【◯】 2・3種H16/3と同等の問題。解説略

▼ 2種H27/20(この事業所の製造設備B) ▼ 2種R02/20(認定指定設備である製造設備Bについて)

・この設備を移設すると、その指定設備認定証が無効になる場合がある。 答え

【◯】 ▽冷規第62条第1項を記しておきます。

  第六十二条  認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。<略>

▼ 3種H27/20(認定指定設備について) ▼ 3種H29/20(認定指定設備について)

・認定指定設備に変更の工事(特に定めるものを除く。)を施したときは、指定設備認定証が無効となり、これを返納しなければならない。 答え

【◯】 冷規第62条1項と2項にまたがる問いですね。

 ▽冷規第62条第1項
   第六十二条  認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。<略>

 ▽冷規第62条第2項
   2  認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。

▼ 3種R05/20
▼ 2種R05/20(認定指定設備である製造設備Bについて)(冒頭に「この」が付く、他同じ。)

・製造設備に変更の工事を施したとき、その工事が同等の部品への交換のみである場合は、指定設備認定証は無効にならないと定められている。 答え

【◯】 初。「同等の部品への交換のみ」とか法文にちゃんとあります。

 ▽冷規第62条第1項(← 「<略>無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。」)
 ▽冷規第62条第1項1号(← 「一  当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合」)

▼ 2種R05/15(製造施設)

・製造設備Bについて行う指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事は、軽微な変更の工事に該当する。 答え

【◯】 ぅん。😉

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/11 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/11)
  • 解説文見直し。(2017/08/11)
  • いろいろ見直し。(2020(R02)/08/18)

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