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ここでは、冷規第9条(製造の方法に係る技術上の基準)関係の【修理等】に関する問題です。
「修理」と「修理等」の違い
第1号に、 一 <略>修理又は清掃(以下「修理等」という。)<略>
とあるので、修理等と書かれている場合は「清掃」も含まれると考えてよいでしょう。
条文の順番に問題を並べ替えました。(2013(H25)/10/31記す)
▼ 3種H22/19(第一種製造者の製造)
・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、安全弁の修理又は清掃のための特に必要な場合を除き、常に全開にしておかなければならない。
【◯】 ぅむ。 ▽冷規第9条第1項第1号
他の問題は、止め弁のページで、思いっきりどうぞ。
「イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。」
これは、作業計画のページで、思いっきりどうぞ。
「ロ 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。」
見当たらないです。
「ハ 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。」
▼ 3種H19/12(この事業所)
・冷媒設備を開放して修理するとき、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じた。
【◯】 はい、その通り。
なんとなく分かりますよね。コピペしておきましょう。
ハ 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
▽冷規第9条第1項第3号ハ
▼ 3種H14/19(この事業所)
・冷媒設備の圧縮機を開放して修理するとき、開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じて行った。
【◯】 条文には圧縮機という言葉は出てきませんが、「冷媒設備」というのは冷媒ガスが流れる部分のことですから、圧縮機開放の修理もこれが適用になりまする。
▽冷規第9条第1項第3号ハ
▼ 3種H15/11(この事業所) ▼ 2種H15/11(この事業所)
・冷媒設備を開放して修理等をするとき、冷媒ガスが不活性ガスであるフルオロカーボン134aであるため、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置は講じないで行った。
【×】 ガスの種類には関係ないです。
一度やっておけば大丈夫かな。又、コピペしておきましょう。
『ハ 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。』
▽冷規第9条第1項第3号ハ
▼ 2種H21/19(この事業所)
・冷媒設備を開放して修理するとき、冷媒ガスがフルオロカーボン134aであるので、その冷媒設備のうち解放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じなかった。
【×】 平成15年度と同じ問題(別にしなくてもよいけども、ちょっち違うので、まぁ、別にしました) ▽冷規第9条第1項第3号ハ
▼ 3種H26/19(第一種製造者)
・冷媒設備を開放して修理をするとき、その冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じた。
【◯】 素直な問題。 ▽冷規第9条第1項第3号ハ
▼ 3種H22/19(第一種製造者)
・冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、その冷媒ガスが不活性のものである場合は、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じないで行うことができる。
【×】 ×ですよ。ガス種に関係ないです。
▽冷規第9条第1項第3号ハをコピペしておきましょう。
ハ 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
適に、解説は略します。
▼ 2種H26/19(この事業所) ▼ 2種r03/19(この事業所)
・冷媒設備を開放して修理するとき、冷媒ガスが不活性ガスであるため、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じる必要はない。
【×】 「必要はない」👈️ ❌️
▼ 2種H28/17(この事業所)
・冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、冷媒ガスが不活性ガスであるので、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じないで行うことができる。
【×】 「講じないで」👈️ ❌️
▼ 3種H28/19(第一種製造者) ▼ 3種R06/19(第一種製造者)
・冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、その冷媒ガスが不活性ガスである場合は、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じないで行うことができる。
【×】「講じないで」👈️ ❌️
「ニ 修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。」
【2017(H29)/06/09 新設】(← 履歴をここに作った日)