【貯蔵】容器置き場の火気

 容器置き場の火気について問われます。関連条文は▽一般第6条第2項8号です。一般第6条はとてつもなく長いので、8号だけ抜き出してあります。ニをコピペしておきます。

 容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。

 あまり惑わされるような問題はありませんが、よく読みましょう。

過去問題

 問題をよく読みましょう。🔥

▼ 3種H20/9

・充てん容器及び残ガス容器を置く容器置場の容器と火気又は引火性の若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じない場合、容器置場の周囲2メートル以内において火気の使用及び引火性又は発火性の物を置くことは禁じられている。 答え

【◯】 とっておきのサービス問題、必ずGet!するように。
 ぁ、「残ガス容器」については、
 ▽一般第6条第1項第42号 (← 「四十二 容器置き場並びに充てん容器及び残ガス容器以下「充てん容器等」という。)<略>」)

 ▽法第15条1項(貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号ニ(← よく読んで)

▼ 2種H22/13 この事業所液化アンモニア(質量1.5キログラムを超えるもの))

・容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じていない場合、その容器置場の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置いてはならない。 答え

【◯】 素直な問題。 ▽一般第6条第2項8号

▼ 3種H14/3(質量が50キログラムの液化アンモニア)

・この充てん容器を置いた容器置場の周囲2メートル以内において、火気の使用を禁止するとともに、引火性及び発火性の物を置くことも禁止した。 答え

【◯】 一般第六条第二項第八号は、一度じっくり読んでおこう。損はないはずだ。

 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号ニ(← 周囲2メートル以内とか、火気とか、漏えいしたときとか)

▼ 2・3種H16/6(内容積118リットル)

・液化アンモニアの充てん容器を置く容器置場の周囲2メートル以内には、定められた措置を講じない場合、引火性の物を置いてはならない。 答え

【◯】 定められた措置というのは、

 ▽一般第6条第2項8号ニ 『<略>ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。』ということだね。
 ▽法第15条1項(貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)

▼ 3種H18/4 ▼ 2種H18/5

・液化アンモニアの充てん容器等を置く容器置場の周囲2メートル以内においては、火気の使用及び引火性又は発火性の物を置くことが禁じられているが、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りではない。 答え

【◯】 oh!

 ▽法第15条1項(貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号ニ(← <略>有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 )

▼ 2種H25/11この事業所液化アンモニア(質量が50キログラムのもの))

・この液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器を置く容器置場の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置くことが禁止されているが、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 答え

【◯】 「及び残ガス容器」 ← 残ガス容器も充てん容器です。

▽一般第6条第1項第42号 (← 「四十二 容器置き場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)<略>」)
 ▽法第15条1項(貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号ニ(← <略>有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 )

▼ 3種H19/4

・液化アンモニアの充てん質量が5キログラムの残ガス容器の容器置場の周囲2メートル以内では、所定の措置を講じていない場合、火気の使用を禁じられているが、引火性の物を置いてもよい。 答え

【×】 思わず【◯】・・・なんてしませんでした?
 置いてはいけません。あわてず問題を良く読もう。質量に惑わされないように、関係ない。
 ▽法第15条1項(貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号ニ(← よく読んで)

▼ 2種H19/4

・質量が20キログラムの液化アンモニアの充てん容器を貯蔵する容器置場の周囲の所定の距離以内で火気を使用することは、定められた措置を講じた場合を除き禁じられている。 答え

【◯】 ぅむ。🔥

 ▽法第15条1項(貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号

▼ 2種H26/7(質量が50キログラム) ▼ 2種R04/7 (質量が1.5キログラム)

・液化アンモニアの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入ってはならない。

▼ 3種H27/4 (質量が50キログラム)  ▼ 2種H28/7(※ 3種H27/4の問題文(下記文)の「、」が無いだけ、他全て同じ。)  ▼ 3種H30/4 (質量が1.5キログラム)

・液化アンモニアの容器を置く容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入ってはならない。

  答え

【両方 ◯】 なんとなく【◯】にするかな。

 ▽法第15条1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ (← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号ト (コピペ →   可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
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 過去問に見当たらない。こんな条があったのか…汗。ぅーん、これが最低合格率H26年度(19.0%)と、いうことになるのか!?
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 平成27年度は、2番めに低い合格率となった。(25.9%) (2016(H28)/09/22記ス)
 (全科目)第3種冷凍機械責任者試験合格率へ
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 H28年度は34.8%でした。(2017(H29)/07/04記ス)

───── H28年(あたり)の法改正について ──────
 上記解説で  ▽一般第6条第2項8号 とありますが、H29年度11月試験の頃は  に変わっています。ポップアップ画面の条文は変更済み。 (2018(H30)/04/24記ス)

▼ 2種R05/7(質量が1.5キログラムを超えるもの)

・液化アンモニアの容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置いてはならない。 答え

【◯】 条文そのものです。ガス種は関係ないですね。

▽一般第6条第2項8号ハ (「 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。」 )

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017/05/27)
  • 「▽一般第19条第2号ロ」→「▽一般第18条第2号ロ」に修正。(2020(R02)/10/12)

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