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貯蔵の方法に係る技術上の基準に関して、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素とか問われます。
▽法第15条第1項が、関連条文です。問題数は少ないです。ポツっポツっと出題されてます。
過去問などで把握しておかないと、けっこう迷うか、すんなり罠におちいる問題があります。
▼ 2種・3種H17/5
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従うべき充てん容器等は、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のもののみである。
【×】 これは、けっこう嫌らしい引っ掛け問題です。
▽法第15条第1項 ←ここには、「容器」という語句すら書かれていない、つまり、「充てん容器(の種類)には関係なく技術上に基準に従いなさい」ということ
▼ 2種H19/4
・貯蔵の方法に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のものに限られる。
【×】 これも、×。
こんどは、2種H17/5の「充てん容器」が「高圧ガス」に変わっている、引っ掛け問題です。勉強していないと迷うでしょう。
▽法第15条第1項 ←ここにはガスの種類は書いてない、つまり、「ガスの種類には関係なく技術上に基準に従いなさい」ということ
もう、あなたは大丈夫。
▼ 3種H20/3 ▼ 3種R03/4 (2種類に限られている。
他同じ。)
・一般高圧ガス保安規則に定められている高圧ガスに貯蔵の方法に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類のみである。
【両方 ×】 2種類だけではありません。 (`・ω・´)キリ!
▽法第15条第1項(← 高圧ガスの貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
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