【許可】ガスの種類

 認定指定設備をからめてくる嫌らしい問題です。

    条文は、
  • ▽法第5条第1項第2号(← 許可について:<略>(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)<略>)
  • ▽法第56条の7(← 指定認定指定設備の認定について)
  • ▽政令15条第2号(← 指定認定設備はどんなものか)
  • 政令関係告示第6条第2項(← 認定指定設備の4つの条件が書いてある

「高圧ガス保安法分類をまとめたファイル」 から、切り出してあります。参考にしてください。

●認定指定設備の1日の冷凍能力による区分と規制
認定指定設備の1日の冷凍能力による区分と規制

認定指定設備のみ

 出題は、ポツリポツリかな。

▼ 2種・3種H16/3

・1日の冷凍能力が50トン以上である認定指定設備のみを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けることを要しない。 答え

【◯】 この問題はココ。 「要しない」という言葉に思わずヒィてしまう…。許可を受けなくてもいいんだね。

 ▽法第5条第1項第2号(←許可について:<略>(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)<略>)
 ▽法第56条の7(←指定認定指定設備の認定について書いてある)
 ▽政令15条第2号(←指定認定設備はどんなものか書いてある)
 政令関係告示第6条第2項(←認定指定設備の4つの条件が書いてある・定置式・不活性のフルオロ・充填量3000キロ未満・冷凍能力50トン以上)

●認定指定設備の1日の冷凍能力による区分と規制

▼ 2種・3種H17/2

・1日の冷凍能力が50トン以上である認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。

▼ 3種H30/1 ▼ 2種R02/2 ▼ 2種R05/2<

・1日の冷凍能力が50トン以上である認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい(赤字が違うだけ) 答え

【◯】 認定指定設備(注:50トン未満の認定指定設備は存在しないからね)は、許可はいらない!

 ▽法第5条第1項第2号(←許可について:<略>(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く)<略>)
 ▽法第56条の7(←指定認定指定設備の認定について書いてある)
 ▽政令15条第2号(←指定認定設備はどんなものか書いてある)
 政令関係告示第6条第2項(←認定指定設備の4つの条件が書いてある・定置式・不活性のフルオロ・充填量3000キロ未満・冷凍能力50トン以上) ●認定指定設備の1日の冷凍能力による区分と規制

 ─── 【余談】 ───
 平成30年度は、各所に  都道府県知事 赤字のように都道府県知事に「等」が付いている。はてな?『e-Gov』サイトを見ても変わっていないのだが…。「等」ということは他にも許可を受けられるということだろうけど…はてな? 余談でした。
  ─── 【追記】 ───
 法改正があって、平成30年4月1日より都道府県知事から政令都市の長に権限を移譲することになったようです。つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。
 詳細は「都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します」
 「政令都市一覧」(← PDFファイル直リンク)

▼ 2種H23/1

・認定指定設備のみを使用して冷東のため高圧ガスの製造をしようとする者は、その設備の1日の冷凍能力が50トン以上である場合であっても、その製造について都道府県知事の許可を受ける必要はない。

▼ 3種H28/2

・認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、その設備の1日の冷凍能力が50トン以上である場合であっても、都道府県知事の許可を受けることを要しない。 答え

【両方 ◯】 平成17年度の問題文を改編した問題。 <条文リンクは略>

 -- 追記(2017(H29)/06/30) --
 3種H28/2の「許可を受けることを要しない。」、2種H23/1の「許可を受ける必要はない。」は、同義語(意味の同じ言葉)でしょうね。

 上下の問題文の違いは、句読点「、」一つのみ

▼ 2種H26/2

・1日の冷凍能力が250トンの認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、製造開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

▼ 2種H28/2

・1日の冷凍能力が250トンの認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【両方 ◯】 ォッと、これはヤバイ。(このページを勉強してあればPerfect。)トン数にまどわされないように。認定指定設備のみが大事。

 ▽法第5条第2項第2号(←1日の冷凍能力が3トン以上は製造開始の日の20日前までに届け出なさい。)
 ▽法第56条の7第2項(←指定認定指定設備の認定について書いてある。)
 ▽冷規4条第1項(←届け出は「都道府県知事」に表に掲げる書類を届け出なさい。)

▼ 3種H30/2

・1日の冷凍能力が300トンである認定指定設備のみを使用して高圧ガスの製造を行おうとす自る者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 答え

【×】 今年は300トンかw。「認定指定設備のみ」ですから「許可」ではなくて「届け出」だけですね。

 ▽法第5条第1項第2号(←許可について:<略>(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く)<略>)
 ▽法第5条第2項第2号(←1日の冷凍能力が3トン以上は製造開始の日の20日前までに届け出なさい。)
 ▽法第56条の7第2項(←指定認定指定設備の認定について書いてある。)
 ▽冷規4条第1項(←届け出は「都道府県知事」に表に掲げる書類を届け出なさい。)

▼ 2種R04/2

・認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、その設備の1日の冷凍能力が50トン以上である場合であっても、その製造について都道府県知事等の許可を受ける必要はないが、製造開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【◯】 許可を受けなくても届けでは必要。って意外に初めて?!

 ▽法第5条第1項第2号(←許可について:<略>(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く)<略>)
 ▽法第5条第2項第2号(←1日の冷凍能力が3トン以上は製造開始の日の20日前までに届け出なさい。)
●認定指定設備の1日の冷凍能力による区分と規制
認定指定設備の1日の冷凍能力による区分と規制


全般

 ちょと、問題がアレなのでここに「全般」を作成して組み込みます。(2016(H28)/09/20記ス)

▼ 3種H27/3

・次のイ、ロ、ハのうち、一つの事業所において冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者が都道府県知事の許可を受けなければならないものはどれか。
イ.フルオロカーボンを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が40トンである製造設備のみを使用して高圧ガスの製造を行う場合
ロ.アンモニアを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が100トンである製造設備のみを使用して高圧ガスの製造を行う場合
ハ.1日の冷凍能力が100トンである認定指定設備のみを使用して高圧ガスの製造を行う場合
(1)イ (2)ロ (3)イ、ハ (4)ロ、ハ (5)イ、ロ、ハ
 答え

【(2)ロ】 この問は、全部把握してないと疲れます。
 イ. × フルオロの許可は、50トン以上でツね。
 ロ. ◯ アンモニの許可は、50トン以上でツね。
 ハ. × 「認定指定設備のみ」ですから、届け出でツね。
●冷媒ガスの種類と1日の冷凍能力による「許可」と「届け出」区分(塗り絵用)
●認定指定設備の1日の冷凍能力による区分と規制

 09/09/06 10/10/29 11/08/22 12/11/04 13/10/27 14/10/06 15/08/20 16/09/20 17/06/30 19/08/25 21/02/08 23/12/16

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017(H29)/05/20)
  • (注:50トン以下の認定指定設備は存在しないからね)→(注:50トン未満の認定指定設備は存在しないからね)(2019(R01)/08/25)
  • 表を変更。(2021(R03)/02/08)

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