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高圧ガス保安協会の仕事は、もちろん試験だけではありません。都道府県知事と協会の絡んだ問いが出題されます。出題数が多くて嫌になりますが、ポイントをつかんで適当にとばしてください。
都道府県知事等について
平成30年度の問題文から、 都道府県知事等
赤字のように都道府県知事に「等」が付いている場合があります。これは平成29年7月20日政令第198号の改正によるもので施行は平成30年4月1日からです。「都道府県知事」から「政令都市の長」に権限を移譲することになったようです。
つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。
詳細は、(2019(R01)/09/07記ス)
上記ページが消えてしまいました。リンクアドレスを削除しました。(2022(R04)/11/07記ス)
協会が行う保安検査と、都道府県知事が行う保安検査との、コラボをお楽しみください。 最初は戸惑うかも…、でも、数こなしている内に…。
▼ 3種H20/19(この事業者(製造設備Bの部分を除く))
・製造施設ついて、高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、かつ、その旨を都道府県知事に届けた出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受けなくてもよい。
【◯】 つまり、協会の保安検査を受け、かつ、知事に届出したら、知事の保安検査は受けなくてもいいよ。(当たり前のようなことだけど、ま、こうやって問題になるんだね)
▽法第35条第1項第1号
▼ 2種H19/18(この事業者) ▼ 2種H26/15(この事業者)
・高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合には、その都道府県知事が行う保安検査を受けなくてもよい。
【◯】 法文をジックリ見てみましょう。
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、
<略>都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。)
▽法第35条第1項1号(← 一 特定施設のうち<略>定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合)
▼ 3種H18/19(製造設備Aが受ける保安検査)
・高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受けなくてもよい。
【◯】 はい♪(同じような文章をお楽しみください。) ▽法第35条第1項第1号
▼ 3種H28/10(第一種製造者) ▼ 3種R02/10( 都道府県知事等
赤字が違うだけ、他同じ。)
・特定施設について、高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に屈け出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受けなくてよい。
【◯】 <解説略>
受けなくてもよい
と同等の問題ですが、日本語文章をお楽しみください…。
▼ 3種H18/19(この事業所) ▼ 2種H15/20(この事業所)
▼ 2種H22/16(この事業所)
イ.高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届けた場合は、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要はない。
【◯】 ぅむ。 ▽法第35条第1項第1号
▼ 2種H23/15(この事業者)
・製造施設について定期に、保安のための自主検査を行い、これが所定の技術上の基準に適合していることを確認した記録を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受ける必要はない。
【×】 ぅ~ん、この問題はココに置いておく。
保安協会が実施する保安検査の届け出と混同しないこと。自主検査すればOKということでもない。1種事業者は必ず保安検査が必要。 ▽法第35条第1項第1号
▼ 3種H24/10 ▼ 3種H26/10(第一種製造者)
・特定施設について高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要はない。
【◯】 「特定施設について」は、特に考えこまなくても良い。法文をコピペし太文字にしておきます。
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、
<略>都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。』
▽法第35条第1項1号(←『一 特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合』 )
事業者は、協会が行う保安検査を受け、この旨を都道府県知事に届け出すれば、都道府県知事が行う保安検査をしなくてもよいのです。
▼ 3種H29/10(第一種製造者)
▼ 2種H30/15、2種R03/16(この事業者)( 都道府県知事等
赤字(2箇所)が違うだけ。)
・高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、その都道府県知事が行う保安検査を受ける必要はない。
【◯】 <解説略>
チョッと引掛けっぽいかな。よく読みましょう。
▼ 3種H14/13(この事業者)
・この製造施設について、高圧ガス保安協会が行う保安検査を受けた場合、高圧ガス保安協会がその検査結果を都道府県知事に報告することとなっているので、その保安検査を受けた旨を都道府県知事に届ける必要はない。
▼ 2種H27/15(この事業者)
・特定施設について高圧ガス保安協会が行う保安検査を受けた場合、高圧ガス保安協会がその検査結果を都道府県知事に報告することとなっているので、この事業者はその保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
▼ 2種H28/15(この事業者)
・特定施設について、高圧ガス保安協会が行う保安検査を受けた場合、高圧ガス保安協会が遅滞なくその結果を都道府県知事に報告することとなっているので、その保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出なくてよい。
【全部 ×】 復習も兼ねて法文をジックリ見ていきましょう。お付き合いください。(汗
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、
<略>都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。)
▽法第35条第1項1号(← 一 特定施設のうち<略>定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合)
▽法第35条第3項(←3 協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。)
つまり、
「事業者は、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。」けれども、高圧ガス保安協会が保安検査行った場合、高圧ガス保安協会は行った保安検査を遅滞なく
都道府県知事に報告せねばならない。よって、事業者は、保安協会が行った保安検査を受けた旨を、都道府県知事に届け出すれば、都道府県知事が行う保安検査はしなくて良い。
と、いうことなんだ。わかった?
なので、
保安協会が報告したので事業者はその保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出なくてよい。ということではないのです。じゃ、健闘を祈る!
▼ 3種R01/10(第一種製造者) ▼ 3種R06/10(第一種製造者)
・特定施設について、高圧ガス保安協会が行う保安検査を受けた場合、高圧ガス保安協会が遅滞なくその結果を都道府県知事等に報告することとなっているので、第一種製造者がその保安検査を受けた旨を都道府県知事等に届け出るべき定めはない。
【×】 令和元年の記念の問題なので別枠にした。ま、それだけだけど。解説はもういらないね。(上記の解説を参考にしてちょうだい。)
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【2017(H29)/06/19 新設】(← 履歴をここに作った日)