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▽冷規第40条2項です。
2 法第三十五条第一項 本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、三年以内に少なくとも一回以上行うものとする。
「3年以内に1回以上」だけに、気を取られないようにしましょう。
ここには、有名な?引っ掛け問題が潜んでいます。間違えると凄く悔しくて悲しくなります。最後まで気を緩めずに攻略しましょう。
▼ 3種H21/14 (第一種製造者)
▼ 2種H21/15(この事業者)(先頭に この事業者が
が付く。他同じ)
▼ 2種H23/15(この事業者)
▼ 2種H25/15(この事業者) ▼ 2種R01/16(この事業者) ▼ 3種R01/10
・保安検査は、3年以内に少なくとも1回以上は行われる。
▼ 2種H29/16(この事業者)
・保安検査は、3年以内に少なくとも1回以上行われると定められている。
【両方 ◯】 なんとシンプル。素直に丸。
▽法第35条第1項(←第一種製造者は保安検査を受けなさい、ただし・・)
▽冷規第40条第2項(← 3年以内に1回以上云々)
▼ 3種H19/19(この事業者) ▼ 3種H23/10 (第一種製造者)
・この事業者が受ける保安検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定保安検査機関が行うものであって、3年以内に少なくとも1回以上行われるものである。
【◯】 うむ。
▽法第35条第1項(←第一種製造者は保安検査を受けなさい、ただし・・)
▽冷規第40条第2項(← 3年以内に1回以上云々)
▼ 3種H18/19(製造設備Aが受ける保安検査)
・3年以内に少なくとも1回以上都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。
【◯】 素直に◯
▽法第35条第1項(←第一種製造者は保安検査を受けなさい、ただし・・)
▽冷規第40条第2項(← 3年以内に1回以上云々)
▼ 3種H16/16(この事業者) ▼ 2種H16/20(この事業者)
・この製造施設について、3年以内に少なくとも1回以上、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。
【◯】 OK
▽法第35条第1項(←第一種製造者は保安検査を受けなさい、ただし・・)
▽冷規第40条第2項(← 3年以内に1回以上云々)
▼ 3種H17/19(この事業者)
・この製造設備Aについて、3年以内に少なくとも1回以上都道府県知事等が行う保安検査を受けなければならない。
【◯】 Bは認定指定設備だから保安検査なし。
▽法第35条第1項(←第一種製造者は保安検査を受けなさい、ただし・・)
▽冷規第40条第1項第2号、第2項(← 認定指定設備の部分は云々。3年・・・云々)
▼ 3種H14/13(この事業者)
・この製造施設について、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を3年以内に少なくとも1回以上受けなければならない。
▼ 3種H20/19(この事業者(製造設備Bの部分を除く))
・この事業者は、製造施設について、3年以内に少なくとも1回以上、都道府県知事高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けなくてはならない。
▼ 2種H27/15(この事業者)
・製造設備Bの部分を除く製造施設について、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を3年以内に少なくとも1回以上受けなければならない。
【◯】 ぅむ。
▼ 3種H27/10(第一種製造者)
・都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査は、3年以内に少なくとも1回以上行われる。
▼ 3種H30/10(第一種製造者)
・都道府県知事等又は高圧ガス保安協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査は、3年以内に少なくとも1回以上行われる。
【両方 ◯】 上記問題文の言い回しが少々違うだけ。素直に◯。
▼ 3種R05/10(第一種製造者)
・保安検査は、3年に1回受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、その事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回受けなければならない。
【◯】 ぅむ。
▽冷規第40条第2項(← 困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。)
遠くを見つめて気を静めてください。
▼ 2種H19/18(この事業者)
・保安検査は、高圧ガスの製造の方法が技術上の基準に適合しているかどうかについて、3年以内に1回行われる。
【×】 ぁ…、【◯】にしちゃいました?これが、有名な?引っ掛け問題です。
「3年以内に1回(以上)」だけに気を取られていると【◯】にしてしまいます。どこが間違っているかも分からない方もいるでしょう…。
「製造の方法が技術上の基準に適合」 ← ×
「施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合」 ← ◯
▽法第35条第1項、第2項
(第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうか検査しなさい。)
▽法第8条第1号
(『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』太字の部分をよく覚えておきましょう。)
▽冷規第40条第2項(← 3年以内に1回以上しなさい)
▼ 3種H15/18(この事業所) ▼ 2種H15/20(この事業所)
・保安検査は、高圧ガスの製造の方法が技術上の基準に適合しているかどうかについて、3年以内に1回以上受けなければならない。
【×】 これも同じです。引っ掛からないこと。
この問題に引っかかり、1問に泣いた方を、幾人も見ています。(2種も3種も関係なく出ます。)
▽法第35条第1項、第2項
(第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうか検査しなさい。)
▽法第8条第1号
(『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備
が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』太字の部分をよく覚えておきましょう。)
▽冷規第40条第2項(← 3年以内に1回以上しなさい)
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