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刻印と違い、塗料で書くというイメージでしょうか。問題数の多さでは刻印と同等かも。
「表示」と「明示」の違い。
ガスの性質を表示する(▽法第46条)ときに、「毒」とか「燃」を明示する(▽容器第10条)と、いうことですね。11/08/21
注) 法改正(時期等略)があって、平成30年度試験から 充てん
が 充填
に変わりました。
(紙の文書での 填
は、旧字体で表記されていて、電子表記のIME変換では機種依存文字とされ ?
に変換されてしまう。よって 充填
と変換表記している。(改正理由は不明。 充てん
では駄目なのですかね…。 ) )
追記)「コラム -- 「充てん」が「充塡」になった理由」を参照してください。
分類して小分けになっています。
「充てん質量」と「内容積」の違いに注意してください。
▼ 3種H18/6
・容器に明示しなければならない事項の一つに、その容器に充てんすることができる高圧ガスの名称がある。
【◯】 さて、明示しなければならないものの整理は出来ていますか?
▽法第46条第1項1号(←表示をしなさいという条文)
▽容器第10条第1項第2号イ 『イ 充てんすることができる高圧ガスの名称 』
▼ 2・3種H15/6
・液化ガスを充てんする容器の外面には、その容器に充てんすることができる最大充てん質量の数値が明示されている。
【×】 出題者は、あなたをあらゆる方向から攻めてくる…軽く!、かわそう。
充てん質量は、刻印されている『内容積』と液化ガスの定数で計算する、明示などされていない。
▽法第48条第1項第1号、2号(← 刻印しなさい、表示しなさい。)
▽容器第22条(← 液化ガスの質量の計算の方法が書いてある。「容器に充てんする」の問題にも係わってくる条文です。)
▼ 2種H21/7 ▼ 2種R01/6(充てん→充填 他同じ。)
・液化ガスを充てんする容器の外面には、その容器に充てんすることができる液化ガスの最高充てん質量の数値が明示されている。
【×】 ハイ、罰 (「最大充てん質量」「最高充てん質量」同じことだと思います・・。)
▽法第48条第1項第1号、2号(← 刻印しなさい、表示しなさい。)
▽容器第22条( 液化ガスの質量の計算の方法が書いてある。「容器に充てんする」の問題にも係わってくる条文です。)
▼ 3種H20/6
・液化ガスを充てんする容器に明示すべき事項の一つに、その容器に充てんすることができる液化ガスの最高充てん質量の数値がある。
【×】 これも、罰。
▽法第48条4項第1号(<略>液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。<略> )
▽容器第22条(← 液化ガスの質量の計算の方法が書いてある。「容器に充てんする」の問題にも係わってくる条文です。)
ガスの性質を示す明示がどうのこうの、と言う問題。
▼ 3種H14/5
・液化アンモニアを充てんする容器の外面には、そのガスの性質を示す文字として「燃」及び「毒」が明示されていなければならない。
【◯】 今度は、ガスの性質が出てきましたよ。アンモニアは「可燃性ガス及び毒性ガス」ですね。
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号ロ この条文が大事、一度じっくり読んでおこう。(液化アンモニアは、可燃性と毒性ガスだから「燃」「毒」の両方を明示する)
▼ 2・3種H15/6
・液化アンモニアを充てんする容器の外面には、そのガスの性質を示す文字が明示されている。
【◯】 「毒」とか「燃」とか書いてないけども、ぅむ、OK!
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号ロ (← 当該高圧ガスの性質を示す文を字明示しなさい)
▼ 2種H18/7
・液化アンモニアを充てんする容器の外面には、そのガスの性質を示す文字「燃」及び「毒」が明示されていなければならない。
【◯】 軽く、ゲット!
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号ロ(← 可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」)
▼ 2種・3種H19/6
・液化アンモニアを充てんする容器にすべき表示は、その容器の外面にそのガスの性質を示す文字として「毒」のみの明示をすることである。
【×】 ぉっと、この問題はチョイと引っ掛けっぽい問題ですが、勉強しているあなたにとっては美味しい問題です!
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号ロ この条文が大事、一度じっくり読んでおこう。(液化アンモニアは、可燃性と毒性ガスだから「燃」「毒」の両方を表示する)
▼ 3種H25/5(再充てん禁止容器を除く。)
▼ 3種R03/6(補充用高圧ガスを充填するための容器(再充填禁止容器を除く。))( 充填
「毒」のみの明示が定められている。
他同じ )
・液化アンモニアを充てんする容器にすべき表示の一つに、その容器の外面にそのガスの性質を示す文字の明示があるが、その文字として「毒」のみ明示すればよい。
【×】 「燃」と「毒」、両方表示でツね。
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号ロ(← 可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」を明示しなさい。)
▼ 3種H21/7 ▼ 2種H22/7 ▼ 3種R02/6((再充てん禁止容器を除く。)「充填」、「その高圧ガスの」 他同じ。 ) ▼ 3種R04/6((再充てん禁止容器を除く。)「充填」、「その高圧ガスの」 他同じ。 )
・液化アンモニアを充てんする容器に表示をすべき事項の一つに、「そのガスの性質を示す文字を明示すること」がある。
【◯】 ぅむ、素直な問題。
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号ロ(← 可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」を明示しなさい。)
▼ 2種H28/7(再充てん禁止容器を除く。)
・液化アンモニアを充てんする容器の外面には、その高圧ガスの名称並びに性質を示す文字「燃」及び「毒」を明示しなければならない。
【◯】 良い問題ですね。<条文は同じなので略>
▼ 3種H28/6
・容器検査に合格した液化アンモニアを充てんする容器には、所定の表示をしなければならないが、その表示の一つとしてアンモニアの性質を示す文字「燃」及び「毒」の明示がある。
【◯】 容器検査に合格した
の一文があるがこの問題はココに置く。条文は今までと同じ。
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号ロ(← 可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」を明示しなさい。)
刻印で示されているので、云々。という問題。
▼ 3種H23/5
・可燃性ガスを充てんする容器には、充てんすべき高圧ガスの名称が刻印又は自主検査刻印で示されているので、その高圧ガスの性質を示す文字を明示しなくてよい。
【×】 こういう問題の作り方もありかー!などと納得する文章。
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号ロ (← 当該高圧ガスの性質を示す文字を明示しなさい)
▼ 2種H25/6(再充てん禁止容器を除く。)
・液化アンモニアを充てんする容器には、その充てんすべき高圧ガスの名称が刻印で示されているので、アンモニアの性質を示す文字を明示すれば、そのガスの名称は明示する必要はない。
【×】 3種H23/5と同等の問題。(法令試験は2種3種の難易度は、あまり変わらない。)
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第2号イ (← 「充てんすることができる高圧ガスの名称」を明示しなさい)
ザッと、塗色の色を覚えたほうが良いかもしれない。 【色の表】 ← 続きはクリック
▽容器第10条第1項第1号より。
▼ 3種H22/5
・液化アンモニアを充てんする容器に表示をすべき事項のうちには、その容器の表面積の2分の1以上についての白色の塗色、その高圧ガスの名称及び「燃」、「毒」の明示がある。
▼ 2種H29/5
・液化アンモニアを充てんする容器に表示をすべき事項のうちには、その容器の表面積の2分の1以上についての白色の塗色及びその高圧ガスの性質を示す文字「燃」、「毒」の明示がある。
【両方 ◯】 ぇー白色とか覚えなくちゃいけないの!問題つくり放題だね。
こういうことは「色を明示する事」が分かっていればいいような気がする。具体的な色は調べれば良い、そのために法令文があるんでしょ!?いや、塗色を覚えておくのは常識!ですかね…。と、まぁ、愚痴を言ってもしょうがないですね。ちょっと疑問に思うこういう問題はたいがい ◯
だと思う。健闘を祈る。
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第1・2号(← 1号は色の種類、2号は可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」)
▼ 2種H23/7 ▼ 2種R02/6(「充填」、他同じ。) ▼ 2種R05/6(「充填」、他同じ。)
・容器に充てんする高圧ガスの種類に応じた塗色を行わなければならない場合、その容器の外面の見やすい箇所に、その表面積の2分の1以上について行わなければならない。
【◯】 塗色の問題は初かな?!なんとなく◯にすると思うけど。 ▽容器第10条第1項第1号
▼ 2種H24/7(再充てん禁止容器を除く。) ▼ 3種H30/6(再充てん禁止容器を除く。)「充填」、他同じ。
・液化アンモニアを充てんする容器に表示をすべき事項のうちには、「その容器の外面の見やすい箇所に、その表面積の2分の1以上について白色の塗色をすること」がある。
【◯】 3種H22/5と2種H23/7の見事なコラボ問題か!
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第1号(← 「一 次の表の<略>ガスの種類に応じて<略>
掲げる塗色を<略>の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。<略>」)
▼ 3種H27/6(再充てん禁止容器を除く。)
・容器の塗色は高圧ガスの種類に応じて定められており、液化アンモニアの容器の外面の塗色は白色である。
▼ 3種R01/6(再充てん禁止容器を除く。)
・容器の外面の塗色は高圧ガスの種類に応じて定められており、液化アンモニアの容器の場合は、白色である。
【両方 ◯】 ぅむ。白色しか出題されないのだろうか…。(R01の問題文の違いは 外面の塗色
の位置等)
▽法第46条第1項(←表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第1号(← 「一 次の表の<略>ガスの種類に応じて<略>
掲げる塗色を<略>の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。<略>」)
あえて言うなら、黒色、緑色、ねずみ色あたりが出題の対象になるかも。
▼ 3種H29/6(再充てん禁止容器を除く。)
・液化アンモニアを充てんする容器に表示をすべき事項の一つに、その容器の外商の見やすい箇所に、容器の表面積の2分の1以上について行う白色の塗色がある。
【◯】 解説略 ▽容器第10条第1項第1号
▼ 3種R02/6(再充てん禁止容器を除く。)
・液化フルオロカーボンを充填する容器に表示をすべき事項の一つに、その容器の外面の見やすい箇所に、「その表面積の2分の1以上について白色の塗色をすること。」がある。
【×】 「白」は液化アンモニア、設問のフルオロは「ねずみ色」だね。(令和になってアンモニア以外が出現した!)
<条項は略>
▼ 2種R05/6
・液化アンモニアを充填する容器に表示をすべき事項のうちには、その容器の表面積の2分の1以上についてねずみ色の塗色及びアンモニアの性質を示す文字「燃」、「毒」の明示がある。
【×】 塗色と明示のコラボ問題でした。
「液化アンモニアを充填する容器に表示をすべき事項のうちには、その容器の表面積の2分の1以上について白色の塗色及びアンモニアの性質を示す文字「燃」、「毒」の明示がある。」
▼ 2種H24/7(再充てん禁止容器を除く.)
・容器検査に合格した容器に充てんすることができる高圧ガスの名称を明示した場合は、その容器に充てんすべき高圧ガスの種類の刻印又は標章の掲示を省略することができる。
【×】 そんなことないでしょ!と、思う問題。(解説は後日。(頭痛によるため…)2013/10/20記す)
では、頭痛も無くいたって健康になったので解説を記しましょうw。(2019(R1)/08/27)
▽法第45条第1項、第2項(← 合格したら刻印し、標章を掲示しなさい。)
▽容器第8条第1項第3号(← 刻印(充填すべき高圧ガスの種類)
▽法第46条第1項第1号(← 刻印等されたとき、表示しなさい。)
▽容器第10条第1項第2号イ(← 表示は「充填することができる高圧ガスの名称」の明示がある。)
上記にずらずらと並べた法文には、設問のような省略すべき条文はない。としか書けれない。
▼ 3種H24/5(再充てん禁止容器を除く.)
・容器の外面に所有者の氏名などの所定の事項を明示した容器の所有者は、その事項に変更があったときは、次回の容器再検査時にその事項を明示し直さなければならないと定められている。
【×】 「その事項に変更があったとき」とな?この手の問題は初めてかも。
「次回の容器再検査時に」なんてことはないでしょ。と、すぐ解る問題。
▽法第46条第1項(← 表示をしなさい)
▽容器第10条第1項第3号(← 三 容器の外面に容器の所有者<略>を告示で定めるところに従つて明示するものとする。)
▽同条第2項(← 2 前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。)
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)
「然」及び「毒」→
「燃」及び「毒」に訂正。 (2018(H30)/11/12)