2種・3種冷凍「法令」(冷凍保安責任者)攻略

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【冷凍保安責任者】代理者選任の届け出

 この頁では、代理者選任の届け出が必要か、不要か、を問われます。法第27条の2第5項を、コピペしておきます。

 5  第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

【過去問】代理者の選任の届け出

 忘れた頃に出題される感じです。さらに、引っ掛けっぽいですから注意してください。

▼ 3種H18/17(この事業者)

・この事業所には、あらかじめ、冷凍保安責任者の代理者を選任しなければならないが、都道府県知事にその旨を届け出なくてもよい。 答え

【×】 届け出ねばなりません。

 ▽法第33条第1項、第3項(← 代理者について。選任又は解任は、法第27条の2第5項を準用ス。)
 ▽法第27条の2第5項準用

▼ 2種H19/16(この事業者)

・この事業者は、冷凍保安責任者及びその代理者をあらかじめ選任し、その冷凍保安責任者については、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、その代理者については、その届出は不要である。 答え

【×】 んなこたぁ~ない。

 ▽法第27条の4第1項、第2項(← 保安責任者について)
 ▽法第33条第1項、第3項(← 代理者の選任について。選任又は解任は、法第27条の2第5項を準用ス。)
 ▽法第27条の2第5項準用(← 選任の届出について)

▼ 2種H21/10(この事業者)

・この事業所の冷凍保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができないときは、直ちに、高圧ガスの製造に関する知識経験を有する者のうちから代理者を選任し、都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【×】 これは、引っ掛けでしょう。
 まぁ、よく読めば間違いに気づくと思いますが…。

 ▽法第33条第1項(← あらかじめ、<略>の代理者を選任しなさい) 「直ちに」では、ありませぬ。
 ▽冷規第39条第1項(← 代理者の選任と届け出について)
 ▽冷規第36条第1項表欄ニ(← 代理者の選任について(免状の種類など))

▼ 3種H23/12

・冷凍保安責任者及びその代理者を選任したときは、その冷凍保安責任者については、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、その代理者については届け出る必要はない。 答え

【×】 素直な×問題ですね。 <条文は、略>

▼ 2種R03/11(この事業者)

・冷凍保安責任者及びその代理者をあらかじめ選任し、その冷凍保安責任者については、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならないが、その代理者については、その届出は不要である。 答え

【× 】 令和になって久々の出題。このページを解いた方は楽勝でしょう。
▽法第27条の4第1項、第2項(← 保安責任者について)
▽法第33条第1項、第3項(← 代理者の選任について。選任又は解任は、法第27条の2第5項を準用ス。)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任の届出について)

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/22 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/22)

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