2種・3種冷凍「法令」(方法の技術上の基準)攻略

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方法の技術上の基準【作業計画2】監督者の下…云々

 【作業計画1】以外の問題です。監督の下…云々(デンデンではなくうんぬんですw)や、他の要素が加わりあなたを惑わせます。

 冷規第9条1項第3号イをコピペしておきます。

  修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

【作業計画2】監督の下、云々

 「監督の下で行なえば」とか、ガスの種類で攻撃してきます。

 年代順に並び替えました。(2017(H29)/06/10)

▼ 2種H16/15(この事業所)

・冷媒設備を開放して修理等をするとき、冷媒ガスがフルオロカーボン134aであるので、その作業の責任者の監視の下で行えば、その作業の計画を定める必要はない。 答え

【×】 開放とか、ガスの種類も関係なし。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 3種H16/18(この事業所)

・冷媒設備を開放して修理等をするとき、冷媒ガスが不活性ガスであるので、その作業の責任者の監視の下で行えば、その作業の計画を定める必要はない。 答え

【×】 これも同様、駄目。▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 3種H17/12(この事業所)

・冷媒設備の修理又は清掃は、冷凍保安責任者の監督の下に行うこととしたので、あらかじめ作業計画を定めなかった。 答え

【×】 これは、駄目でしょう!と、なんとなく分かる、サービス問題。
 『<略> あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め <略>』
▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 2種H17/17(この事業所)

・冷媒設備の修理又は清掃は、冷凍保安責任者の監督の下に行うこととすれば、あらかじめ作業計画を定めなくてもよい。 答え

【×】 んなこたぁない。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 3種H21/19(第一種製造者)

・冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、冷媒ガスが不活性ガスである場合、その作業責任者の監視の下で行えば、その作業計画を定めなくてもよい。 答え

【×】 負けません!▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 2種H22/15(この事業所)

・製造設備Aの冷媒設備の修理を行うときは、その作業計画及びその作業の責任者を定めなければならないが、製造設備Bの冷媒設備の修理を行うときは、あらかじめその作業の責任者を定め、かつ、その責任者の監視の下に作業を行えば、その作業計画を定める必要はない。 答え

【×】 製造設備Bは認定指定設備ですが、「認定指定設備は除く」みたいなことは一言も書いてありませぬ。勉強してないと翻弄されます。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

【作業計画2】異常の時

 さ、惑わされますかね…、健闘を祈る。。

▼ 2種H19/11(この事業所)

・冷媒設備の修理を行うときは、あらかじめ、その作業計画及びその作業責任者を定め、修理はその作業計画に従うとともに、その作業責任者の監督の下で行うか、又は、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行わなければならない。

▼ 2種H23/19(この事業所)(H19/11と、ほとんど同じであるが別に記述する)

・冷媒設備の修理を行うときは、あらかじめ、その作業計画及びその作業の責任者を定め、修理は、その作業計画に従うとともに、その責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行わなければならない。

▼ 3種H29/19(第一種製造者)(H23/19と、ほとんど同じであるが別に記述する)

・冷媒設備の修理をするときは、あらかじめ、修理の作業計画及びその作業の責任者を定め、修理は、その作業計画に従い、かつ、その責任者の監視の下で行うか、又は異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行わなければならない。 答え

【全部 ◯】 はい。条文が丸ごと出題された感じです。条文を読んでいるあなたに迷いはありません。年度ごとの文章の違いをお楽しみください。
 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 2種H16/11(この事業所)

・冷凍設備の修理をするとき、あらかじめ定めた修理作業の責任者の監視の下で行うことができなかったので、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行った。

▼ 3種H25/19(第一種製造者) ▼ 3種R01/19(第一種製造者)

・冷媒設備の修理は、あらかじめ定めた修理の作業計画に従って行ったが、あらかじめ定めた作業の責任者の監視の下で行うことができなかったので、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行った。 答え

【◯】 これは…、嫌らしい問題といえるかな。
 責任者の監視の下で修理をしなくてもいいの?という疑問がわく。
 でも、条文をよく見ると、
 『<略> 当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。』 「又は」ということだから、責任者に通報できるようにしておけばよいということですね。
▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 2種R04/19(この事業所)

・冷媒設備の修理は、あらかじめ定めた修理の作業計画に従って行わなければならないが、あらかじめ定めた作業の責任者の監視の下で行うことができない場合は、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行うことと定められている。 答え

【◯】 文章が微妙に違うので別枠にした。もちろん【◯】。<解説略>

▼ 3種H15/11(この事業所) ▼ 2種H15/11(この事業所)

・修理等をするとき、定めた責任者の監視の下にその作業を行うことができなかったので、作業員が相互に連絡を行うことができる措置を講じて行った。 答え

【×】 これは・・・、引っ掛かる人がいるかなぁ。作業員同士が連絡してても駄目だよねぇ、先ずは、責任者に連絡できなきゃ。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 2種R02/19(この事業所)

・冷媒設備の修理は、あらかじめ作業の責任者を定め、あらかじめ定めた修理の作業計画に従って、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行うこととした。 答え

【◯】 心配になるほど素直な問題です。(どこかに組み込もうとしたが疲れたのでココに置く。令和だし。)

▼ 3種R05/19(第一種製造者)

・冷媒設備の修理は、あらかじめ修理の作業計画及び作業の責任者を定め、その計画に従って、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行うこととした。 答え

【◯】 2種R02年度の改良版(下線部分)。きれいな文章になりました🤩。

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/10 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/10)
  • 「作業計画1」と「作業計画2」の問題移動など見直し。(2019(R1)/08/15)

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