あまり出題されないようだが、さて、どうかな。
『初級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<8次:P157~P158 (12.7 ガス漏えい検知警報設備)>
とりあえずは、ガスの種類で云々を把握しておくべし
・ガス漏えい検知警報設備は、冷媒の種類や機械換気装置の有無にかかわらず、酸欠事故を防止するために必ず設置しなければならない。 R01/11 R05/11(「酸欠事故を防止するために」が無い。他同じ。)
【×】 思わず【◯】にしたいのだが…。
可燃性ガス、毒性ガスまたは特定不活性ガスの製造施設では、ガス漏えい検知警報設備の設置が冷凍保安規則により義務付けられている。
フルオロカーボン冷媒は、所定の機械換気装置または安全弁の放出管が必要であってそれらを取り付けられない場合は、酸欠事故防止するためのガス漏えい検知警報設備の設置を自主基準として冷凍空調装置の施設基準により求められている。
つまり、冷媒の種類によっては「必ず設置」する必要がないということで「×」です。 テキストは<8次:P157の冒頭~9行目あたり>まで読んでください。
分かった?…もっと素直な「×」問題を作ってほしいですね。令和初のチョットね問題に認定しましょう。
・アンモニア冷凍装置では、機械換気装置、安全弁の放出管が設けてあれば、ガス漏えい検知警報設備を設ける必要はない H15/11
【×】 これは「ガス漏えい検知警報設備」と「ガス漏れまたは酸素濃度検知警報設備」と混同させる問題でしょう。テキスト<8次:P157の2~9行目と、P157の14,15行>を読むしかない。
【参考】冷凍保安規則:冷規第7条第1項第15号
十五 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。
(法改正により「特定不活性ガス」が追加されました。)
ということで、アンモニアといわれたら「ガス漏えい検知警報設備」を設けなければならないということで誤り。
・アンモニアガスの漏えい検知警報設備のランプ点灯による警報設定値は、50ppm以下である。 H13/11
【◯】 古い過去問ですが…、具体的な数値が登場している。点灯は50ppm以下、警告音は屋外100ppm屋内200ppm以下。(「50、100、200」程度に記憶しておけばいいのかなぁ…予測不能です。)テキスト<8次:P157 16行目>。
・可燃性ガス冷媒の冷凍装置では、漏えいしたガスが滞留して限界濃度を超えるおそれがある場合でもガス漏えい検知警報設備は設ける必要はない。 H26/11
【×】 はぁ?そんなこたぁ、ないでしょ!と、思う問題。テキスト<8次:P157 21行以降辺りかな…>です。 (この問題、日本語がチョと変だなぁ。)
・冷媒ガスの限界濃度は、冷媒設備の全冷媒充填量を部屋の最小室内容積で除した値である。 by echo
【◯】 そうです。テキスト<8次:P157 21行目~>
限界濃度(kg/m3) = 冷媒設備の全冷媒充填量(kg) / 冷媒を内蔵した機器を設置した部屋の最小室内容積(m3)
・冷媒設備の冷媒ガスが室内に漏えいしたときに、その濃度において人間が失神や重大な障害を受けることなく、緊急の処置をとったうえで、自らも避難できる程度の濃度を基準とした限界濃度が規定されている。 H25/11
【◯】 何となく◯にする、問題。
テキスト<8次:P157の下2行~P158にかけて>の文章にズバリ的、テキスト読んであれば確信を持って◯だらう。
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『初級 冷凍受験テキスト』8次改訂版への見直し、済。(22/01/18)
【2016/06/08 新設】