法文の読み方 2・3種「法令」攻略へ



冷凍保安規則

 「冷凍則」「冷規」などと、法規集や参考書や問題集の解説には略されて書かれています。

 当サイトでは、「冷規」としています。

「冷規」(冷凍保安規則)の中身

 ビックリしてください、とても多いです。過去問では、嫌になるほどサンザン出てきます。冷規!

 よく出ると思われるものの語句を色分けしてあります。暇があったら目を通して概要を掴んでみてください。


第一章 総則(適用範囲)第一条(用語の定義)第二条

第二章 高圧ガスの製造に係る許可等

第一節 高圧ガスの製造に係る許可等(第一種製造者に係る製造の許可の申請)第三条(第二種製造者に係る製造の届出)第四条 (冷凍能力の算定基準)第五条 (第一種製造者に係る技術上の基準)第六条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)第七条(移動式製造設備に係る技術上の基準)第八条(製造の方法に係る技術上の基準)第九条(第一種製造者に係る承継の届出)第十条(第二種製造者に係る承継の届出)第十条の二 (第二種製造者に係る技術上の基準)第十一条(その他製造に係る技術上の基準)第十五条(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)第十六条(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)第十七条(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)第十八条(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)第十九条

第二節 高圧ガスの貯蔵に係る技術上の基準(貯蔵の方法に係る技術上の基準)第二十条

第三節 完成検査(完成検査の申請等)第二十一条(協会等が行う完成検査の申請等)第二十二条(完成検査を要しない変更の工事の範囲)第二十三条(協会等の完成検査の報告)第二十四条(完成検査の方法)第二十五条(販売業者に係る販売の事業の届出)第二十六条(販売業者に係る承継の届出)第二十六条の二(販売業者等に係る技術上の基準)第二十七条(販売業者に係る変更の届出)第二十八条

第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)第二十九条(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)第三十条

第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等(輸入検査の申請等)第三十一条(協会等が行う輸入検査の申請等)第三十一条の二(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)第三十一条の三(協会等による輸入検査の報告)第三十一条の四(輸入検査の方法)第三十二条

第六章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)第三十三条(廃棄に係る技術上の基準)第三十四条

第七章 自主保安のための措置(危害予防規程の届出等)第三十五条(冷凍保安責任者の選任等)第三十六条(冷凍保安責任者の選任等の届出)第三十七条(製造保安責任者免状の交付を受けている者の職務の範囲)第三十八条(冷凍保安責任者の代理者の選任等)第三十九条

第八章 保安検査及び定期自主検査

第一節 保安検査(特定施設の範囲等)第四十条(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)第四十一条(協会等の保安検査の報告)第四十二条(保安検査の方法)第四十三条

第二節 定期自主検査(定期自主検査を行う製造施設等)第四十四条(電磁的方法による保存)第四十四条の二

第九章 危険時の措置(危険時の措置)第四十五条

第十章 完成検査及び保安検査に係る認定等(完成検査に係る認定の申請等)第四十六条(完成検査に係る認定の基準等)第四十七条(保安検査に係る認定の申請等)第四十八条(保安検査に係る認定の基準等)第四十九条(協会等による調査の申請等)第五十条(認定の更新)第五十一条(認定内容の変更の届出)第五十二条(施設の追加)第五十三条(検査記録の作成)第五十四条(検査記録の届出)第五十五条

第十一章 指定設備に係る認定(指定設備に係る認定の申請)第五十六条(指定設備に係る技術上の基準)第五十七条(指定設備認定証の様式)第五十八条(指定設備認定証の再交付)第五十九条(表示)第六十条(指定設備認定証の返納)第六十一条(指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)第六十二条(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)第六十二条の二

第十二章 機器の製造に係る技術上の基準等(冷凍設備に用いる機器の指定)第六十三条(機器の製造に係る技術上の基準)第六十四条

第十三章 雑則(帳簿)第六十五条(収去証)第六十六条(身分を示す証票)第六十七条(事故届)第六十八条(産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)第六十八条の二(危険のおそれのない場合等の特則)第六十九条(条例等に係る適用除外)第七十条

附 則 抄

<略>


 3問目あたりから問20の最後まで、全般的に問題に関連している大事な大事な法令です。 20問のうちの2/3程度の問題がが「冷規」の中から、保安検査・定期自主検査・冷凍能力・ 危害予防規程・技術上の基準・試験関係・異常時の措置などが出題されます。

 この中で結構多いのが「(定置式製造設備に係る技術上の基準)第7条」でしょう。法第5条、8条などの 都道府県知事が製造の許可するための規制が細かく書かれています。この第7条を、読むだけでも幸せになると思います。

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過去問題をチョットしてみましょう。

法令攻略-設備の技術上の基準 (耐震)より、コピペしました。とにかく、過去問をこなしていけば自然と覚えられるでしょう。一度でも法令文を読めば、以外に早く覚えられるでしょう。

▼ 3種H18/15(この事業所)

・製造設備Aの受液器並びにその支持構造物及びその基礎は、所定の耐震設計基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものに該当しない。 答え

【◯】 この事業所の内容積を、よく見て引っ掛からないようにしてください。さりげなくいやらしい問題です。
 ▽冷規第7条第1項第5号(← 『<略>受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)<略>』)
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▼ 3種H17/13(この事業所) 2種H17/17(この事業所)

・凝縮器には所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、この事業所の凝縮器はその構造としなくてもよい。 答え

【◯】 さて、今度は長さですよ。
 『<略>凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)<略>』「耐震、凝縮器、縦置円筒形、5メートル」と覚えよう。問題は「横置」となっているところも注意しよう。
 ぇ?「蒸発器は?」どうなるのか・・・・・分からない。(たぶん、法文に受液器と凝縮器しか書いてないので、それ以外のものを例えた問題は出ないと思う(たぶんだよ、たぶん))
 ▽冷規第7条第1項第5号

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日

  • レイアウトと文章を少々見直し(2017/05/25)

【参考文献】

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