参考書や問題集の解説では単に「法」と書かれています。
冷凍機械保安責任者試験「法令」問題は20問ありますが、「法」は全般にわたって出題されます。なぜならば、「冷規」や「一般則」や「容器」等々の元になる条文だからです。
高圧ガス保安法は、第1章、総則の第1条(目的)から始まり、第2条(定義)へと進んでいきます。適当に<略>して、主なものを拾いだしておきます。
毎年問1~問3に出題される、(目的)と(定義)は基本中の基本! 必ず出題されると思っても良いでしょう。なので、取りこぼしの無いように勉強しておきましょう。
下記の問題は、「2・3種法令攻略」の目的と定義のページから抽出してあります。
▼ 3種H21/1
・高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止するため、民間業者および高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を推進することも定めている。
【◯】 ぅむ、素直な問題。▽法第1条
▼ 2種H19/1
・常用の温度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)であって、現にその圧力が1メガパスカル以上であるものは高圧ガスである。
【正しい】 高圧ガスの定義は面倒・・・と思うのは、あなたが勉強しないでいるだけのこと。 【続き】
そういう方は、一度で良いからこころを落ち着けて真剣に参考書や法文をを読んでみてね。
簡単だから!ここで重要なのは「常用の温度」と「現に」の2つ。常用の温度は勘違いしやすいから注意すること。これを把握しておけば、とても楽チンになるはずだ。
「常用の温度」というのは、通常の運転状態のとき温度です。機器が正常な状態でガスが100度であれば常用の温度は100度ということです。
「現に」というのは、ぅ~ん、まさに今(現在)ってこと。イメージできたかな?
▽法第2条第1号 ←クリックしてください法文が別窓で開きます。
「高圧ガス保安法」(法第45条)が関連付けられている問題を少々問いてみましょう。
容器(刻印等)に関しての問題です。▽法第45条(刻印等)第1項が基本で、▽容器第8条(刻印等の方式)第1項第5号に具体的に書かれています。
【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日)