「施行令」・「政令」・「令」などと、法規集や参考書や問題集の解説には略されて書かれています。
当サイトでは、「政令」と略しています。
(政令で定める液化ガス)(適用除外)(政令で定めるガスの種類等)(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)(政令で定める種類の高圧ガス)(委託の方法)(委託することのできない事務)(完成検査等に係る認定の有効期間)(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)(容器検査所に係る登録の有効期間)(登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間)(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)(指定設備)(都道府県が処理する事務)(権限の委任) 附 則 抄 (施行期日)<略>
過去問をざっと見ますと、赤字の部分から出題されている感じです。
3問ばかり、載せておきます。この4条に関した問題が多く、さらに、けっこう嫌らしい問題が多いです。(他の問題は、2・3種法令攻略の「許可・届け出」ページでどうぞ。)
▼ 3種H18/1
・1日の冷凍能力が30トンの製造設備を使用して高圧ガスの製造を使用とする者であっても、その冷媒ガスの種類によっては都道府県知事の許可を受けなくてもよいものがある。
【◯】 フルオロとアンモニアは、50トン以上でないものは許可の必要がない。
▽法第5条第1項第2号 ←1日冷凍能力20トン以上は許可が必要(20トンを超えるものでガスの種類は政令(第4条)で定めてあります)
▽政令第4条表 ←[フルオロ(不活性のものに限る。)と、フルオロ(不活性のものを除く。)及びアンモニア]は、50トン以上で許可が必要となる。
▼ 2種H21/2
・1日の冷凍能力が30トンの製造設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者であっても、その冷媒ガスの種類によっては都道府県知事の許可を受けなければならない場合がある。
【◯】 上の(3種H18/1)の違いは
「許可を受けなくてもよいものがある。」
「許可を受けなければならない場合がある。」
・・・同じことを問うていると思います。(汗
▼ 2種H22/2
・冷凍設備(認定指定設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者が、都道府県知事の許可を受けなければならない場合の1日の冷凍能力の最小の値は、その冷媒ガスの種類がフルオロカーボンとアンモニアとでは異なる。
【×】 ぅ~ん、嫌らしい問題だ。
一日の冷凍能力はフルオロとアンモニアは50トン以上と定められているので最小値(50トン)は同じなのね。だから、この問いは罰となる。(汗
認定指定設備に関しては、この後、嫌になるほど関連した問題が出てくるから頑張って。健闘を祈る。
▽法第5条第1項第2号 ←1日冷凍能力20トン以上は許可が必要(20トンを超えるものでガスの種類は政令(第4条)で定めてあります)
▽政令第4条 ←[フルオロ(不活性のものに限る。)と、フルオロ(不活性のものを除く。)及びアンモニア]は、50トン以上で許可が必要。
2問ばかり、載せておきます。(この問題は、2・3種法令攻略の「許可・届け出」ページにあります。)
▼ 2種・3種H17/2(ハ.)
・1日の冷凍能力が50トン以上である認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。
【◯】 認定指定設備(注:50トン以下の認定指定設備は存在しないからね)は、許可はいらない!
▽法第5条第1項第2号(←許可について:<略>(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)<略>)
▽法第56条の7(←指定認定指定設備の認定について書いてある)
▽政令15条第2号(←指定認定設備はどんなものか書いてある)
政令関係告示第6条第2項(←認定指定設備の4つの条件が書いてある・定置式・不活性のフルオロ・充填量3000キロ未満・冷凍能力50トン以上)
▼ 2種・3種H16/3
・1日の冷凍能力が50トン以上である認定指定設備のみを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けることを要しない。
【◯】 「要しない」という言葉に思わずヒィてしまう・・・。許可を受けなくてもいいんだね。
▽法第5条第1項第2号(←許可について:<略>(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)<略>)
▽法第56条の7(←指定認定指定設備の認定について書いてある)
▽政令15条第2号(←指定認定設備はどんなものか書いてある)
政令関係告示第6条第2項(←認定指定設備の4つの条件が書いてある・定置式・不活性のフルオロ・充填量3000キロ未満・冷凍能力50トン以上)
【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日)