「容器則」「容器」と略されています。確実にゲットしたいですね。
当サイトでは、「容器」としています。
「刻印」と「表示」は、引っ掛けられると涙目になりますが、過去問をこなしておけば大丈夫でしょう。
第一章 総則(適用範囲)第一条 (用語の定義)第二条
第二章 製造(製造の方法の基準)第三条
第三章 容器検査等
第一節 容器検査(容器検査の申請)第四条(容器検査の除外)第五条(容器検査の方法)第六条(容器検査における容器の規格)第七条
第二節 容器の刻印等(刻印等の方式)第八条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)第九条
第四章 容器の表示(表示の方式)第十条(容器を譲り受けた者が行う表示)第十一条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)第十二条
第五章 附属品の基準等(法第四十九条の二第一項 の容器の附属品)第十三条 (附属品検査の申請)第十四条(輸出に供する附属品の除外)第十五条 (附属品検査の方法)第十六条 (附属品検査における附属品の規格)第十七条 (附属品検査の刻印)第十八条
第六章 充てん(再充てん禁止容器以外の容器に係る附属品)第十九条 (再充てん禁止容器に係る附属品)第二十条 (容器の加工の基準)第二十一条(液化ガスの質量の計算の方法)第二十二条(特別充てんの許可申請)第二十三条
第七章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所(容器再検査の期間)第二十四条(容器再検査の方法)第二十五条(容器再検査における容器の規格)第二十六条 (附属品再検査の期間)第二十七条(附属品再検査の方法)第二十八条(附属品再検査における附属品の規格)第二十九条<略>(容器再検査に合格した容器の刻印等)第三十七条 (附属品再検査に合格した附属品の刻印)第三十八条 (容器検査所の廃止届)第三十九条
第八章 容器等検査に係る登録<略>
第九章 雑則<略>(帳簿)第七十一条 <略>
附 則 抄 <略>
「刻印するものは何か」「表示するものは何か」を覚えましょう。 過去問を何回かこなす内に分かってきますからメモするなりして、容器の問題は確実にGET!しましょう。
【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日)