/ 法文の読み方 / 3冷「保安」攻略 / 2冷「保安・学識」攻略 / 2冷学識計算攻略 /
容器の温度について問われます。関連条文は▽一般第18条第2号ホです。コピペしておきます。
ホ 充てん容器等は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号 又は第四号 に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第四号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。
ガスの種類は記されていないので、その辺を注意してください。
問題をよく読みましょう
▼ 2・3種H16/6(内容積118リットルの容器の高圧ガス)
・液化アンモニア及び液化フルオロカーボンの充てん容器は、常に温度40度以下に保たなければならない。
【◯】 この40度以下という言葉、覚えてください。
▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準(一般則18条)に従ってください)
▽一般第18条第2号ロ(← 容器による貯蔵は一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
▽一般第6条第2項第8号ホ(← 常に40度以下に保ちなさい)
▼ 2・3種H15/4
・質量50キログラムの液化アンモニアを充てんした容器を貯蔵する場合、その容器は常に温度40度以下に保つ必要があるが、同質量の液化フルオロカーボン134aを充てんした容器は、ガスの性質から常に温度40度以下に保つ必要はない。
【×】 ンな、こたぁ~ないと思わず思う問題。
チョと引っ掛け気味の問題ですね、勉強してないと悩むかもしれません。
▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準(一般則18条)に従ってください)
▽一般第18条第2号ロ(← 容器による貯蔵は一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
▽一般第6条第2項第8号ホ(← 常に40度以下に保ちなさい) 超低温容器などは違うみたいだけど、特にアンモニアとかフルオロとかは書いてありません)
▼ 3種H23/8 (容積が0.15立方メートルを超えるもの。)
▼ 2種R03/8 (容積が0.15立方メートルを超えるもの。)( 液化フルオロカーボンを
充填
他同じ)
・液化アンモニアを充てんした容器を貯蔵する場合、その容器は常に温度40度以下に保たなければならないが、液化フルオロカーボン134aを充てんした容器は、常に温度40度以下に保つべき定めはない。
▼ 3種R02/4 (質量が1.5キログラムを超えるもの。)
・液化アンモニアを充填した容器を貯蔵する場合は、その容器を常に温度40度以下に保たなければならないが、液化フルオロカーボン134aを充填した容器については、いかなる場合であっても、その定めはない。
【×】 2・3種H15/4と、同等の問題。「一般第6条第2項第8号ホ」にガス種は記されていない。
▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準(一般18条)に従え。)
▽一般第18条第2号ロ(← 容器による貯蔵は一般6条第2項第8号に従え。)
▽一般第6条第2項第8号ホ(← 常に40度以下に保ちなさい。)
▼ 3種H26/4 (質量が50キログラムのもの) ▼ 3種H27/4 (質量が50キログラムのもの)
・液化フルオロカーボン134aの充てん容器は、液化アンモニアの充てん容器と同様に、常に温度40度以下に保たなければならない。
【◯】 ぅむ。 (解説は略)
残ガス容器の問題をチョト分けておきます。
残ガス容器については、▽一般第6条第1項第42号の冒頭に記されています。
四十二 容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
「残ガス容器」は「充てん容器」と考えて良い。
▼ 3種H21/5 ▼ 3種H22/6
・液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器は、常に温度40度以下に保たなければならない。
【◯】 ぅむ。
▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準(一般則18条)に従ってください)
▽一般第18条第2号ロ(← 容器による貯蔵は一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
▽一般第6条第2項第8号ホ(← 常に40度以下に保ちなさい)
▼ 2種H23/13(この事業所の製造施設の冷媒ガスの補充用としての容器による液化アンモニアの貯蔵(質量が1.5キログラムを超えるもの)について)
・充てん容器については、その温度を常に40度以下に保つべき定めがあるが、残ガス容器についてはその定めはない。
【×】 ココまで解けば、間違えないと思われるが、残ガス容器も、充てん容器と同等です。
▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準(一般則18条)に従ってください)
▽一般第18条第2号ロ(← 容器による貯蔵は一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
▽一般第6条第2項第8号ホ(← 常に40度以下に保ちなさい)
▼ 2種H27/7(質量が50キログラムのもの)
▼ 2種R02/7( 液化アンモニア(質量が50キログラムのもの)の充填容器…
赤字が違うだけ。)
・液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器の貯蔵は、常に温度50度以下に保って行わなければならない。
【×】 ぷぷ、50度。 このレベルですと楽勝ですね。
▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準(一般則18条)に従ってください)
▽一般第18条第2号ロ(← 容器による貯蔵は一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
▽一般第6条第2項第8号ホ(← 常に40度以下に保ちなさい)
▼ 3種H28/4(質量が50キログラムのもの) ▼ 3種R01/4(質量が1.5キログラムを超えるもの) (「充てん」→「充填」以下同文。)
・液化アンモニアの充てん容器については、その温度を常に40度以下に保つべき定めがあるが、その残ガス容器についてはその定めはない。
【×】 とても良い【誤り】問題文ですね。<解説略>
09/09/16 10/10/25 10/11/15 11/09/15 12/11/05 14/10/07 15/08/01 16/09/22 17/07/02 20/11/12 20/11/17 22/10/25
【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)