【貯蔵】容器置き場の通風

 容器置き場の風通しについて問われます。関連条文は▽一般第18条第2号です。コピペしておきます。短い条文ですが、「可燃性ガス又は毒性ガス」に注意してください。

 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。

 受験者を惑わす!?くっだらない問題がありますから注意してください。
 問題文を、あせらずよく読むクセをつけましょう。


 注) 法改正(時期等略)があって、平成30年度試験から  充てん が  充填 に変わりました。 (紙の文書での  は、旧字体で表記されていて、電子表記のIME変換では機種依存文字とされ  に変換されてしまう。よって  充填 と変換表記している。(改正理由は不明。  充てん では駄目なのですかね…。 )

過去問題

 問題をよく読みましょう

▼ 3種H19/4

・液化アンモニアの充てん質量5キログラムの残ガス容器を貯蔵するときは、液化アンモニアの充てん容器と区分しておけば、通風の良くない場所に置いてもよい。 答え

【×】 勉強してなくても、なんとなく×にしたくなる問題です。
 下記の条文を一度でもいいから読んでおこう。
 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。』)
 ▽一般第6条第2項第8号ニ(← 火気とか気を付けてねみたいなこと)

▼ 3種H18/4、2種H18/5

・可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風のよい場所でしなければならない。 答え

【◯】 はい!
 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。』)

▼ 2種H20/3

・質量50キログラムの液化アンモニアの充てん容器の貯蔵は、通風の良い場所でしてはならない。

▼ 2種H30/3 ▼ 2種R05/7(質量が1.5キログラムを超えるもの)(「残ガス容器による貯蔵は、」、他同じ。)

・液化アンモニアの充填容器及び残ガス容器の貯蔵は、そのガスが漏えいしたとき拡散しないように通風の良い場所でしてはならない。 答え

【両方 ×】 大丈夫でしたか?「してはならない。」→「しなければならない。」(質量50キログラムは、関係なし。)

 一瞬なぜ間違ったの?と不思議に思い、そうして「あっ」と気が付き「なんという糞問題、受験者をもてあそんでいるのか!」などと悔し涙が出る愚問である。だまされないように問題をよく読むクセをつけよう。

 一般規則(一般)第18条は貯蔵の方法がいろいろと書いてあるので一度はじっくり読んでみましょう。
 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。』

▼ 2種・3種H17/5

・通風の良い場所で貯蔵しなければならない充てん容器等は、可燃性ガスのものに限られる。

▼ 2種R02/7

・通風の良い場所で貯蔵しなければならない充填容器(高圧ガスの質量が50キログラムのもの)は、可燃性ガスのものに限られる。 答え

【両方 ×】 ぉっと、これは軽い!?引っ掛け問題。冷静なあなたなら引っ掛からないはずだ。
 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの<略>』)

▼ 2種H21/13(この事業所)(の製造施設の冷媒ガスの補充用としての液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器の貯蔵について一般高圧ガス保安規則上)
▼ 2種H24/13(この事業所)(← 同等の問題(記載略ス)
▼ 2種H25/11(この事業所)(← 同等の問題(記載略ス))

・充てん容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所でしなければならない。 答え

【◯】 アンモニアを使用している事業所だし、素直に丸。
 しいて言えば「残ガス」で迷う方がいるかも?残ガス容器については、▽一般第6条第1項第42号 (← 「四十二 容器置き場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)<略>」)
 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。』

▼ 2種H23/13(この事業所液化アンモニアの貯蔵(質量が1.5キログラムを超えるもの。))

・残ガス容器を貯蔵するときは、充てん容器と区分しておけば、通風の良い場所に置く必要はない。 答え

【×】 ぅ~ん、微妙に変化している問題。だいたい、そんなことはないだろうと思うけどね。アンモニアを使用している事業所だし。(残ガス容器は、充てん容器と同等)
 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの<略>』)
 一般則第6条第2項8号イを、抜き出しておきます。
  八  容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
  イ 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。

▼ 3種H25/6(質量が1.5キログラムを超えるもの)  ▼ 2種H27/7(質量が50キログラムのもの)

・液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所でしなければならない。 答え

【◯】 なんという、素直な問題。
 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。』)

▼ 2種H28/7(質量が50キログラムのもの) ▼ 3種H29/4(冒頭の  液化 が無い、他同じ)

・液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器は、通風の良い場所で貯蔵しなければならない。

▼ 3種R03/4(質量が1.5キログラムを超えるもの)

・液化アンモニアの充填容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所で行わなければならない。 答え

【両方 ◯】 なんの迷いもなく正しい!!と言える確信の超サービス問題。<解説略>

▼ 2種R01/7(質量が1.5キログラムを超えるもの) ▼ 3種R02/4(質量が1.5キログラムを超えるもの)  ▼ 3種R04/4(質量が20キログラムのもの)

・アンモニアの充填容器及び残ガス容器を貯蔵する場合は、通風の良い場所で行わなければならないが、不活性ガスのフルオロカーボンについては、その定めはない。 答え

【◯】 ぉっと~、これは間違えやすいかな。▽一般第18条第2号イを読んでくれたまえ、  可燃性ガス又は毒性ガス しか規制されていないんだ。

 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。』)

▼ 2種R03/7

・可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所でしなければならない。 答え

【◯】 法文と同じ素直な問題。(^^)v
 ▽一般第18条第2号イ(← 『イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。』)

▼ 2種R04/7

・アンモニアの充填容器及び残ガス容器を貯蔵する場合は、通風の良い場所で行わなければならないが、特定不活性ガスであるフルオロカーボン32 については、その定めはない。 答え

【◯】 特定不活性ガスの R 32 が、果たして可燃性ガスなのか…、分からないと混迷する新規問題です。燃焼性は3種保安の試験で出題されます。(3種保安攻略「冷媒の毒性及び燃焼性の比較」ページへ

冷媒の毒性と燃焼性の比較表
冷媒の毒性と燃焼性の比較表


 3つの特定不活性ガス( R 32、R 1234yf、R 1234ze )は、「燃性」です。ゆえに、▽一般第18条第2号イの規定から除外されます。

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017/05/26)

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