【貯蔵】車両積載

 車両積載のついて問われます。特に難しくないですが、出題者はなんとか間違えるよう企んでいるようです。関連条文は▽一般第18条第2号です。コピペしておきます。

 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項 の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。』

 「を除く」とか、「限りではない」に、注意してください。

過去問題

▼ 2種・3種H17/5 ▼ 3種H20/9

・高圧ガスを車両に積載した容器により貯蔵することは、特に定められている場合を除き禁じられている。

▼ 3種R02/4(質量が1.5キログラムを超えるもの)

・充填容器を車両に積載した状態で貯蔵することは、特に定められた場合を除き、禁じられている。 答え

【◯】 はい、その通り。 なんとなく分かりますよね、車に四六時中積んでおくなんて駄目ですよね。

 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号ホ(← 『ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(<括弧内略>)によりしないこと。ただし、<以下略>』)

▼ 2・3種H15/4

・質量50キログラムの液化フルオロカーボンを充てんした容器の貯蔵は、定められた場合を除き、車両に積載したまましてはならない。 答え

【◯】 質量50キログラムに、惑わされないでくださいね。関係ないですから!ガス種も関係ないですよ。

 ▽法第15条第1項(←  高圧ガスの貯蔵は、…云々
 ▽一般第18条第2号ホ

▼ 2種H20/3

・質量50キログラムの液化アンモニアの充てん容器の貯蔵は、特に定められた場合を除き、車両に積載した容器によりしてはならない。

▼ 2種H30/7

・液化アンモニアを車両に固定した容器又は積載した容器により貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられている。

▼ 3種R05/4

・液化アンモニアを車両に積載した容器により貯蔵することは、特に定められている場合を除き、禁じられている。

 答え

【全部 ◯】 はい、そのとおりです。(液化アンモニアだけではないですよ。「高圧ガス」です。 ガス種に関係ないです。)

 ▽法第15条第1項(←  高圧ガスの貯蔵は、…云々
 ▽一般第18条第2号ホ

▼ 3種H21/5

・特に定められた場合を除き、高圧ガスを車両に積載した容器により貯蔵してはならない。 答え

【◯】 ぅむ。
 ▽法第15条第1項
 ▽一般第18条第2号ホ

▼ 3種H25/6(質量が1.5キログラムを超えるもの)

・特に定められた場合を除き、車両に固定した容器又は積載した容器により貯蔵してはならない。 答え

【◯】 ぅむ!(ま、固定してもダメってことかな)

 ▽法第15条第1項
 ▽一般第18条第2号ホ

▼ 2種H21/13(この事業所)(補充用としての液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器)  ▼ 3種H23/8(容積が0.15立方メートルを超えるもの。)

・車両に積載した容器により貯蔵することは、特に定められている場合を除き禁じられている。 答え

【◯】 ハイ、丸! ▽法第15条第1項 ▽一般第18条第2号ホ

▼ 3種H22/6 (質量1.5キログラムを超えるもの)

・特に定められた場合を除き、車両に積載した容器により貯蔵してはならない。 答え

【◯】 ぅむ。 ▽法第15条第1項 ▽一般第18条第2号ホ

▼ 2種H22/13 この事業所液化アンモニアの貯蔵(質量1.5キログラムを超えるもの))
▼ 2種H29/6(質量1.5キログラムを超えるもの) ▼ 2種R03/6(質量1.5キログラムを超えるもの)

・車両に固定した容器により高圧ガスを貯蔵することは禁じられているが、車両に積載した容器により高圧ガスを貯蔵することはいかなる場合でも禁じられていない。 答え

【×】 ◯?×? ちょっと、迷う、ぃや迷わないよね。固定も積載も同じだし、だから… いや、迷う。いや、迷わない。ぃや、迷う。ぃや、迷わない。ようするに、これはチョットね問題に決定!です。

正しい文章に直してみます。
  車両に固定した容器により高圧ガスを貯蔵することは禁じられているが、特に定められた場合を除き、車両に積載した容器により貯蔵してはならない。

 ▽法第15条第1項(← 高圧ガスの貯蔵は、技術上の基準に従いなさい。)
 ▽一般第18条第2号ホ(← 車両に積載して貯蔵しないこと。特に定められた場合を除く。)

▼ 3種H24/6(質量が1.5キログラムを超えるもの.)  ▼ 3種H26/4(質量が50キログラムのもの)  ▼ 2種H27/7(質量が50キログラムのもの)  ▼ 3種H29/4(質量が1.5キログラムのもの)冒頭の液化が無い、以下同文。  ▼ 3種R01/4、2種R01/7(質量1.5キロのもの)冒頭の液化が無い、「充填」、他同じ。  ▼ 3種R04/4(質量20キロ)冒頭の液化が無い、「充填」、他同じ。

・液化アンモニアの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられているが、不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、いかなる場合であっても禁じられていない。 答え

【×】 2種H22/13と同等の問題です!(コピペ出題が多い。)

 ▽法第15条第1項(← 高圧ガスの貯蔵は、技術上の基準に従いなさい。)
 ▽一般第18条第2号ホ(← 車両に積載して貯蔵しないこと。特に定められた場合を除く。)

【いかなる場合であっても禁じられていない。】 ← これにつまづいた方はクリック


 いかなる場合であっても禁じられていない。
 いかなる場合であっても禁じられていない。
 いかなる場合であっても禁じられていない。

意味がよくわからない…。ちょっと、自分流にしてみる。
 どんな時でも積載による貯蔵は禁止されていない。←日本語OK?
 どんな時でも積載による貯蔵は禁止されていない。
 どんな時でも積載による貯蔵は禁止されていない。

 不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器は、どんな時でも積載による貯蔵は禁止されていない。  不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器は、どんな時でも積載による貯蔵は禁止されていない。  不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器は、どんな時でも積載による貯蔵は禁止されていない。  不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器は、どんな時でも積載による貯蔵は禁止されていない。

禁止されていないを、自分流に変えてみよう。
 不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器は、どんな時でも積載による貯蔵ができる。  不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器は、どんな時でも積載による貯蔵ができる。  不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器は、どんな時でも積載による貯蔵ができる。 ←【×】
 そぅ、【×】なんだよ。

 不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器は、どんな時でも積載による貯蔵ができることはない。 ←【◯】(笑い

 ぁ、そうだね、過去問にさんざん出てくる「液化フルオロカーボンを充てんした容器の貯蔵は、定められた場合を除き、車両に積載したまましてはならない。←【◯】」と、いうことか。

▽一般第18条第2号ホを、コピペ。
 『ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項 の許可を受け、又は法第十七条の二第一項 の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。』

 健闘を祈る!

▼ 2種H26/7(補充用としての容器による高圧ガス(質量が50キログラムのもの))

・可燃性ガス又は毒性ガスが充てんされた容器を車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられているが、不活性ガスである液化フルオロカーボンが充てんされた容器を車両に積載して貯蔵することは、いかなる場合であっても禁じられていない。 答え

【×】 上記と同等の問題。 (法文は略>

▼ 2種H24/13 この事業所液化アンモニア(質量50キログラムのもの.)  ▼ 3種H28/4(容器による高圧ガス(質量が50キログラムのもの))

・充てん容器及び残ガス容器を車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられている。 答え

【◯】 残ガス容器も、同じ対象です。  特に定められた場合を除き も、良いですね。

 ▽一般第6条第1項第42号 (← 「四十二 容器置き場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)<略>」)
 ▽法第15条第1項(← 高圧ガスの貯蔵は、技術上の基準に従いなさい。)
 ▽一般第18条第2号ホ(← 車両に積載して貯蔵しないこと。特に定められた場合を除く。)

▼ 3種H30/4(質量が1.5キログラムのもの)

・液化フルオロカーボンを充填した容器の貯蔵は、液化アンモニアの充填容器の場合と同様に、特に定められた場合を除き、車両に積載したまま行ってはならない。 答え

【◯】 冷媒の種類は関係ないですね。

 ▽法第15条第1項(← 高圧ガスの貯蔵は、技術上の基準に従いなさい。)
 ▽一般第18条第2号ホ(← 車両に積載して貯蔵しないこと。特に定められた場合を除く。)

▼ 2種R04/7

・車両に積載した容器により高圧ガスを貯蔵するときは、都道府県知事等の許可を受けて設置する第一種貯蔵所又は都道府県知事等に届出を行って設置する第二種貯蔵所において貯蔵することができる。 答え

【◯】 令4年度は新規問題が多い。これも新しい条文(法第17条、法第17条の2)の問題である。設問の条文は以下の通り。(汗

 ▽法第15条第1項(← 高圧ガスの貯蔵は、技術上の基準に従いなさい。)
 ▽法第17条第1項(← 許可なら第一貯蔵所へ)
 ▽法第17条の2第1項(← 届出なら第二貯蔵所へ。)
 ▽一般第18条第2号ホ(← 車両に積載して貯蔵しないこと。だだし、許可を受けまた届出したら、この限りではない。)

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017(H29)/05/26)
  • ▽一般第6条第1項第42号のリンクがなかったので追加。(2017(H29)/05/26)
  • 文章見直し。(2017/07/02)
  • 解説文見直し。(2023(R05)/10/23)

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