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まずは、「液ガスであって」という出だしの問題です。液化ガスの定義は、▽法第2条第3号 です。一度ジックリ読んでみましょう。下に記しておきます。
(定義)
第二条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<一、ニは略>
三 常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0.2メガパス カルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
「0.2メガパスカル」と「温度35度」を頭に入れておきましょう。
「常用の温度」云々を、前頁からコピペして記しておきます。
「常用の温度」というのは、通常の運転状態のとき温度です。機器が正常な状態でガスが100度であれば常用の温度は100度ということです。
「現に」というのは、ぅ~ん、まさに今、現在、ってこと。(今でしょ!)イメージできましたか?
▼ 3種・2種H17/1
・液化ガスであって、その圧力が0.2メガパスカルとなる温度が25度であるものは、現在の圧力が0.19メガパスカルであっても高圧ガスである。
【◯】 何とも、まぎらわしいというか、くどくどしいというか、ミエミエの問題。「液化ガス35℃以下、0.2Mpa以上」さえ覚えていれば「私をナメないでくださいね」と 軽く言える問題であります ▽法第2条第3号。
▼ 3種H18/1
・液化ガスであって、その圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が30度であるものは、常用の温度において圧力が0.2メガパスカル未満であっても高圧ガスである。
【◯】 さぁ、あなたの頭の柔らかさと、勉強しているかどうかを、試されます。「常用の温度」の意味を理解しているあなたは、難なくイメージできたはずです。 ▽法第2条第3号
▼ 2種H20/2 ▼ 3種H22/1 ▼ 2種R05/1
・液化ガスであって、その圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が30度であるものは、現在の圧力が0.15メガパスカルであっても高圧ガスである。
【◯】 ▽法第2条第3号をここに抜き出しておきましょう。
「三 常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス」
30度で0.2Mpaなのですから、現在(何度であっても)0.15Mpaであれば、当~然「高圧ガス」であります。(2種も3種も変わらず同じ問題が出ます)
▼ 2種H21/2
・液化ガスであって、その圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が30度であるものは、常用の温度において圧力が0.2メガパスカル未満であっても高圧ガスである。
【◯】 未満!?などと惑わされぬように。
▼ 2種H29/2
・液化ガスであって、その圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下であるものは、常用の温度において圧力が0.2メガパスカル未満であっても高圧ガスである。
【◯】 はぃ、▽法第2条第3号を抜き出してみましょう。
三 常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
赤字に気に留めましょう
さて、まず、液化ガスで温度35℃以下で0.2Mpaだから、 ………………………………………………………………………………………………疲れたので<略>
▼ 2種R03/1
・ 常用の温度において圧力が0.1メガパスカルとなる液化ガスであって、圧力が0.2メガパスカルとなる温度が35度であるものは、高圧ガスである。
【◯】 これは、文章を前後に入れ替えた新規の問題。ま、ここまでこなした貴方なら楽勝でしょ。
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