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「容器」ページに掲載していた高圧ガスの製造を廃止したときの問題を、このページを新設し移動しました。(2022(R04)/10/19記)
(製造等の廃止等の届出)
第二十一条 第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
10年に一度?レアーな『製造の廃止』に関する問題です。(容器の廃棄と勘違いしないように) 問題文が増えてきた、レアーでなくなってしまった感あり。 まとめてどこかに移そうかな。ぅ~ん。(2019(R01)/08/20記ス) ←「ここに移動した。(2022(R04)/10/19記ス)」
▼ 3種H14/20 (この事業所)
・高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 ▽法第21条第1項を、読んでください。(次は、平成23か24年度あたりに出題?)
▼ 2種H27/3 ▼ 2種H28/3 ▼ 2種H30/1(「都道府県知事等」、他同じ。) ▼ 2種R03/3(「都道府県知事等」、他同じ。)
・第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
▼ 3種H28/3(「都道府県知事」等がない、他同じ。) ▼ 2種R05/2 ▼ 2種R06/2
・冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
【両方 ◯】 条文そのものでツね。▽法第21条第1項
▼ 3種H30/3 ▼ 3種R03/3 ▼ 3種R06/2(冒頭に「冷凍のため高圧ガスの製造をする」が付く。他同じ。)
・第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始したときは、遅帯なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならないが、高圧ガスの製造を廃止したときは、その旨を届け出る必要はない。
【×】 ぅむ。
▼ 3種R04/2
・冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、高圧ガスの製造を廃止しようとするとき、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【×】 遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出です。 ▽法第21条1項
22/10/19 23/12/16 24/12/10
【2022(R04)/10/19 新設】(← 履歴をここに作った日)